ではこちらの件。
十字路交差点ですが、左方道路は一方通行(自転車を除く)。
つまり普通自転車と特定小型原付は左折できるはずが、信号規制が以下3パターンしか出ない。
・赤信号+直進矢印
・赤信号+右折矢印
つまり一方通行規制上は「自転車は左折可能」なのに、信号規制上は「自転車は左折不可能」になっている。
さてこれをどう考えるかですが、
そもそも、なぜ「青信号運用」ではなく、「赤信号+直進矢印」「赤信号+右折矢印」なのでしょうか?
左方の小道を除けば、多車線交差点なのだから右折車と直進車を分離する目的でこのような信号運用なんだと理解できる。
そして「赤信号+左折矢印」を出すと、左折できないクルマが勘違いして左折するリスクがある。
そのような状態で優先順位を考えれば、①と②を優先させて③を切り捨てたわけでしょ。
②他害性が高いクルマを、左折させないこと
③他害性が低い自転車が左折可能なこと
①~③を全て両立させる信号パターンはない。
苦肉の策だとわかるのだから、「赤信号+直進矢印」で自転車が左折したところで
なので条文に固執すると永久に左折不可能ですが、自転車の場合「仕方ないわな」が成り立ってしまうのよ。
そもそも左方の小道を跨ぐ横断歩道は歩行者用信号がないので、理屈の上では三灯式信号で歩行者が規制されてますが、信号パターンは「赤信号」「赤信号+直進矢印」「赤信号+右折矢印」しかないのだから、
| 信号の種類 | 信号の意味 |
| 赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
歩行者は常時信号無視になる笑。
要はこれ、何を優先させて信号パターンを決めたかという話であって、条文の構成要件上で歩行者が常時信号無視になることなんてどうでもいいし、自転車が左折できない信号パターンもどうでもいいのよね。
法律は人間が作り、構造は人間が作り、信号パターンや規制は人間が決めている。
全てを矛盾なく運用する気がないのだとわかるのだから、何が大要素なのかを見極めないと支離滅裂なのよね…
残念ながらこの程度の矛盾はわりとある。
ホッコリするかモッコリするかは別として、自転車や歩行者はわりと矛盾の中にいるのよね。
自転車最大の矛盾というと合図履行継続義務になりますが、

不可能なことを認めるしかないよ笑。
ちなみに左方道路を跨ぐ横断歩道は、道路交通法上は信号規制されてますが、民事責任上は無信号横断歩道に近い扱いになります。
民事は実情に合わせてモディファイする。
私の息子も実情に合わせてモディファイしますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
いつもお世話になっております。
質問なのですが、交差点右側の「歩行者自転車専用」信号は対面の信号には当たらないのでしょうか?よろしくお願いします。
対面信号に当たりますが、視認不可能なので結局従う義務はありません。
いつもお世話になっております。
自転車で右折専用のト字路に差し掛かった際、信号機が右矢印信号しか出さないせいで立ち往生したことがあります。諦めて押し歩きで交差点を横断するまで、4サイクルくらいずっと手による合図出しっぱなしでした……
(福岡県春日市の春日原駅前交差点; 現在は道路改良により解消)
コメントありがとうございます。
要は自転車のことは後回しにして信号規制するからそうなるわけですが、そういう特殊な場合がわりとあるから「信号を守れ」という言葉が虚しく聞こえてしまう…
回答ありがとうございます。
実際にこの現場に行ったことはないのですが、ストリートビューでは見えます。
視認不可能の判断はどこで行うのでしょうか?
今まで何度か右側にしか歩行者・自転車専用信号が無い交差点に出くわしています。判断方法をご教示お願いします。
コメントありがとうございます。
物理的に視認しようと思えば視認できるか?の話ではなくて、通常の注意を払う位置に当該信号(及び標示板)があるか?の問題だと考えたほうが分かりやすいかと思いますが、例えば片側一車線道路なら交差点通行する際に通常注意する範囲として目に入るでしょうけど、こんだけ多車線だと「そこに歩行者自転車専用信号がある前提で」注視しないと視認不可能。
そもそも当該交差点を通行する際に私にはイマイチみえませんが、どちらにせよムリがあります。