速度計付きの電動キックボードはほぼ免許必須だという謎解説をしている人がいますが、
運転レベル向上委員会より引用
これは誤り。
特定小型原付は法定要件として速度計の設置が義務付けられていないものの、現実的にはかなりの特定小型原付には速度計がついているのよね。
一例として挙げるなら、ヤフーショッピングの特定小型原付カテゴリー上位10機種には全て速度計がついている。
なぜ法定要件として速度計が義務ではないのに速度計がついているかですが、要はこれら電動モビリティはバッテリー残量をユーザーに示さないと価値がない。
バッテリー残量表示も法定要件ではないけど、バッテリー残量がわからない電動モビリティに乗りたい人なんて普通いないことくらいはわかるかと。
バッテリー残量表示をモニター表示するなら、ついでにスピードも表示しようかくらいの感覚でしかないのだろうけど、それこそLUUPも速度計付きだったりするわけでして。
で。
こういう意味不明な主張の何がダメかというと、この人の主張を信じた人が「速度計付きならほぼ免許必須」と勘違いして、無免許で特定小型原付に乗る人を攻撃しかねないのよ。
特定小型原付は免許不要だから、免許がなくても非難されるものではない。
他の違反があれば当然非難されるだろうけど、今回の件とは関係がない。
こういう誤認識は適法利用者を迫害しかねないから、やってはいけない言説なのよ。
とはいえ、運転レベル向上委員会の人は間違い解釈やら事実誤認が多いので、思い込みが激しい人なんだと思う。
残念ながら。
特定小型原付の解説も以前はメチャクチャでしたが、最近はまだマシになっていてこの有り様なのだろうか。
ちなみにですが、特定小型原付は車体の構造上時速20キロまでしか出ないけど、法定最高速度は30キロ。
個人的にはここが持つ意味は追いつかれた車両の義務や軽車両の並進禁止を語る上で大事なポイントだと考えますが、

ここに気づいてないと、なぜ昭和39年に追いつかれた車両の義務から軽車両が除外されたか理解するのは困難。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
おお、そのうち、
「自転車でも、サイコン付けて速度を測ってるやつは、スピード出すから、免許必要だ」とか言われるのかもしれません。
笑。
スピードメーターが法定要件じゃないことを、付いていたら要免許と捉えるセンスがわかりません。
まぁ、論旨とは違いますが、
今から法改正してでも、
電動キックボードは、原付免許必要くらいにしないと、
無茶な運転は減らないと思いますけど。
コメントありがとうございます。
たぶん、モペットの無免許運転が増えるだけなんですよ。
それなら時速20キロまでの世界でウェーイしてもらったほうがマシかと。