PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

自転車歩行者専用道路は、特定小型原付が通行可能。

blog
スポンサーリンク

この人、法律の読み方を理解してないご様子ですが、

大丈夫なのだろうか?

(自転車専用道路を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。
(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

道路法48条の15第2項でいう「自転車」とは、「自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。)」となるのだから、自転車歩行者専用道路を特定小型原付は通行できますが…

先日こちらの方に日本語力が低いなどと言われましたが、私には自己紹介としか思えなくて。

コメント

タイトルとURLをコピーしました