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それは左折方法違反では?

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こちらの記事に質問を頂いたのですが、

「できる限り左側端に寄って」がもたらす無意味な対立。
ではこちらの続き。左折する前には「できる限り左側端に寄って」(34条1項)としてますが、自転車乗りがいう「危険」とは、自転車のすぐ前方に割り込むように寄せることを意味していて、このように適正な車間距離すら保てない状況で強引に割り込むのが「危...

要はこのように後続自転車が「迫っている状況」では左側端に寄せたら危険なのだから、

法は「できる限り」(可能な範囲で)としているのだし、「左側端に寄れない事情」があるのだからそのまま左側端に寄らずに交差点まで直進し、交差点部で巻き込み確認をしても34条1項の違反にはならない。

頂いた質問は「できる限り左側端に寄って」なのだから、左側端に寄ってなければ違反になるのでは?という話なのですが、たぶん「できる限り」の意味を勘違いしてませんかね?

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

例えば、「予め」左側端に寄るために、交差点より手前で一時停止して自転車を先行させ、安全確認してから左側端に寄ることもありうる。

このようにすることも違反ではないですが、下記のように「後続自転車が迫っているのだから左側端に寄れない事情」(=できる限り、可能な範囲で)として交差点部まで左側端に寄らずに進行し、交差点部で巻き込み確認して左折することも違反ではない。

これは警察庁の運転免許採点基準にもありますが、

ただし、適用に当たっては、交通状況、道路状況等を考慮すること

後続自転車が既に危険領域に迫っている状況(交通状況)は「左側端に寄れない事情」なのだから、下記のようになっても違反ではない。

むしろ交差点30mくらい手前で一時停止して左側端に寄ろうとした場合、ほとんどの交通者はその意図を理解できないと思いますよ。
また、後続自転車がたくさん来ていたなら、ワケわからん位置で一時停止することで後続車両を食い止めてしまいますが、

このように停止線を越えて巻き込み確認していた場合、対面信号が赤に変わったとしても左折は可能。
青信号で停止線を越えているのだから。

赤色の灯火
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること

どっちが好ましいかについては状況次第なんだけど、そもそも「できる限り」の意味を勘違いする人が多い気がする。
一番分かりやすいのは駐停車の規定で、駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときはできる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 駐車
できる限り左側端 左側端

なぜそのように規定したかについては道路交通法を作った宮崎氏(警察庁)が解説してます。

 

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

「できない事情」を除外するために「できる限り(可能な範囲で)」としているのに、なぜか世間の認識は「なにがなんでも」みたいに捉えてしまう。
横断歩行者優先(38条1項)を「できる限り一時停止しなければならない」なんて規定にしたら大変なことが起きてしまうでしょ。

 

左側端寄せが巻き込み防止措置になるとしても、巻き込み防止措置の全てが左側端寄せではないのよね。

 

けど法をきちんと理解している人が少数なことを考えると、そもそも他人に期待することが間違いな気もする。
なにせ自転車通行帯+指定通行区分がある場合の左折方法にしても、

自転車レーンがある場合の左折方法。交差点の左折方法がわからないのだからそりゃ事故るのは当然。
読者様から、「これ、合ってますかね?」と質問を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会シンプルに間違ってます。これは進行方向別通行区分(指定通行区分)の有無で話が変わりますが、動画中では指定通行区分(左折レーン)が存在する場合の説明なの...

きちんと理解してない人が多いので…

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    この状態って、追い抜き直後が大半だと思いますが、それならそもそも追い抜きするなよと思ったりもします。ウィンカーちゃんと出しとけば、後続車も左折しようとしているのを理解するだろうし。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      クルマが追い抜きするケースでは起こりがちですね。
      それももっともです。

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