こちらについて。
なぜ?時速118キロ白バイ事故で右折車に注意義務違反を認めた理由。
以前話題になっていた、苫小牧で起きた時速118キロ直進白バイと右折車の事故。札幌地裁は右折車ドライバーに注意義務違反を認め過失運転致死罪が成立するとしましたが、そもそも時速118キロ直進車を回避できるのか?と話題になってました。報道を見ても...
長々と書いたのでやや分かりにくいかもしれませんけど、要約するとこう。
読者様
時速118キロの対向直進車を予見する義務はないし、回避不可能だ!
管理人
論点はそこではない。
読者様
!?
管理人
時速118キロを予見しろではなくて、あんたが通常予見される対向車に注意を払って右折したか?が問題だ。
管理人
関係証拠からみると、あんたが右折開始した時点で対向車は事故現場の約79m手前にいた。
管理人
そして信頼の原則を考えると、右折車は制限速度から「+20キロちょっと」までは予見する注意義務がある。
つまり80キロちょっとの対向直進車があることに注意して右折しなければならない。
つまり80キロちょっとの対向直進車があることに注意して右折しなければならない。
管理人
あんたが小回り右折した地点から右折完了地点までは27.4mある。
管理人
あんたに有利に秒速7.74m(時速33.84キロ)で計算すると、車体が長いから右折完了するのに約2.91秒かかる。
管理人
対向車が時速83.38キロメートル以上なら事故ってるやないか。
それは通常求められる「制限速度から20キロちょっと」の範囲。
それは通常求められる「制限速度から20キロちょっと」の範囲。
読者様
でも右折前にかなり遠くに見えましたよ!
管理人
あんたは遠くに影が見えたというけど、事故直後の供述、あんたが目撃者に語った内容と整合しないから信用できん。
管理人
以上、有罪。
「118キロは予見可能か?」が論点ではなくて、通常の注意の範囲と考えられる「制限速度+20キロちょっと」に対する注意すら払ってなかったから事故を起こしたのだと指摘している。
大型車だから右折して対向車線を横切るのに時間がかかるし、被告人に有利に「右折中34キロ弱」という徐行とは言えない速度で検討しても、対向車が「制限速度+20キロちょっと」でも事故ってるやないか!という話なのよね。
若干疑問は残りますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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