読者様からこちらについて質問を頂いたのですが、

追い付かれた車両の義務違反があるのはなぜでしょうか?
お分かりでしたら教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ごめんなさい。
施行令の表の話ではなくて、こちらの件ですかね?

この表なんですが、例えば「減光等義務違反」(52条2項)が挙げられている。
ちょっと考えて欲しいんだけど、
この規定って実は軽車両には適用されない。
バラバラ化しますね。
車両等が
夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
政令で定めるところにより、灯火を操作しなければならない→具体的方法として以下。
①灯火を消す
②灯火の光度を減ずる
③等
52条2項は結局のところ、「政令で定めるところにより、灯火を操作しなければならない」が義務。
ところが軽車両については、政令で何ら指定されていない。
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
つまり軽車両には適用されない。
軽車両については「幻惑灯火禁止」(公安委員会禁止行為違反)があるため、実質的にはすれ違いでハイビームにして対向車を幻惑させるおそれがあるときは違反になり得ますが、それは「76条4項7号」(公安委員会禁止行為違反)の問題であり52条2項の問題ではない。
たぶんなんですが、警察庁がまとめた資料は条文に「車両等」とあるものをピックアップしちゃってるだけなんじゃないですかね?
ただまあ、どのみち「追いつかれ」は取り締まり対象にはならないのだし、ほぼ気にする必要はないような。
そもそも以前から指摘してますが、二段階右折する自転車が37条の違反になることは解釈上は「ほとんどない」はずですが、違反者講習行きの特定違反行為に列挙されている。
以前いくつかの警察本部に「二段階右折する自転車が37条の違反になるのはどういう状況なのか?」と聞いたら、「うーん、言われてみるとわかりませんね!」という謎状態に陥る笑。
たぶんなんだけど、そういうのも含めて警察庁なりの考え方を発表しないと混乱を招く。
ほかにも、執務資料や日弁連は「歩道で並進しても19条違反は成立しない」としてますが、警察庁は「いや、19条違反は成立する」としている。

けどアレなのよ。
「違反即青切符ではない」と公言していることからも、そもそも解釈を明確化する必要がないのかも。
38条2項にしても警察庁は公式には何も発表してないけど、最近の警察庁は明確化するのを避けてんのかな?
それこそ「条文の趣旨からしたら52条2項は軽車両も対象」という話でもあるけど、要は幻惑灯火禁止規定があるからわざわざ52条2項を適用する必要はない。
しかし52条2項は軽車両について対象外というアナウンスをすると、幻惑灯火禁止規定をすっ飛ばして勘違いする人が出てくる可能性もある。
そうすると「実際に取り締まりするかは別だが、追いつかれた車両の義務はあるんだ」みたいな謎状態を作りたいのかも笑。
ちなみに38条2項ですが、一説(未確認情報)によると警察庁的には「対向車を含みうるが検挙は控えろ」みたいな通達を出しているみたいな話も…
なぜ「追いつかれ」を含めているかについてはわかりかねますが、どちらにせよ日弁連(赤い本)の考え方は以前書いた通りです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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