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道路交通法38条2項に「対向車を含むか?」問題と、警察庁の問題点。

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興味深いものを見つけたのですが、こちら。

あなたの声がチカラになります
道路交通法38条2項の事実上の規制強化に先立って横断歩道等の安全確保のために為すべきことを求める署名

38条2項にかかわる署名活動だそうな。

 

「都道府県によって違っていた38条2項の解釈を警察庁が統一した」という点がそもそも事実誤認だと考えてまして。
なぜなら、警察庁は平成28年に「38条2項は対向車に適用できない」と全国の警察相手に回答しているのでして。

(問7)
横断歩道又はその手前直近の対向車線上に停止している車両等がある場合に、一時停止せず又は一時停止しようとしないとき〔歩行者保護(停車)〕を適用すべきか。複数車線の場合はどうか(平成28年)

(答)
図で示す状態にある対向車線の車両については、「歩行者を横断させるために停止しているものでないことが明らか」と認められることから、〔歩行者保護(停車)〕については、適用できない。ただし、横断歩道に接近する速度を観察し、〔横断者保護(直前速度)〕(38条1)の適用が妥当であれば適用されたい。複数車線の場合においても、道路の幅員に応じて、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で当該横断歩道に接近するものである。

技能試験関係質疑回答集、令和4年、千葉県警本部

これは警察庁が主催した「運転技能試験官専科教養」の座学において質疑回答があり、その回答をまとめた物を千葉県警察本部交通部運転免許本部運転教育課が各自動車学校に配布したもの。
要は全国の運転免許課が集まっている座学において質問があり、警察庁が回答したわけだ。

 

そしてこれは警察庁が公表している「運転免許技能試験採点基準」とも整合する。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf

歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが「明らか」な場合とありますが、この場合の「明らか」とは誰目線なのかなのよ。
はい、答えはどちらでしょうか?

①車両運転者(同乗者含む)以外の第三者視点
②車両視点

これは②なのね。
なぜならこの通達は「運転免許技能試験の採点基準」なわけで、誰が採点すんのよ?という話なわけ。
当然、当該車両に同乗した試験官です。

 

つまり、同一進行方向の駐停車車両については試験官目線で「明らか」とは言えないから同義務の対象になるが、

下記B「のみ」に停止車両があるときに、横断歩道を既に通過した車両が「横断歩行者のために停止中」なわけもない。

署名サイトの主催者はそれなりに調べた上で立ち上げたようで、

そもそも道交法が改正され38条2項が新設された当時の警察庁交通企画課・浅野信二郎警視(1967)の解説には「交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第三十八条第一項の規定(実際に歩行者がいる場合※主催者注) により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである」(警察学論集20(12)p.32)との記載があり、この条文ができた当初は対向車線上の停止車両のことを前提としていなかったことが明白になっています。

あなたの声がチカラになります
道路交通法38条2項の事実上の規制強化に先立って横断歩道等の安全確保のために為すべきことを求める署名

きちんと警察学論集を原典確認している。
そうすると、立法時(昭和42年)から少なくとも平成28年までは、警察庁の考えでは「対向車を含まない」だったことになる。
それをひっくり返すには同義務に関する裁判があった場合にしかあり得ないところ、判例検索をしてもそのような裁判は見当たらない。

 

そうすると「警察庁が統一した」のではなく「警察庁が持論を覆した」が正解なのよね。
一部の都道府県警察が「対向車を含む」と解釈しだしても、警察庁は「いや、それは違う」というのが筋。
しかし持論を覆してしまった。

 

そうなると問題なのは、警察庁が根拠もなく解釈を変更できる前例になってしまうのよ。
大川原化工機事件のように、警察が勝手に解釈を変えて検挙することを容認したことになってしまう。

 

それがいかにヤバいことなのかは言うまでもない。

 

そもそも、元検察官、元地検交通部長は「対向車を含まない」としている。
元検察官で、名古屋地検交通部長、横浜地検交通部長、東京地検交通副部長、広島高検刑事部長などを歴任した互敦史氏の「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」によると、道路交通法38条2項は対向車を含まないとする。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。

互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

千葉地方検察庁交通部長を務め、その後、東京高等検察庁刑事部検事、静岡地方検察庁次席検事、東京高等検察庁公判部長、仙台高等検察庁次席検事、福島地方検察庁検事正を歴任した宮成正典氏も対向車を含まないとする。

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。
また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。
従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。

『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

名古屋高裁判決がある!と発狂するYouTuberもいますが、

名古屋高裁判決の説示は、名古屋高裁が言い出しっぺではない。
こちらの続き。38条2項について説示した名古屋高裁判決のこのフレーズは名古屋高裁が言い出しっぺではなく、宮崎清文氏(警察庁)の解説書(条解道路交通法)の可能性が高いと書きましたが、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」と...

