普通自転車専用通行帯は普通自転車以外の車両は通行できず、軽車両に分類される馬も通行できないとしてますが、
原動機付自転車やバイクは軽車両ではないので、自転車専用レーンは走行できない。なお、軽車両に区分される馬も、自転車専用レーンは歩けない
「原付は小さいし、自転車レーンに入っても問題ないのでは?」と思う人もいるかもしれない。だが、結論から言うとNGだ。
道路交通法では自転車専用レーンを走れるのは“普通自転車”に限られており、自動二輪車(バイク)や原動機付自転車(原付)は軽車両でもないので対象外だ。
バイクで走ると罰金7000円! 知らないじゃ済まされない「自転車専用レーン」の違反行為と走行ルール - 自動車情報誌「ベストカー」最近、街中で増えてきた自転車専用レーン。青くペイントされた路側帯を見かけるたびに、「これって原付やバイクは走ってもいいの?」と疑問に思ったことはないだろうか。結論から言えば、原付を含むバイクが自転車専用レーンを走行するのは道路交通法違反だ…
これは誤り。
普通自転車専用通行帯は第一通行帯以外に設定されることはないと言っていいので、非普通自転車や馬(軽車両)も普通自転車専用通行帯の通行義務がある。
さて、何を間違えているのでしょうか?

普通自転車専用通行帯は交通法20条2項による規制です。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
本来全ての車両は第一通行帯の通行義務がありますが(20条1項)、第一通行帯の通行義務以外の通行方法を指定するときに普通自転車専用通行帯を使う。
◯普通自転車専用通行帯(327の4の2)
普通自転車専用通行帯の標識を使うと、その通行帯を普通自転車が通行しなければならないと同時に、それ以外の車両(特定小型原付と軽車両を除く)が通行する通行帯を別に指定する効力を持つ。
ここで問題になるのは、普通自転車専用通行帯の規制を使うと「特定小型原付と軽車両」については20条2項による通行帯の指定がなされていないことになる。
その結果、特定小型原付と軽車両は「道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているとき」に該当せず、第一通行帯の通行義務(20条1項)が適用される。
| 車両 | 義務 | 根拠 |
| 普通自転車 | 普通自転車専用通行帯の通行義務 | 20条2項 |
| クルマ | 普通自転車専用通行帯以外の通行帯の通行義務 | 20条2項 |
| 特定小型原付 | 第一通行帯の通行義務 | 20条1項 |
| 軽車両 | 第一通行帯の通行義務 | 20条1項 |
交通規制基準には「普通自転車専用通行帯は第一通行帯に設定する」としてますが、第三通行帯に普通自転車専用通行帯を作ると
・普通自転車は第三通行帯
・非普通自転車と特定小型原付は第一通行帯
というバグが起きるんですね。
実質的な差はない車両なのに、自転車なのに違う通行帯を指定したら混乱を招く。
だから普通自転車専用通行帯は第一通行帯に設定することにしていて、第一通行帯に設定した以上、特定小型原付、馬、非普通自転車は第一通行帯の通行義務があるから「普通自転車専用通行帯を通行しなければならない」になる。
つまり「普通自転車専用」という用語は実態とは違うのよね。
メディアやYouTuber、ブロガーが自転車に関するルールを解説したときにはかなりの確率で間違ってますが、分かりにくいので間違えるのは当然なのかもしれません。
しまいには警察本部ですら間違ってましたし…

間違えるのが悪というよりも、きちんと調べようとしない姿勢や間違いを直さない姿勢が問題だと思ってますが、本質的に悪なのは分かりにくい法律なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
正直、この手の重箱の隅を突くより、もっと啓蒙すべきこと沢山あるかと思うんですよね。自動車で言えば、黄色信号での停止、車間距離、速度遵守。自転車だと、信号の遵守(車は辛うじて赤では停まることが多いが自転車は好き勝手走ることが多い)、逆走しない、歩道での徐行。共通として、横断歩道での減速接近と歩行者を妨害しない事。
コメントありがとうございます。
それはまた別の機会にということで。