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交差点安全進行義務の射程範囲。

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交差点安全進行義務ってなぜか読み間違える人がわりと多い。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

交差道路通行車と対向右折車と横断歩行者のみが射程範囲だと勘違いする人が出てくる。

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交差点安全進行義務の前段と後段

そもそも36条4項は前段と後段に分かれていることを理解しないと読み間違える。

 

前段と後段に共通する部分はここ。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、

◯前段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない。

◯後段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

前段はいわゆる前方注視義務ですが、対向右折車と横断歩行者は「特に注意」として列挙している。
前段における「特に注意」の内容としては、これらを限定列挙していると考えざるを得ない。
メインは後段。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

交差点を通行するときは交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しろなので、交差点内の出来事なら全て対象。
きちんと前段と後段が分かれていることを理解する必要があるし、前段と後段は「かつ」として両方の遵守を義務付けているのだから、前段又は後段に抵触すれば違反が成立する。

 

なお、36条4項後段は70条後段と内容が同じ。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

◯70条後段

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

36条4項は昭和46年に70条から独立させて「交差点特別規定」として新設したので、交差点内では70条ではなく36条4項が適用される。
28条4項は追い越し時の安全運転義務となってますが、要は事故リスクが高い場面では70条から分離させて特別規定にしている。

 

改正18条3項についても「追い抜き時安全運転義務」となる。
36条4項後段は「安全な速度と方法」を求めているので、違反の成立には速度又は方法のどちらかに問題があるなら成り立つ。

 

とりあえず判例を。

同法36条4項の規定は、同項で規定している「特に注意」しなければならない対象とされている車両等と横断歩行者とに対する関係でのみ「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ことを定めているに過ぎないと解釈すべきものではなく、以上の車両等や横断歩行者以外の交通関与者すなわち先行右折車や本件での被害車のような先行直進車に対する関係においても、交差点に入ろうとする車両は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ということを規定していると解すべきものである。けだし、同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものということができ、かかる趣旨に照らすと、同項は、交差点における事故防止という見地から、右車両等の運転者に対し、同項に定めるすべての義務の遵守を要求していると解するのが相当であつて、その一つに違反するときは、同項違反の罪(故意犯に限る。)が成立するのであり、また、同項後段は、一見甚だ抽象的ではあるけれども、前説示の同項制定の経緯、目的などに照らすと、広く車両又は歩行者の通行状況などを含む当該交差点のさまざまな状況に応じて、できる限り車両又は歩行者との事故に結び付くおそれのない速度と方法により進行することを義務づけたものと解するのが相当であり、同項前段がその対象を限定しているからといつて、交差点のさまざまな状況に対応して具体化する同項後段の義務が同項前段で規定する対象との関係でのみ課せられていると結論することは狭きに失し相当でない。補足すると、同項前段は、交差点におけるさまざまな状況のうち、運転者に(その進路前方に出てくる可能性が強いため)特に注意を要求する必要がある(すなわち、事故に結び付き易い)という見地から対象を限定したものであるところ、本件交差点のように信号機による交通整理(横断歩行者もこれに従わなければならないことはいうまでもない。)が行われている交差点で、かつ、南北道路が北方から南方へ向けての一方通行道路であるときには、同交差点を西方から東方に向け右信号機の青信号に従いつつ直進通過する(又は、しようとする)車両の運転者が同法36条4項の「特に注意」しなければならない対象は(信号無視の歩行者及び車両並びに一方通行規制違反の対向右折車を除く限り。なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない。)全くないことになるし、一方、本件交差点を含むすべての交差点において、先行右折車が交差点出口の横断歩行者や対向直進車をやり過ごすべく交差点内で一時停止を余儀なくされているため右の先行右折車やこれに続く先行右折車又は先行直進車が交差点内で立往生しているという光景は日常随所に見受けられる現象で、かかる車両の安全を確保するためにも、これらの車両に対する関係で「できる限り安全な速度と方法で」、後続右折車や後続直進車が(交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ)進行しなければならないとするのでなければ同法36条4項の規定の新設の趣旨が没却されてしまうことになる道理である。したがつて同項は、前段で

A 車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない(この場合には、これらの車両等及び横断歩行者に対する関係で、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないことになるのは理の当然で、あえて明文を設けるまでもない。)という規定を掲げ、後段で、

B 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ(すべての交通関与者に対する関係で)、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという規定を掲げ、

