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積雪により道路標示が見えない場合、過失割合に影響するか?

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道路交通法では標識標示主義を採っていて、視認不可能な標識や標示については無効というのが基本的なスタンスです。
さて道路交通法のみならず実情を加味して「公平に」責任を分担する民事において標識や標示が視認できない場合どう考えるかですが、

 

「積雪によって優先道路のセンターラインが見えないし、一時停止標識も見えない」事案がありました。

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積雪により標識標示が視認できない場合

判例は旭川地裁 令和5年3月16日。
事故の概要は交差点の出会い頭ですが、

通常だと優先道路通行車(A)と非優先道路通行車(B)の基本過失割合はこうなる。

優先道路通行車(A) 非優先道路通行車(B)
10 90

ところが今回の事案では、積雪により優先道路を示すセンターラインが視認できないし、一時停止標識も停止線も視認できないという状況になっていた。
つまり標識、標示を全て外すとこうなる。

同幅員交差点事故と捉えた場合、左方車有利になるので基本過失割合はこうなる。

右方車(A) 左方車(B)
60 40

道路交通法の標識標示主義であれば、左方車右方車の同幅員態様を採用するのが筋にも思えるし、かといって本来は優先道路を通行していたA車の過失が大きくなるのは理不尽にも思える。
裁判所がこれをどう判断したかというと、

 

◯裁判所の判断

A車 B車
50 50

裁判所はこの事故の過失割合を決めるにあたり、「同幅員交差点態様」を基本とした。
つまりA車60%、B車40%。
B車については以下の事情を考慮。

・一時停止標識を視認できない
・停止線も見えない
・積雪の影響から自身が劣後していることが認識できない

A車については以下の事情を考慮。

・何度も当該交差点を通行していて優先道路だと認識していた
・優先道路だと認識していたことから、優先道路性を期待していたのは当然

その上でB車のスピードがA車より遅かったことをも考慮すると、結局50:50が相当という判断になる。

標識標示の消失

今回は積雪により標識標示が視認できないケースですが、現実には「標示の消失」はわりとある。
センターラインの消失や横断歩道の消失など様々考えられますが、

 

例えば以前挙げた「横断歩道標示の消失」。

消えた横断歩道、刑事と民事の差。
だいぶ前に書いたこちら。この事件は横断歩道の道路標示が消失していて、事故の3ヶ月前の状況。だいぶ消えかけている。事故発生3ヶ月前の横断歩道。完全に路面標示が消失。なんか世の中には「無罪=0:100確定!」みたいな重大な勘違いをする人が結構い...

事故の態様はこう。

対向車とすれ違った直後に「横断歩道を横断していた歩行者」と衝突した事故ですが、この事故の問題点は道路左側部分の横断歩道標示は完全消失しているけど、右側部分はまだ視認できる点。

つまりこの事故の態様ではクルマの運転手からすると「横断歩道がない」になり、横断歩行者からすると「横断歩道がある」になる。

クルマの運転手は過失運転致傷罪については無罪になってますが、過失運転致傷罪は被告人の過失のみを問うのだから、横断歩道が視認できない以上は減速接近義務が否定されてしまい仕方ない。
しかし民事において「横断歩道がない場所での横断事故態様」を採用することが本当に公平と言えるのか?という問題がある。

 

民事については和解になっているので歩行者に過失が認定されたのかは定かではないのですが、

刑事「被告人が何回もここを通行していたからといっても、横断歩道の位置を記憶して注意義務があるというのはムリ」
民事「被告は何回もここを通行していたから、横断歩道があることを知っていたのだ」

報道を見る限り、刑事と民事では真逆の判断になっている。
これは刑事と民事の目的の違いからくるのでして。

 

刑事「被告人に有利に、疑わしきは被告人の利益に」

民事「公平に責任を分担する」

 

冒頭の件はクルマ対クルマなので平等な立場の事故ですが、標識標示が視認不可能に陥った積雪状況での注意義務という意味では参考になる。
標識標示が視認不可能な以上、「同幅員で一時停止規制も優先道路もない交差点」となり双方ともに徐行義務を負いますが(42条1号)、かといって賠償責任において左方優先をフル適用することにも疑問だから、結局50:50にしたわけですね。

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