自転車が横断歩道上を通行するのは、「道路の横断」ではなく「横断歩道の通行」だろ!
という謎意見を頂いたのですが、
ざっくりいえば、「道路の横断」でもあるし「横断歩道の通行」でもある。
トンチ合戦して何の意味があるのかよくわからないというのが率直な感想です。
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歩行者ですら「道路の横断」
横断歩道のメインになる歩行者ですら、「横断」だとしてますが…
第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
第三十八条 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
歩行者が横断歩道上を通行することは「道路の横断」なんだと読み取れるので、自転車だろうとクルマだろうと、横断歩道上を通行する行為は「道路の横断」に他ならないと思いますが…
施行令2条で「横断歩道において直進」(人の形の青信号)としていることを挙げる人もいるけど、同じく人の形の赤信号にて「横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと」としているように、横断歩道を通行する自転車は「道路の横断」に当たることは明確としか言いようがない。
横断歩道を使った横断
車両が横断歩道を使って横断することを直接的に禁止した規定はありませんが、
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
「横断」である以上、25条の2の規制対象になるのは当たり前。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
警察庁も同様の解釈ですが、そりゃ条文をそのまま読めばそうなるとしか言いようがないのよね。
以上の理由から、自転車が横断歩道を使って横断する際には、左右確認することは義務(25条の2第1項)なんだと読み取れますが、
なぜか道交法界隈と呼ばれる方々は、これを認めない。
義務なのに「自衛を強要するな」などと語り出すのがオチですが、そもそも。
横断歩道に接近する車両が負う義務の話と、横断歩道を使って道路を横断する車両が負う義務は別問題なのであって、
別問題なのに「どっちが悪いか論」に持ち込む精神がわからない。
道路交通法に詳しくない道交法界隈というパワーワードにしか思えないんだよなあ…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
「横断歩道」って、「横断するための、歩く(or歩行者の)道」だと思ってました。横断って書いてるのに、横断ではないというのが意味不明ですね。
「進入禁止」は進入を禁止しているのではないのか、「路上駐車」路上に駐車するのではないのか。
よく分かません。
コメントありがとうございます。
世の中には何を言ってるのかわからない人がいますから笑