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幼児等通行妨害禁止義務への理解。

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こちらの件。

幼児等通行妨害禁止とは…
なんかまたおかしな解説をしてますが、幼児等通行妨害禁止規定(71条2号)。運転レベル向上委員会より関係ない部分を省略します。(運転者の遵守事項)第七十一条二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して...

関係ない部分を省略します。

(運転者の遵守事項)
第七十一条
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

たぶん、下記のように分解したほうが理解しやすいかと。

(運転者の遵守事項)
第七十一条
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

又は

(運転者の遵守事項)
第七十一条
二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

さてこの規定をどう理解するか?

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幼児等通行妨害禁止義務

要はこの規定、注意能力が劣る者を保護する趣旨。
幼児等は動きが不測なので、車両側には保護義務を設けて事故発生を未然に防ぐ趣旨ですが、平成になってから71条2号の2を新設して高齢者等についても同様の義務を設定している。

 

この規定の特徴ですが、「妨げないようにすること」ではなく「一時停止又は徐行して、妨げないようにすること」としている。

単に「その通行を妨げてはならない」と規定する場合と異なり、その歩行を妨げるおそれがあるときは、徐行か一時停止することを要する。

浅野信二郎ら、「交通実務教本 事例中心」、警察時報社、1968

条文上は「監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているとき」であれば義務があるように見えますが、立法趣旨は「動きが不測な者との事故発生を未然に防ぐため、一時停止又は徐行にした」。
例えばですが

十分な幅員がありガードレールで保護された歩道を通行する小学生がいたときに、いくら「動きが不測」とは言ってもガードレールを乗りこえて車道に進出することは考えられない。
なので通行を妨げるおそれが全くない場面では、この義務はないと解釈することが妥当でしょう。

歩道ではなく路側帯の場合は同義務が発生すると考えられますが、一方では歩行者の側方を通過する車両には「安全側方間隔又は徐行」(18条2項)としている。
歴史的には71条2号が先に規定され、現行18条2項は昭和46年新設。

 

幼児等に対する保護義務(71条2号)に類するけど「それよりは緩やかな規定」を昭和46年に新設したイメージと考えたほうがいいのかもしれませんが、71条2号が対象にするのは「監護者を伴わない幼児等」、18条2項は「歩行者全般」。

 

法の趣旨からすると、通行を妨げるおそれがあるなら一時停止又は徐行の義務があると考えられますが、メインターゲットとなるのは歩車道の区別がない道路、生活道路でしょう。
幹線道路で十分な幅員がある歩道がある場合や、ガードレール等で保護された歩道を通行する幼児等がいた場合にまで適用されるとは解釈し難い。
また、条文上は対向車を除外してないものの十分な離隔があるなら通行を妨げるおそれがあるとは考えにくいので、結局は道路幅員次第になると考えられる。

ただし71条2号の義務がないと考えられる場合でも、前方注視等の安全運転義務まで免除するわけではないし、成人に比べ注意能力が劣ることには変わらない。

 

あくまでも未然に事故発生を防ぐ趣旨で一時停止又は徐行する義務にしていることを理解しないと、事故発生時に違反が成立する規定だと勘違いしかねない。
イメージは「監護者を伴わない幼児や児童を発見」→徐行→必要に応じ一時停止という流れで事故発生を防ぐことになる。

交通安全の考え方

先日書いた件。

幼児等通行妨害禁止とは…
なんかまたおかしな解説をしてますが、幼児等通行妨害禁止規定(71条2号)。運転レベル向上委員会より関係ない部分を省略します。(運転者の遵守事項)第七十一条二 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して...