以上の2個の規定を一個の文章で設定しているものと解するのが相当であり、被告人の原判示第2の所為は、この後者の規定の違反となるような行為に当たるというべきである。補足すると、被告人が被告人車の進路前方(本件交差点内における)被害車を認めながらその動静に注意を払わずこれを同交差点内で進行中の車両であると即断し、その後もその動静確認をすることなく約50キロメートル毎時の速さで交差点に進入しようとしたのであるから、この行為すなわち同項(後段)違反の基礎となる行為については、その故意に欠けるところはない。次に、道路交通法36条4項と同法70条との関係についてみると、右70条が道路を通行する車両等の一般的注意義務についての規定であるのに対し、同項は交通上危険性の高い場所である交差点を通行するに際しての車両等の特別の注意義務を規定したものであるから、両者はいわゆる法条競合の関係にあり、同項違反の罪が成立するときは、同時に70条違反の罪の構成要件に該当していても、同罪の成立はないものと解するのが相当であつて、このことは所論が指摘するとおりである。

 

名古屋高裁 昭和59年10月31日

要は交差点安全進行義務って、交差点内の状況に応じて回避できる事故は回避しろという話。
「特に注意」する対象は限定しているように見えるけど、後段は対象を限定してないのだから、前段で列挙したもののみが射程範囲ではない。
なお名古屋高裁判決は、交差点内で先行車に追突した事故について交差点安全進行義務違反(道路交通法違反)に問われたもの。
交差点安全進行義務違反(36条4項)が成立するとしましたが、70条(安全運転義務)とは法条競合の関係にあるから、36条4項が成立するときには70条違反が成立しないとしている。

36条4項の意義

36条4項は昭和46年改正で新設された規定ですが、交差点事故が多いことから、28条4項(追い越し時安全運転義務)と同じように70条から独立させたもの。
なお、この規定で「対向右折車に特に注意」としている理由は、旧37条2項を削除するに至った法解釈論争が関係する。

 

ところで、あえていうのですが、

交差点付近で右ウインカーを出す車両がいたときに、理屈としては

①交差点を右折
②交差点で転回
③交差点(付近)で道路外に右折

の3つがある。
交差点安全進行義務は誰に課している義務なのか?を考えないと間違えるけど、この場合は直進車目線の話をしているのだから、直進車目線で考える必要がある。

 

右ウインカーを出している対向車が、交差点右折車なのか、転回車なのか、道路外右折車なのかなんて結果論ですよね。
直進車目線でわかるはずがない。

 

なので36条4項前段の「特に注意」には、法文上は限定列挙とはいえ、結果的にはそれら全て含まれることになる。
結果的に「交差点右折車」だったなら「義務アリ」、結果的に「転回車」だったなら「義務ナシ」なんて発想がおかしくて、義務発生地点はどこなのよ?という話なのね。
どちらも自車進路に進出してくる勢力に変わらない。

 

相手のプレイの結果次第で、遡って義務が発生したり義務がなくなったりするの??
そもそも36条4項後段は対象を限定してないとはいえ、仮に読み間違えても直進車目線で考えりゃわかる話。

 

これは以前「合図車妨害」や「路線バス優先」の解釈でも説明したけど、

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。今回はそんな話を。合図車妨害たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。(左折又は右折)第三十四条...

最高裁は結果論で捉えていないことが読み取れる。
わりとこの考え方は大事なんだけど、道路交通法の解説書を読んでいると、この視点が失われやすい気がする。
どうしても「違反の成立」に目がいくので、違反の成立地点と義務発生地点に差があることが理解できないまま誤解する。
まあ、後段で全てを対象としているから、前段で限定列挙している意味はさほど大きくないのですが。

 

さてその意味でこちらの答え合わせ。

この場合に38条1項後段の義務があるか?

 

要は小児用の車と判断されるなら歩行者になるため38条1項に基づいて一時停止する義務がありますが、横断歩道に接近する車両目線で「小児用の車か否か」を判別することなんて不可能なのよ。
そもそも小児用の車に該当するかなんて裁判所の管轄になりますが、判別不可能な以上は義務があると捉えるのは当然。

 

違反が成立するかはまた別問題なのよね。
以前指摘したけど、道路交通法の規定って義務の発生と違反の成立がビミョーにズレているものがいくつもあって、

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。今回はそんな話を。合図車妨害たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。(左折又は右折)第三十四条...

