世の中にはなかなか不思議な主張をしている判例がありまして、例えばですよ。
左側端に停車して降車するためにドアを開けたところ、後方から接近する自転車と接触。
これについて救護措置を取らなかったことについて「救護義務違反」が成立しないと主張した事例がある。
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ドアパンチと救護義務違反の関係
弁護人の言い分はこう。
弁護人は、車両等の運転停止後に生じた事故、特に、本件のように駐車後に生じた事故は、道路交通法72条1項にいう「交通事故」には当たらないと主張し、そのことは、同項前段の規定に「直ちに車両等の運転を停止して」との文言が含まれていることからも明らかであるとしている。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
なかなか無理筋な主張に思えますが、裁判所の判断はこちら。
道路交通法72条は、交通事故(車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊)が発生した場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員、さらには警察官をして、当該交通事故による負傷者の救護を行わせるとともに、交通秩序の回復のため必要な措置を講じさせ、もって、被害の増大と交通の危険の拡大を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的としていることなどに鑑みると、ここでいう交通事故とは、運転中の車両等の道路上における通行それ自体によって人の死傷等が生じた場合のみならず、本件事故のように、自動車の運転者が、道路上に車両を停止した後降車する際にそのドアを開ける行為によって人の死傷等が生じた場合をも含むものと解するのが相当である。なお、同条1項前段の規定に、「直ちに車両等の運転を停止して」との文言が含まれていることは、弁護人が指摘するとおりであるが、同規定は、車両等の運転を停止した後に起きた事故がおよそ交通事故に当たらないことを前提にしたものとまでは解されない(例えば、道路上での不適切な停車行為によって起きた事故が交通事故に当たると解すべきことは、異論のないところであろうと思われる。)。
そうすると、本件事故は、「車両等の交通による人の死傷」として、道路交通法72条1項にいう交通事故に当たるというべきであり、被告人は、当該交通事故に係る車両等の運転者として、同項前段の救護義務及び同項後段の報告義務を負っていたのに、これらの義務に違反したものと認められるから、原判示第二のとおり救護義務違反及び報告義務違反に該当する事実を認定した上で、前者に同条117条1項を(なお、本件事故は、同項にいう「当該車両等の交通による人の死傷があった場合」には当たるが、前記(1)で検討したところから明らかなとおり、同条2項にいう「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」に当たるとはいえないから、同条2項の適用はないものと解される。)、後者に同法119条1項10号をそれぞれ適用した原判断は正当である。
東京高裁 平成25年6月11日
交通事故の定義は67条2項にありますが、
「交通による」であって、「運転による」ではないので、運転行為のみならずもっと広い概念だと考えられますが、なかなか不思議なのは停車後に他人をケガさせたのにわざわざ逃走している点。
普通に救護措置を取れば済む話を、わざわざ逃走して罪を重くするのは不可解と言える。
何をしたいのやら
この事故は被害者は全治二週間のケガを負ったとありますが、現在の施行令に当てはめて点数計算するとこうなる。
専ら運転者の不注意 | 専ら以外 | |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 1 |
付加点数 | 3 | 2 |
救護義務違反 | 35 | 35 |
計 | 39 | 38 |
救護義務違反は点数が大きく反映されるので、それさえなければ免許取消にはならないという…
なお、この事件は業務上過失致傷罪(自動車運転処罰法の制定前)と道路交通法違反(救護報告義務違反)として起訴されてますが、過失運転致傷罪の場合、軽症事案はひき逃げや酒気帯び運転など悪質性が高い違反がない限り、原則は不起訴。

救護義務違反がなければ、不起訴濃厚な上に行政処分も軽くなるところ、一審は懲役10月の実刑判決。
東京高裁は執行猶予をつけましたが、
しかしながら、当審における事実取調べの結果によれば、被告人は、当審公判に至り、本件事故が自らの過失によるものであることなど、本件の事実関係を素直に認め、反省の態度を示していること、また、原審の弁論終結後、保険会社を通じて、被害者との間で相当額の損害賠償金を支払うことを内容とする示談が成立したこと、さらに、遅きに失したとはいえ、原判決後、被告人は、父親の協力により用意した30万円の追加弁償を申し出るなどして、被害者に対して誠意を示そうと努力したこと、その他、父親が、当審公判において、被告人に対する今後の指導監督を誓約していることなどの事情が認められる。
原判決が考慮した諸事情に上記の事情を合わせて被告人に対する量刑を再考すると、現時点においては、被告人に対し、その刑の執行を猶予して社会内で更生する機会を与えるのが相当になったというべきである。
なんか全てが後手後手というか、逃走しなけりゃ不起訴濃厚だし、速やかに示談していれば一審も執行猶予をつけていたのではないかと。
ましてや全治二週間なら行政処分も軽くなるところ、わざわざ35点を取りに行くのは愚か。
結局のところ、話を大きくしたのは被告人に原因があるとしか言えないのよね。
勝手に話を盛り上げて、盛り上がりすぎたから頑張って執行猶予を獲得したみたいな事例ですが、救護していれば話が無駄に盛り上がることもなかった実例なのかもしれません。
自作自演型の判決、と呼んでもいいのかも。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自転車へのドアパンチ、私は加害者でやったことあります。
加害者側から言うのもなんですが、被害者のダメージは結構あるんですね。
ただ、ちゃんと警察呼んで、病院も連れて行って、と対応したら、
(変な人でもなかったので)
淡々と、解決に向かっていきました。(だいぶ前なので、詳細は忘れました)
停車していたから、交通事故ではない、とは、ゴネすぎだと、私は思います。
コメントありがとうございます。
犯したミスは全力でサポートするしかないんですよね。
それを逃げたらダメです。