複数車線ある幹線道路、かつ植栽帯があり十分な幅員がある歩道もある道路にて、強風で飛ばされた帽子を追いかけて車道に飛び出した小学生がはねられたという痛ましい事故ですが、

運転レベル向上委員会より

運転レベル向上委員会の解説によると、歩道もある幹線道路で一時停止又は徐行の必要性はなかったとしながらも、結果的に妨げたのだから71条2号の違反が成立する可能性が高いとしている。

 

確かに条文上は結果的に妨げたなら違反であるかのように見える。

しかしそもそもこのルールは「クルマは急に止まれない」という当たり前な物理法則からきているわけで、「クルマは急に止まれない」+「幼児等は動きが不測なので事故リスクが高まる」ことから、予め車両側に徐行や一時停止をさせて通行を妨げないようにさせることを目的とするのだから、「一時停止や徐行の必要性はなかったけど違反が成立」というのは不可能を強いるだけなのよ。

 

なので

①「十分な幅員の歩道を通行する小学生がいた場合でも徐行する義務があり(71条2号)、徐行義務を怠ったから結果的に妨げた」

②「十分な幅員があり通行を妨げるおそれがあるとは認められず徐行義務はなかったが、前方注視をしていたかが問題になる」

 

のどちらかなのよ。
法は不可能を強いるわけではないのだから、一時停止や徐行の必要性はなかったけど違反というのは法の解釈としては誤り。

 

制限速度内で前方注視していた場合に、今回の事故が回避可能だったのかについては捜査結果次第になりますが、何のために設けたルールなのか?を考えないまま条文を読むのはリスキーなのよね。

 

なお、平成になってから71条2号の2が追加され、対象が拡大していることに注意。

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

予め事故を防止するために徐行又は一時停止することにしたのに、「一時停止や徐行の必要性はなかったけど結果的に妨げたから違反」という主張だと、じゃあ何をすれば良かったの?となりません?
クルマは急に止まれないからこういうルールにしたのに、不可能を押し付けて何をしたいのだろうか?
「十分な幅員がある歩道を通行する小学生がいた場合も徐行義務を負っていて、徐行しなかったから避けられなかった」という主張ならまだわからんでもないのですが…

 

けど本当に不思議なのは、この人の主張って「除外するときはきちんと条文に書く決まりだ」でしたよね。
71条2号は「ガードレールがある歩道を通行する幼児等の場合は除外」とは書いてないのに、なぜか条文に書いてない解釈に走る。

 

「除外するときはきちんと条文に書く決まりだ」なんてことは全くないのよね…

 

ちなみに今回の事案について、「歩道を通行する小学生(監護者なし)」を認めたときに徐行又は一時停止する義務があるとは思いませんが、歩道にいた小学生の挙動次第では徐行義務があった可能性もなくはない。
とりあえず言えるのは、なぜ一時停止又は徐行の義務を課しているのか理由を知ることが先で、理由を理解すれば義務がある場面では徐行するのよね。

 

この人の解説を見ると、持論である「きちんと条文に書く」を都合よく使い分けて辻褄が合わなくなっているし、ましてや立法趣旨を理解してないから解釈を取り違えている。
処罰することが目的なのではなくて、当事者以外にとってはこういう事故から学ぶべきポイントが何なのか?が大事になりますが、「一時停止や徐行の必要性はなかったけど違反が成立します」だと結局何をすれば良かったのかさっぱりわからないのであって、不可能を強いて「世の中理不尽ですね」にしかならんのよ。

 

やるべきことをしていて回避不可能だったなら仕方ないとしか言えないけど、報道からは具体的状況が読み取れないので、回避可能だったか不可能だったかはわかりません。
結局この手の事故は「やるべきことをしよう」以外に言うことはなくて、それは他の事故でも同じなのよね。

 

なお、一般論としては複数車線の交通量が多い幹線道路+十分な幅員がある歩道を併設という状況では、71条2号の義務(一時停止又は徐行)は課せない。
義務がない以上は義務違反は成立しませんが前方注視と事故回避義務は免れないので、結局は飛び出しが予見可能になった地点において、制限速度内で通行していたときに回避可能だったか?の問題になるかと。

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