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左折レーンが違法駐停車車両で塞がっていたら、第三通行帯の右折レーンから左折することは違反か?

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こちらについて質問を頂きました。

運転レベル向上委員会が警察庁の解説を論破するらしいけど…
こちらについてご意見を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会34条1項と20条2項に規定されている道路標識等を「指定通行区分」だと誤解釈しているのもそうなんだけど、この人の主張って普通自転車専用通行帯には「左折や直進等の矢印」がないこ...

左折、直進、右折の三車線ある場合に左折レーンに違法駐停車車両がいたとします。
35条1項は「その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない」としているので左折レーン以外から左折して問題ないのはわかるのですが、右折レーンから大回り左折しても問題ないことになるのでしょうか?

 

条文を確認します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

左折に関係ないところを省略します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは前条第一項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

さて。
35条1項本文では「34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄る)に従わず左折レーンを通行しなさい」としてますが、

 

一方では、違法駐停車車両が左折レーンを塞いでいるような状況は「ただし、その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない」とする。

 

35条1項本文で34条1項の義務を排除してますが、35条1項但し書きで「この限りではない」として35条1項の義務を打ち消している。
35条1項の義務が打ち消されたので、質問の状況では34条1項の義務が適用され「あらかじめできる限り左側端に寄る」になります。

 

「できる限り」は「可能な範囲で」という意味。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

左折レーンが違法駐停車車両で塞がっていたとして、第二通行帯の直進レーンが塞がってなければ直進レーンから左折することはできるわけで、

 

それにもかかわらず右折レーンから大回り左折をしたら34条1項の違反になります。

 

34条と35条の関係を整理できてない人がわりといるんだけど、「同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず(同条とは34条のこと)」とし、指定通行区分(進行方向別通行区分)がある場合には34条の義務がないことを明確にしている。
しかし但し書きにある道路の損壊ややむを得ない事情のときには35条1項の義務自体を打ち消すのだから、但し書きの状況では34条1項「できる限り左側端に寄る」になります。

 

たぶんこれは条文を漠然と読んでもわからないので、いつものバラバラ化がオススメ。
バラバラして図式化し、「かかわらず」や「この限りでない」が何を打ち消しているのかまで図式化すると理解しやすいかと。

 

執務資料ってプロ向けなので、頭の中で図式化できるプロには最適なんだけど、

 

まず関係ない部分を割愛しバラバラ化して図式化した解説書が出るといいのに…と思っている。
できれば各条の立法趣旨と改正経緯に特化した解説書も欲しい。

 

先にバラバラ化して図式化してから、細かい部分の解釈をみないと分かりにくいのよね。

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は

車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは

前条第一項の規定にかかわらず

当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない

↑(打ち消し)⇒35条1項が打ち消されたら34条1項に戻る

ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない

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