交差点安全進行義務の前段で「対向右折車に特に注意」としていても、交差点右折なのか道路外右折なのか転回なのかなんて結果論に過ぎない。
わかるわけないじゃんね。

 

行為者目線で考えるという観点がないと、道路交通法は意味を取り違える。
なおリンク先にある最高裁の判断は言われてみりゃその通り。

 

右ウインカー出した車両の後続車は、右折なのか進路変更なのか転回なのかなんてわかるわけもなく、「右に進む」ことしかわからない。

 

ついでにいうと、刑事/行政でいう交差点安全進行義務違反と、民事でいう交差点安全進行義務違反はだいぶ差がある。
刑事/行政は信頼の原則が働くから、赤信号無視や優先道路の進行妨害、右折車による直進車妨害などを予見する注意義務がないのだから、その前提で回避可能かが問われる。
民事でいう交差点安全進行義務違反は、そもそも民事では信頼の原則はかなり限定的なのだから意味が違う。

交差点安全進行義務が求めるもの

交差点安全進行義務が新設された昭和46年改正では、37条2項が削除されている。
旧37条2項が削除された経緯と、36条4項が新設された理由はリンクしている。

 

昭和46年以前は37条に2項が存在していた。

(直進及び左折車両等の優先)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。
2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない

1項は現在の37条と同じで、右折車は直進車と左折車を妨害するなという規定。
2項は直進車に対して「既に右折している車両」を妨害するなとしていた。

読み方によっては右折しながら優先関係が逆転するようにもみえるし、「我先に」と「既右折車」になって優先権を得ようとするやつがいてもおかしくない。

 

この規定は混乱の原因だから削除すべきと主張したのが佐野判事。

2項は、1項による直進車の優先関係が発生する以前に既右折状態に入った右折車がその後に発生した事情によって直進車の進路上にとどまらざるを得なくなった場合には、直進車はそのような状態にある右折車の進行を妨げてはならないことを規定したもので、運転者が直進中に、自車進路上、制動距離外に障害物を発見したときには、これとの衝突を回避すべきは条理上当然のことで、成文による規定を待つまでもなく、2項は不要の規定である。

判例タイムズ284号「交差点における他の車両等との関係(東京地裁 朝岡智幸氏)」、佐野判事の論文からの引用

本来の旧37条2項は、直進車優先が発生する以前、つまり直進車がかなり遠い位置にいるなどの場合に右折を開始したけど、

何らかの事情により直進車の進路を塞ぐ形で停止せざるを得なくなったときに、「既に右折している車」を妨害するなという規定なんだと捉えた。

けどそんなもんは、安全運転義務があるのだしわざわざ優先規定とする必要がない。
事故の回避が可能なのに突っ込んでいくことが許されないのは当たり前なのだから、混乱を招く37条2項を削除すべきと主張。

 

その結果、昭和46年改正で37条2項を削除し、交差点事故が多発している実情を鑑みて70条から独立させたのが36条4項。
対向右折車に特に注意としている理由は、旧37条2項を削除した経緯にある。

 

◯まとめ

36条4項前段の「特に注意」の範疇に転回車は含まれてないが、後段は交差点内であれば対象を限定してないので転回車だろうと含まれる。
そもそも直進車目線で考えると、対向車が「交差点右折」なのか「転回」なのかは結果論に過ぎず、自車進路に進出してくる勢力に変わりないのだから、直進車がすべきことは何も変わらない。

 

条文は漠然と読めば理解しにくいので、チャート化したほうが分かりやすくなる。
ところで民事判別の中には「36条4項に横断歩行者が含まれているが、横断自転車も含むと解すべき」と主張しているものがある。

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

裁判所は「自転車は歩行者ではないからムリ」と判断してますが、この件がどういう意味を持つのか考えたほうがいい。
上で書いたように、36条4項後段では交差点内の全てを含むのだから、どのみち後段の対象になるのにあえて主張して否定される意味は何なのかというと、民事だからなんですね。

民事は基本過失割合に修正要素を加えて最終決定されますが、「歩行者と同視してくれ」→「歩行者と同等の基本過失割合を適用してくれ」or「歩行者に類するものとして過失修正してくれ」という主張なんだと理解できる。
そして裁判所が「自転車は歩行者ではないからムリ」と判断しているのは、「歩行者同等の基本過失割合は適用しない」&「歩行者に類するものとして過失修正しない」としたことになる。

民事の争点を理解すると、判決文に書いてあることの意味がわかりますが、

やはり民事特有の概念。過失割合の考え方と判決文の読み方。
こちらの件。停止車両に追い付いてから進路変更し、側方通過したことを「追い越し」(2条1項21号)とし、横断歩道手前30mだから追い越し禁止(30条3号)とした判決に発狂している人がいますが、要は民事特有の概念なのよね。先に「民事特有」の一例...

その観点がないから、「停止車両を追い越しと判断したことに疑義」みたいな的外れな方向に捉えてしまう。
根本的な理解がないまま判決文や条文を読めば、間違えるのは当然なのかもしれません。

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