こちらについて。

長々と書いたのでやや分かりにくいかもしれませんけど、要約するとこう。
つまり80キロちょっとの対向直進車があることに注意して右折しなければならない。
それは通常求められる「制限速度から20キロちょっと」の範囲。
「118キロは予見可能か?」が論点ではなくて、通常の注意の範囲と考えられる「制限速度+20キロちょっと」に対する注意すら払ってなかったから事故を起こしたのだと指摘している。
大型車だから右折して対向車線を横切るのに時間がかかるし、被告人に有利に「右折中34キロ弱」という徐行とは言えない速度で検討しても、対向車が「制限速度+20キロちょっと」でも事故ってるやないか!という話なのよね。
若干疑問は残りますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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