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他責思考と結果論。

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この人の解説を見ると、道路交通法に詳しくない人が語ると事故は減らないわなと思ってしまう。

安全運転義務(交差点安全進行義務)って具体的になにかをしろとは指示してない規定なので、安全運転義務違反(交差点安全進行義務違反)だと指摘したところで、結局何をしたら良かったのかわからないのよね。

 

安全運転義務や交差点安全進行義務が抽象的で具体性がない条文になっているのは理由がありまして、これらは他の具体的規定ではまかないきれない部分を補完する趣旨で作られたことが原因。
他の具体的条文に抵触するときには安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反は成立しない(最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日)。

 

で。
この人の解説は「何の義務があったか?」を全く解説しきれてない内容になってますが、今さら語るまでもなく、クルマの義務はアレとコレですよね。
両者はほぼ同じ内容になります。
今回は答えは書きませんから自分で考えましょう。

 

この人の解説って、「起きた結果に違反を当てはめた結果論」。
この思考だから事故が起きてしまいますが、

 

この人の思考だと、自転車ではなく歩行者相手でも轢いている。
それくらいピントがズレた解説をしていることは、普段からうちを見ている人ならわかるかと。

 

ところで、この人の根底にあるのは「どっちが悪いか論」ですが、過失運転致死傷罪を「被害者が悪ければ無罪になる」と信じている人だからピントがズレるのも頷ける。
被害者に過失があることは、自分の過失を減失させないのよね。
自分の非は自分の非でしかない。

 

そこを理解しているかどうかで自分の行動が変わりますが、クルマの立場、自転車の立場それぞれについて、「結果は一切考えずにこの交差点に向かう際の注意義務を考えてみましょう。

 

たまたまクルマが加害者、自転車が被害者になったけど、この加害車両は被害者にもなりうるし、この自転車は加害者にもなりうる。
起きた結果から逆算しているうちは事故撲滅には繋がらない。

 

ちなみにこの人、一時停止規制の解釈も間違ってますが、自分で解説していておかしいことに気づかないのだろうか…民事過失修正要素も間違っているし。
もっと不思議なのは、この人自身類似判例を過去に取り上げているのに、全く活かされてない点。
判例を教訓にしていない…けどこのようにピントがズレた解説をみても、弁護士に「弁護士でもない人の独自見解」と言われてしまうのは当たり前なんだよね。

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