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歩道に効力が及ぶか?運用と解釈がズレる理由。

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こちらの件。

「自転車通行止め」の効力は歩道にも及ぶか?
読者様から質問を頂いたのですが、個人的にはあまりここを深掘りしないほうがいい気がする。これですよね(この標識は「自転車以外の軽車両通行止め」と「自転車通行止め」のダブルですが)。さて。標識令ではこのように規定されている。種類意味設置特定小型...

条文上は自転車通行止めの標識について「車道のみ」とはなっていないため(17条4項参照)、歩道も含めた道路全域と解釈しうるのですが、

現実的な運用は「歩道と車道が区別されているときは車道」のみに規制効力があると解釈することがほとんど。

 

なぜこのようにズレが生じるかを考えてみたのですが、平成20年だかの道路交通法改正以前は、現行法のように「やむを得ないと認められるとき」(63条の4第1項3号)や「児童・高齢者は通行可」(63条の4第1項2号)がなく、標識がある場合のみ歩道通行可だったわけじゃないですか。

○昭和53年道路交通法改正

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる

そうすると、平成20年以前はこの標識に「車道」という補助標識がなくても、歩道に「自転車通行可」の標識がなければどのみち通行不可だったことになる。

わざわざ「車道」と付する必要がなかったことになりますよね。
この標識には「自転車以外の軽車両通行止め」も含まれてますが(大八車)、そもそも自転車以外の軽車両は歩道を通行できないのだからあえて「車道」と付する必要がない。

 

なのでそういう時代の名残として、8条の標識は「条文上は道路全域」、「実務上は歩道は除外で車道のみに規制」になってしまったんじゃないかと。
けど新たに規制を掛けるときには、明確にしているケースが多いんじゃないかな。

道路交通法には条文からは読み取れない部分がわりとあるのに、「除外するときはきちんと条文に書く決まりだ」などと語る人を見ると、どんだけ勉強不足なんだと呆れしかないのよね。

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