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幼児通行妨害禁止義務は、どこまで?

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こちらの件。

幼児等通行妨害禁止義務への理解。
こちらの件。関係ない部分を省略します。(運転者の遵守事項)第七十一条二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。たぶん、下記のように分解したほうが理解しや...
(運転者の遵守事項)
第七十一条
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

分解するとこうなる。

単に「その通行を妨げてはならない」と規定する場合と異なり、その歩行を妨げるおそれがあるときは、徐行か一時停止することを要する。

浅野信二郎ら、「交通実務教本 事例中心」、警察時報社、1968

読者様から質問を頂いたのですが、これ。

読者様
読者様
「植栽帯を強引に突破してくる小学生」はあり得ないにしても、植栽帯の切れ目からノールック不注意飛び出しはあり得るのだから、植栽帯の切れ目付近で監護者を伴わない小学生がいるときは、少なくとも徐行と考えることもできるような。

あくまでもこの画像の状況に限定しますが、

要は「徐行」とはこのように定義されている。

二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

確かに植栽帯の切れ目からノールック横断することを予測して71条2号による徐行義務を負うという考え方も成り立ちますが、あくまでも小学生との位置関係において「衝突回避のために直ちに停止できる速度」と解釈することになるでしょうから、必ず10キロ以下じゃないとダメとはならないと思う。
ただまあ、ノールック飛び出しを予測して減速するに越したことはないし、それがベターでしょうね。

 

植栽帯やガードレールの切れ目からノールック横断することをどこまで予測するかについては、年齢や挙動、道路幅員などを判断して考えるしかないかと。

 

そもそも幼児通行妨害禁止義務は昭和35年からあるはずだけど、あまり重視してこなかったからか具体的事例が少ない。
例えば事故があった複数車線の幹線道路にしても、仮に歩道に「明らかな幼児」(2、3歳)が一人でいたなら当然徐行義務があり、むしろ一時停止して保護して110番になりますが、小学生が歩道にいただけで直ちに徐行とは解釈し難いような…

 

要は「徐行」の定義と71条2号の意味を理解して減速することはわかりますが、どこまで予測して減速するかについては個別に考えるしかないのよね。
とはいえ、71条2号は何のために設けた規定なのか考えてプレイするのはいいことです。

 

結果的に事故ったときに違反になる規定ではなくて、挙動の予測がつきにくい幼児等を保護する目的で予め一時停止や徐行にしたのだから。

 

ちなみにこのようにガードレールも植栽帯もない歩道に小学生がいたときに、どう考えましょうか?

徐行義務?
この義務は高齢者も対象ですが(2号の2)、条文通りに読むと…

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