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優先道路の標識。

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読者様から、下記記事の「優先道路」の標識等の解釈があっているのか?と質問を頂いたのですが、

「止まれ」も信号機もない交差点ではどう運転すればいいのか?|道路標識マニア
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一時停止標識は優先道路の標識ではないですね。

 

分かりにくいので解説しますが、優先道路の定義は36条2項にある。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

分かりにくいのでバラバラ化します。

①道路標識等により優先道路として指定されているもの
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線が設けられている道路
③当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による車両通行帯が設けられている道路

②と③は交差点内に連続してセンターラインか車両通行帯境界線がある場合を意味する。

道路標示(中央線または車両通行帯境界線)による優先道路は、交差点の中まで中央線等が表示されている道路のことをいい

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

問題なのは「①道路標識等により優先道路として指定されているもの」。
標識令によると、「36条2項の道路標識等」として指定されているのは以下3つのみ。

 

①前方優先道路
(329の2―A・B)
②優先道路(405)
③前方優先道路(211)

 

一時停止標識は43条の道路標識なので、優先道路を示すものではない。
おそらくこれの意味を勘違いしたのかと思われますが、

優先道路通行車は左右の見通しがきかない交差点であっても徐行義務が免除されており(42条1号カッコ書き)、非優先道路通行車は優先道路通行車の進行妨害禁止義務がある。
これらからすると、優先道路の判断は「優先道路通行車」と「非優先道路通行車」の双方に必要になりますが、

センターライン又は車両通行帯がない道路において優先道路を指定するには、優先道路側には「自車道路が優先道路であることを示す標識(405)」が必要になり、非優先道路通行車には「交差道路が優先道路であることを示す標識(329の2―A・B)」か、「交差道路の進行妨害をしてはならないための標識(具体的には一時停止標識)」が必要になる。

 

センターライン又は車両通行帯境界線がない道路において、下記のような標識にした場合、

縦道路は「優先道路ではないが優先権がある」になるため、左右の見通しがきかない交差点であれば徐行義務があることになる(42条1号)。
横道路は一時停止&進行妨害禁止義務があるから、優先権自体は縦道路にあるものの、道路交通法上は「優先道路ではない」。

 

道路交通法上の優先道路とは、優先権があるのみならず、徐行義務を免除する道路。
優先権があるけど徐行義務を免除させたくない場合(その代表例は歩行者の横断が想定される生活道路)には「優先権は与えるが優先道路には指定しない」という運用になるため、

センターライン又は車両通行帯がないなら、この縦道路は優先道路にはならない。

 

おそらくこのあたりを混同したのかなと。

単に下記は、交差道路の進行妨害禁止義務がある非優先道路側に「徐行で足りる」か「一時停止までさせたいか」という実務上の運用の話に過ぎない。

 

ついでに一つ気づいたのですが、優先道路の定義の後半。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

「当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」というまどろっこしい文章になってますが、なんでこんなまどろっこしい文章を挿入したのか考えました。
もしこのような文章だとどうなるか?

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

たぶんなんだけど、このように規定すると「36条2項の標識等として標識令に規定された中央線や車両通行帯は存在しない」という話になるからではなかろうか?
道路交通法と標識令は照応関係にあり、道路交通法の各条で「道路標識等により」と規定したことに対応するように標識令では「交通法○条の道路標識」となっている。
「当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による」を削除すると、36条2項の道路標示として中央線や車両通行帯が規定されてないことから「対応する標示がない」と解釈されうるから、まどろっこしい文章を挿入せざるを得なかったのではなかろうかと。

 

話を戻しますが、優先道路とは「優先権がある側」を意味するのではなく、「優先権があるのみならず、左右の見通しがきかない交差点でも徐行義務を免除する側」なのよね。
そのため、優先道路と非優先道路の両方に明示する必要がある。

 

優先道路の標識が実質的に皆無な理由は、センターラインや車両通行帯境界線で示すほうが合理的であるからと考えられる。
優先道路の標識を使うとしたら、センターラインや車両通行帯がない道路を優先道路にしたい場合と考えられますが、

 

そのような狭い道路を優先道路に指定すると、徐行義務が免除されリスクが大きい。
左右の見通しがきかない交差点で徐行義務を課す理由は歩行者の安全を考慮している(最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日)とし、同徐行義務は38条の2(横断歩道がない交差点の歩行者優先)を担保する規定だと解釈されますが、

 

標識による優先道路が事実上皆無なのは、センターラインや車両通行帯がない道路に優先道路を指定すると、歩行者のリスクが高まるからではなかろうか。

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