ちょっと前に取り上げたこちら。

当該交差点のちょっと先に、信号がない交差点がある。
国道側からだと一方通行規制(自転車を除く)があるため、普通自転車と特定小型原付以外の車両は左折進入できないことになりますが、
横断歩道と自転車横断帯があるにもかかわらず、国道側にはそれらを示す標識はない。
一方通行側からだと標識があります。
これについては以前から思っていたんだけど、合法的に逆向き進行可能な自転車には適法な標識がないため、横断歩道と自転車横断帯は無効扱いになってしまいますよね。
一方通行規制(自転車を除く)の場合、逆向き進行側には標識がないのがデフォルトになってますが、
警察としては、自転車が横断歩道のルール(38条)に従うことを期待してないという見方すら成り立ってしまう。
もちろん、不適法な横断歩道扱いになったとしても安全運転義務を免除するわけもないのだから、事故回避義務は免れない。
しかし、事故さえ回避してくれるならそれ以上のことを期待してないのではなかろうか。
まあ現実問題として、標識がなくてもまともな自転車なら38条に従ってプレイするとは思うけど、この国はルールと規制内容がチグハグになっているケースがわりとあるのよね。
ちなみにこれ。
指定方向外進行禁止(左折のみ可)がありますが、下記のように歩道を通行することは可能です。
これの理由をきちんと説明できる人は残念ながら少ない。
しかも警察に質問すると普通にガセネタを伝授されたりするからややこしい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
> 警察としては、自転車が横断歩道のルール(38条)に従うことを期待してないという見方すら成り立ってしまう。
免許制にしていない時点で、ルールを学ぶ機会が無いケースもあるし致し方無いかなと言う気はします。そもそも止まれと書いてあっても止まらない文字が読めない層が大半ですし。
こういう層が青切符騒動で自転車乗るの難しいと、自転車から離れてくれれば多少歩行者としては安全に歩き易いのですが。
コメントありがとうございます。
なかなか難しい問題ですが、矛盾が多いですよね。