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優先道路通行車が著しい高速度。過失割合は理不尽なのか?

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以前、大幅な速度超過の場合には基本過失割合が適用されないと書きましたが、

 

一例を挙げてみます。

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大幅な速度超過の「優先側」

事故の概要です。

 

(一) 本件事故現場の交差点は、片側二車線道路(被告走行道路)と片側一車線道路(亡A走行道路)が直角に交差する信号機により交通整理の行われていない四差路交差点である。片側二車線道路は、片側車道幅員10.0メートル、歩道幅員6.0メートルの道路であつて、上下線は植え込みのある中央分離帯で区別されており、また、片側一車線道路は、車道の全幅員9.0メートル、歩道幅員1.5メートルの道路であり、交差点手前に一時停止の標識、停止線及び止まれの標示がある。

片側二車線道路の見通しは、前方が直線道路のため約200メートルは見通すことができるが、本件交差点付近の左方は建物のため、右方は中央分離帯上の植え込みのためいずれも見通しは悪い。

最高速度の規制は、どちらも時速40キロメートルとなつている。

(二) 被告は、18歳で自動車の運転免許を取得したが、19歳のときにその免許が取り消され、以後運転免許を取得することはなく、本件事故当時は無免許の状態であつた。

被告は、本件事故現場周辺で行われるいわゆるゼロヨン・レースすなわち第一通行帯と第二通行帯に一台ずつ車を並べ、その停止状態から急発進して約400メートルの間の速度を競うレースをするために、本件事故現場には3回位来たことがあり、本件現場付近の制限速度が時速40キロメートルであること、本件交差点が存在すること、右交差点が遮断されていないこと、右交差点の見通しがよくないことを知つていた。

(三) 本件事故当日、被告は本件現場付近で行われるゼロヨン・レースに参加し、本件交差点の約268.8メートル手前の第一通行帯を被告車を運転して発進した(別紙図面<1>の地点)。このとき訴外Xは第二通行帯でスカイラインを運転し、被告と同時に発進した。

(四) 被告はアクセルを力一杯に踏み込んで進行し、発進から約126.9メートル進行した地点(別紙図面<2>の地点)では時速約100キロメートルに達していた。その地点で本件事故現場交差点を通過する普通乗用自動車を認めて、一瞬アクセルから足を離したものの、時速約100キロメートルを維持するようにアクセルを踏んだまま、さらに約84.8メートル進行した地点(別紙図面<3>の地点)で、時速約10ないし20キロメートル程度の低速で本件現場交差点に進入してくるA車を約62.9メートル先(別紙図面<ア>の地点)に発見した

被告はA車が低速で進行していたため、亡Aが被告車の存在に気づけばすぐ停まることができると考えて、被告車の存在を亡Aに気づかせるためにライトを上向きにしたが、ブレーキを踏まずに別紙図面<4>の地点まで進行したところ、A車もそのまま別紙図面<イ>の地点まで進行してきた。そのため被告は急ブレーキをかけたものの約41.1メートル進行した地点(別紙図面<5>の地点)で、A車と衝突した(別紙図面<×>1の地点)。

亡Aの進行道路は一時停止規制があり、被告進行道路より明らかに狭い。
被告は指定最高速度が40キロのところ、大幅な速度超過の時速100キロで進行。
交差道路から進入してくる亡A車を約62.9メートルに発見したけど漠然進行し衝突させた。

 

裁判所が認定した過失割合はこちら。

亡A(狭路、一時停止規制) 被告(広路)
5 95

基本過失割合だと狭路の亡Aが80%と推測されますが、いかなる過失修正を適用しても-75%にはならない。
現に被告主張の過失割合は亡A60%(おそらく基本過失割合から被告の30キロ以上の速度超過20%を適用すべきと主張していると考えられる)。

 

要はこれ、被告の著しい速度超過+62.9mと十分な距離で亡Aが交差点に進入したことから、被告が制限速度を遵守していれば起こり得ない事故ということで「非典型例」なんですね。
基本過失割合が想定する典型例ではないから、個別判断になる。

 

右認定の事実によると、被告は本件事故現場の交差点の存在、その周辺の制限速度や見通し状況などを知りつつ、二台の車が並走して時速100キロ以上の高速度を競う極めて危険な運転行為であるいわゆるゼロヨン・レースに、無免許でありながら参加したという点で強く非難されるべきである上に、現に時速約100キロメートルで進行中、約62.9メートル先に交差点に進入してくるA車を発見したにもかかわらず、減速等の危険回避措置を全く取ることなく、かえつて自車のライトを上向きにしてA車に停止を促してレースを敢えて継続しようとしたものであり、被告には重大な過失があるというべきである。

次に、亡Aが本件交差点の手前で一時停止しなかつたと認めるに足りる証拠はないから、一時停止の有無を亡Aに不利に斟酌することはできず、亡Aが本件交差点には時速10ないし20キロメートルの速度で進入していることから、同人が交差点手前で減速したことは明らかであり、この点は亡Aに有利に斟酌すべきである。もつとも、被告はA車を発見した時点で被告車のライトを上向きにしており、亡Aは被告車の存在を認知できたものと推認されるところ、それにもかかわらず本件交差点に進入した点で亡Aにも右方の安全確認を怠つた過失が存するといわざるをえず、被告が制限速度の二倍を超えるスピードで走行していたことが亡Aの被告車についての距離や速度についての判断を誤らせた面があつたとしても、片側二車線道路が優先することに鑑みれば、なお、亡Aにも若干の過失があつたといわざるをえない。

このような、被告側の事情及び亡A側の事情を総合考慮すると、亡A及び被告の過失割合は、亡Aが5パーセント、被告が95パーセントとするのが相当である。

東京地裁 平成8年1月25日

進行妨害禁止義務は当然ながら「相手が制限速度内もしくは制限速度からやや超過した速度」で進行してくることを前提にしていて、いわゆる信頼の原則だと「+20キロの速度超過」を予見して進行妨害しないように注意しなければならない。
しかし+60キロとなるともはや不可能なわけ。

勘違いしやすいのは

勘違いしやすいのは、この事例で基本過失割合が適用されない理由は、通常なら進行妨害にならないだけの十分な距離があったからなのでして。
なお、このような判断は珍しい話ではない。

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けどなぜか、基本過失割合が適用されない非典型例を解説する人は少ない。
こうやってみると、きちんと確認していても回避不可能な事故に巻き込まれることはある。
けど、民事って巷で言われるほど理不尽じゃないのよね。

 

もちろん「ちゃんと確認していたから」無過失又は無過失に近い判決になるわけで、ちゃんとしたなら理不尽とは思わない。

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