苫小牧白バイ事故について解説しているようですが、
「北海道苫小牧白バイVS大型トラック右直事故裁判」右折トラック運転手の有罪確定 最高裁、上告棄却#交通事故解説#白バイ事故#最高裁判決2021年9月、北海道苫小牧の丁字路で大型トラック右折中に約120 km/hで直進した白バイと衝突し隊員死亡。札幌地検は不起訴→検察審査会で「起訴相当」、再捜査後に過失運転致死で起訴。地裁は対向車80 km/h想定の安全確認義務違反を認定し...
「陰謀論が渦巻く要因」としてますが、
高知白バイ事故(冤罪疑惑)を引用したり、二階級特進の警察葬だったことなどバリバリ陰謀論を扇動してきた人の手のひら返しって凄いな…
自ら陰謀論を語ってきたのに。
しかも北海道施行細則の読み間違いでデマまで流してきたことに反省すらないのも凄い。
ところでこの事件ですが、当初の報道から「信頼の原則」が適用される事案だと思ってました。
しかし違った。
一審判決報道後から「事実認定がどうなっているのか知りたい」と書いてきましたが、読者様から判決文を教えてもらい、事実認定をみて納得。
自省を込めていうと、事実がどうなのか確認せず憶測で考えるとダメだなということ。
この事実認定の元では確かに、白バイが時速80キロ程度であっても正常に右折を完了できないのだから右折を差し控える状況だったことになり、被告人の過失が認められるのはそうだなと。
陰謀論に加担しなかっただけマシなのかもしれないけど、報道から推測するイメージって怖いなと認識させられた事件です。
だいぶ前から書いてますが、高知白バイ事故は事実認定に冤罪疑惑があるのでして、事実認定に争いがない今回の事故とは「被害者が白バイ」という以外に共通点はない。
けど高知白バイ事故を引用して陰謀論を扇動する人もいて、それに追従する人もわりといたりするので、世の中を正しく見れない人もいるんだなあと。
ところで若干補足。
「信頼の原則が制限速度+20キロを予見するというのは、逆にいえば速度超過を裁判所が容認したことになるからおかしいのではないか?」と質問を頂いたのですが、
これが一番の誤解ポイントでして、「刑事事件は被告人の過失が他人を死傷させたか?のみを問うもの」で、「どっちが悪いか?」の話ではないんですね。
被告人が右折する際の注意義務を問うものだから、速度超過を裁判所が容認したわけではなく、被害者の速度超過は別に裁かれるもの。
簡単にいえば、それはそれ、これはこれ。
世間の風潮って「被害者に過失があれば自分の過失が打ち消される」と思っている人が多いのだろうか。
民事の過失相殺と違い、刑事には過失相殺という概念がない。
結局、この事故から学べるのは、

きちんと対向車確認していたところに異常な高速度で突っ込んできた事故と、確認不十分のまま漠然右折した事故では法的評価は変わる。
それは民事無過失を認定した福岡高裁判決からうかがえますが、
対向車確認をしてから右折するというだけの話なのよね。
無理難題を強いているわけではない。
大分の時速194キロ直進事故も右直事故ですが、判決文をみる限り、被害者(右折車)はきちんと対向車確認をしてから右折していた模様。
どうしても「直進車が異常な高速度」という点に注目が集まるけど、中身をみると事案が違うのよね。
「きちんと対向車確認してから右折したのに、異常な高速度の車両が突っ込んで来た事故」と
「ほぼノールックで右折したら直進車と衝突したけど、たまたま直進車が異常な高速度だった事故」は、
法的評価が同じになるわけもない。
けどクローズアップされるのは「異常な高速度」という点になり、中身がどうだったかを見ようとしない。
その意味でも、事実認定がどうだったのかを置き去りにして推測することが問題なんだとわかりますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント