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過失による違反の場合、処罰規定はない。

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こちらについてご意見を頂きました。

このクルマは、自転車に対する割り込み禁止(32条)に該当するか?
読者様から質問を頂いたのですが、 先日の割り込みの話はこちらですが、 わざわざクルマが前に出る必要性がないように思うし、道義的にはいかがなものかと思うけど、割り込み禁止(32条)には該当しません。 理由は先日の話とは別です。 割り込み禁止違...
読者様
読者様
車両のうち特例特定小型原動機付自転車及び軽車両(道路交通法17条の3(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)ご参照。)を除くものが路側帯を通行することができるのは,同法17条(通行区分)1項ただし書きに規定する場合(「道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき」又は「第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し,若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」)だけであり,このただし書きが規定する場合には,同法10条(通行区分)1項ただし書きに定める場合(道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないとき)や同条2項2号に定める場合(道路工事等のため歩道等を通行することができないとき,その他やむを得ないとき)に相当するような場合は含まれていません。よって,自動車が対向車とすれ違うためにやむを得ず路側帯を通行するのことは(少なくとも形式的には)同法17条1項の違反になるのではないかと思われます(もっとも,自動車がそのように路側帯を通行したことによって当該路側帯を通行中の歩行者を負傷させたといったような場合を除き,実際上は,警察の取締まりの対象とはされないでしょうが。)。

クルマが路側帯を通行していい法律上の根拠がない、というのはその通りなんですが、あえて書かなかった点。

あれって対向車が見えて慌てて左にハンドルを切り、結果的に路側帯に僅かにはみ出たものと思われますが、

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

17条1項って過失犯の処罰規定がないので、路側帯を通行している認識(故意)がないと道路交通法違反として検挙できないのよね。

たぶんあの状況で、路側帯線をはみ出した認識がないのだろうし、せいぜい注意しかできないんだろうなと。
道路交通法違反ってこういうの、まあまあ多い気がする。
事故が起きた場合には「過失」になるとは言え、事故未発生だとそもそも処罰規定がないので…

 

違う視点からしてもそもそも自転車の後ろにいても対向車とすれ違いするには路側帯にはみ出さないとすれ違いできないのも問題なのですが。

 

通行区分が異なることから追い越しでもなければ割り込みでもないし(追い越しや割り込みなどは双方ともに同じ通行区分にいないと成り立たない)、結局は「道義的に」あの状況で自転車の前に出るべきではないよね、というしかない。
そういう事情を踏まえて路側帯通行にしても違反として取ることはムリなんだろうなと思っていたので、このように書いたまで。

このクルマは、自転車に対する割り込み禁止(32条)に該当するか?
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実際のところ、過失犯の処罰規定がないのに起訴したとして公訴棄却にした判例とかもありますが、青切符でも故意/過失を分けているわけでして。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kachotsutatsu.pdf

具体的にどの判例か思い出せないけど、行政事件の下級審で「青切符には故意/過失は関係ない」みたいに説示したものもあった気がするけど一般的にはそのように解釈されてませんし、なんだかんだああいうのは注意指導止まりにしかならないのよね。
クルマが路側帯を通行していい根拠がないのはもちろんですが。

 

あの動画って要は法律上の問題ではなく道義的な問題にしかならないので、個人的には法律を持ち出したところで虚しさしか残らないパターンなんだろうなと。
なので「あの場面で普通は自転車より先に出ないほうがいいよね」という話にしかならないでしょうね。
もちろん、「罰則がないから問題ない」みたいなしょうもない結果論ではなく、普通の人はそれすら見越して「やらない」ことが正解ですが、現実的には処罰規定がない。

 

なお、事故が起きたときには道路交通法違反の有無ではなく過失の有無が問題になるので、必ずしも道路交通法とは関係ありません。
道路交通法上の割り込みにならないとしても、事故が起きたときには割り込みに類する注意義務違反から過失認定する。

 

ついでに。
道路交通法違反のうち、過失犯の処罰規定があるものは少ないですが、ちょっと前に挙げたこれ。

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、 引用元:運転レベル向上委員会 シンプルに間違ってます。 これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説...

指定通行区分(35条1項)については、過失の処罰規定があります。
故意が120条1項3号、過失は120条3項。

指定通行区分違反の故意/過失ですが、左折する際に左折レーンがあることを認識しながら左折レーンを通行しなかったら故意による指定通行区分違反(120条1項3号)。
左折レーンがあることを見逃していたなら、道路標示を見逃した過失による指定通行区分違反(120条3項)。

 

それこそ横断歩行者妨害(38条)なんて昭和46年改正時に過失の処罰規定を新設してますが、「横断歩行者が見えなかった」(故意ではない)と弁解して違反不成立を狙う人が多かったそうな笑。
要は過失犯の処罰規定がない道路交通法違反については、事故が起きたときに過失運転致死傷罪として処罰すれば足りるから過失の処罰規定がない。
事故未発生の場合にまで過失による違反を処罰する必要がないという発想らしい。

 

条文上プレイが違反になるとしても、処罰の対象になるかは別問題という話です。


コメント

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