追いつかれた車両の義務(27条2項)について質問を頂いたのですが、
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
なぜ自転車に適用されないのか?という話です。
27条2項は「18条1項にかかわらず」としていることからも、18条1項の例外規定なんだと理解できます。
18条1項は「クルマ、オートバイ、一般原付は左側端を開けて左側に寄る」、「軽車両と特定小型原付は左側端に寄る」と通行区分を指定している。

要は左側端を開けて左側によって通行するクルマ、オートバイ、一般原付について、左側端に寄る義務を定めたもの。
最初から左側端寄りを通行する自転車に「18条1項にかかわらず左側端に寄れ」と指示しても、意味がないんですね。
つまり道路状況によって左側端に寄れない場合を排除するために「できる限り」としたわけで、18条1項但し書きにある「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同じ意味。
で。
「自転車に追いつかれた車両の義務がないとは何事だ!」と発狂されても困惑しますが、

例えばこれは18条1項(左側端寄り通行)の違反。
わざわざ追いつかれた車両の義務を持ち出すまでもなく既に違反なのでして。
なお、日弁連の赤い本(民事過失相殺のバイブル)にはこのように書いてある。
四輪車同士の事故においては、道交法27条1項違反が修正要素とされている。
この点、自転車には道交法22条1項の規定に基づく「最高速度」の定めはなく、同法の適用があるかについては疑問があるところであり、同様の修正要素を定めることは妥当ではないと考えた。※37
道交法27条2項は、車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならないとし、最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
この点、自転車には最高速度の法定はないこと、先行車が後続車を認識できるのは後続車が並走状態に入ってからであることが多いと考えられることからは、避譲措置をとらないことをもって先行車の過失ととらえ、過失を加重することは妥当ではない。
日弁連交通事故センター東京支部編、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、令和5年、下巻p198
ところで、追いつかれた車両の義務を考えるには改正史が大事になる。
わりと興味深いのは、道路交通取締法時代(昭和20年代)の規定。
道路交通取締法では、追い越しする後車はクラクションで合図する義務がありました。
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない。
合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。
イメージはこう。


後続車はクラクションを鳴らし、クラクションを受けて先行車が左側に避譲する。
この時代、軽車両も同義務の対象でしたが理由があります(後述)。
しかし昭和33年に道路交通取締法施行令が改正され、「クラクションを鳴らす義務」が削除され、それに伴い進路避譲義務も改正。
3 後車が追い越そうとしていることを知った場合においては、車両通行区分帯がある場合を除き、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。
そして昭和35年に道路交通法が誕生しますが、昭和35年~39年は軽車両も追いつかれた車両の義務の対象です。
第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
この当時の18条は、優先順位を定める規定でした。
この順位に基づいて譲る義務と、同順位又は後順位に追いつかれた場合も新たに規定。
第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。
一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス
二 自動二輪車及び軽自動車
三 原動機付自転車
四 軽車両
車両の優先順位に基づき進路を譲ると規定し、車両の優先順位に軽車両があるのは明らか。
しかし昭和39年改正で車両の優先順位は削除され、政令最高速度の優劣に従うことにした。
政令最高速度が規定されてない軽車両に同義務を課せないので、昭和39年改正で同義務から軽車両が脱落したことになる。
なぜか?
要はこれ、昭和39年以前は軽車両の並走が禁止されてないからなんですよ。


ところが昭和39年に軽車両の並走を禁止した以上、重ねて進路避譲義務を課す理由もなくなり、18条1項があれば足りることになる。
わりと興味深いのは、特定小型原付。
特定小型原付は並走が禁止されてないものの、追いつかれた車両の義務が課されているから、


追いつかれたなら並走を解除して進路を譲る義務がある。
こうやってみると、追いつかれた車両の義務が18条1項の例外規定になっている理由や、改正経緯などなかなか興味深い。
特定小型原付について並走を禁止してないけど追いつかれた車両の義務を課している点を考えても、18条1項、19条、27条はセットで考えないと理解できない。
ところで、昭和20年代の進路避譲義務は、「後続車のクラクションを聞いたとき」に課していた。
興味深いのは、先行車が左側に避譲しなかった場合には「追い越し自体禁止」と解する判例があること。
およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。
東京高裁 昭和25年11月2日
要は進路避譲義務の本質は「追い越しに伴う危険防止」にあるのだから、先行車と後続車の間で意志疎通が行われた場合のみ追い越しできると解したのが東京高裁。
こういう時代を経て現在の規定になってますが、追い越し時のクラクションが廃止された理由とかも調べれば出てくるし、そういうところも現行法の解釈に役立つのよね。
軽車両が除外されている理由は、「18条1項で左側端寄り通行義務を課しているから」と「並走を禁止にしたから」の二点なんだけど、
「18条1項にかかわらず」という点から27条と18条は兄弟なんだと理解しないとわからないし、さらにいえば19条(並進禁止)も兄弟なんだと気づけるかなのよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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