裁判の仕組みや判決文の読み方を理解している人からすると、名古屋高裁判決は対向車問題の解釈にはなり得ない(だからどの弁護士も取り上げていない)。
結局、対向車を含むかを論点にした判例がないのをいいことに、警察庁が「解釈を統一」ではなく「解釈を変更」したのが真相でしょう。

 

それを良しとすると、冤罪が起きるのを容認するのと同じなのよね。

 

道路交通法38条1項は「横断歩道ー歩行者」と「自転車横断帯ー自転車」の関係を定めた規定ですが、読み方によっては「横断歩道ー自転車」、「自転車横断帯ー歩行者」が含んでいるようにも読める。
一部の府県の警察本部に聞くと「横断歩道ー自転車も対象」などと答えてくるのが実情ですが、警察庁が発狂して「横断歩道ー自転車/自転車横断帯ー歩行者も38条1項の対象です」と「統一」します?
そして裁判所の判断を待つことなく恣意的に解釈を変更することが許されるのか?という話なのよね。

 

なにせ警察庁は、昭和42年から少なくとも平成28年までは「38条2項に対向車を含まない」としてきたのだから。

 

ちなみにこれについて困っているのは教習所と言われてます。
教習所は運転免許課の指導に従って「対向車を含まない」と指導してきたのに、いきなりひっくり返されたら過去を否定されたのと同じなのよね。

 

それと38条2項の立法趣旨が「死角の解消」にあると解した場合、なぜ停止車両の死角のみをクローズアップしたのか説明がつかなくなる。
現実的には見通しが悪い横断歩道なんていくらでもあるので(歩道がない生活道路の横断歩道なんかは特にそう)、死角解消を目的とするなら「横断歩道左右◯mが視認できない場合において」のような規定にすることもできたはずが、そのようにはなっていない。

 

結局この規定は「横断歩道直前に停止車両があるときには横断歩行者優先中以外あり得ないルールなんだから、歩行者の有無を確認するまでもなく止まれ」が立法趣旨なのよね。

 

○改正前の提案理由

現行法において既に、歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、車両等は、その横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないことになっており(第71条第3号)、また横断歩道の手前の30m以内の部分における追越しが禁止されていて(第30条第3号)、横断歩道における歩行者の保護はそれでじゅうぶん確保されていると考えられていた。しかし、交通事故の実態をみると、横断歩道の直前に他の車両が停止している場合に歩行者に気づかず、停止車両の側方を通過して横断歩道上で事故を起こす車両や、横断歩道の手前で前車の側方を通過してその前方に出たため歩行者の発見が遅れ横断歩道上で事故を起こす車両が少なくない。
(1)もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分は駐停車禁止の場所であって、このような場合は、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものと考えてしかるべきである。
したがって、今回の改正では、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、歩行者の有無を確認するため、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととしようとしている。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律案要綱(案)について(警察庁)」、立花書房、1967年5月

○改正後の説明

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

国会答弁では「後ろからいった車」としています。

第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日

歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。

執務資料にも「対向車を含まない」と解さないと説明つかない記述がありますが、あれなのよ。
もし警察が「対向車を含む」として運用するのであれば、長年の指導方針に反するのだから検挙の前に十分な周知が必要。
しかしその気配はない。

 

そういう体質が最大の問題だと思うのよね。
なお、道路交通法の義務にはなくても過失運転致死傷罪の注意義務違反になりうることは互氏が指摘する通り。
本来最徐行で足りるはずの対向車問題を一時停止義務に変えるならば、検挙の前に十分な周知なのよ。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    Aは停止、Bは徐行、Cは停止前提(対向車から死角が見えてる可能性)ですかね。
    と言うか、見えてない歩行者は存在しない(歩行者が見える前に通過してしまえ)の自動車が多過ぎる。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      基本はそれでいいと思ってます。
      対向車のときに一時停止義務というのは賛同し難い。

  2. A-O-Man より:

    コメント、失礼します。

    ちょっと前のことですが、自転車ルールブックの発表に伴い町内会で自転車の乗り方を話したときに、「対向車を含むのか」の話についても出てきて、引退した警察官さんも交えて話したことがあります。
    警察官さんは、別に含むでも含まないでも、取り締まりをする上では別に何が変わるって訳じゃないとは言っていましたが、要約すると以下のようなことを語ってくれました。

    昭和時代はわざわざ説明するまでもなく、横断歩道に進入する前に左右確認して運転する人の方が多かった。
    しかし自分が定年になった平成も半ばを過ぎた頃になると、左側を向きながら(右側の確認が不十分なまま)横断歩道に進入しようとするドライバーが増えてきた。
    そのうちに、対向車線を含むとしておかないと事故になった時に「対向車線を含むと書いてないじゃないか!」というドライバーがでてくるかもしれんね。
    自転車で横断歩道を通過するときは、むりやり車の前を通ったりしちゃいかんよ。

    ……みたいな話でした。
    これはあくまでその警察官さん個人の考えだろうと思いますが。
    そんな馬鹿なと思いつつも、家電製品の説明書に注意書きが異常に増えたことなんかを考えると、ありえないとは言い切れない。
    確実に左右確認をさせる為には解釈を変えるという事もあるのかもしれない、と思ってしまいました。

    長文、失礼しました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      詳しい事情は別にして、周知は必要ですよね。

  3. ありかあきら より:

    道交法38条2項の条文規定をそのまま読むと、”その前方”は「当該停止している車両等の側方を通過して」という事柄から”その前方”として「前方に出ようとするとき」の”前方”または「前方に出る前に一時停止しなければならない」の”前方”を示している事になります。
    つまり、側方を通過して進み出る位置を”その前方”と指し示している事になります。

    藤吉弁護士への警察庁の回答も、正確に文法通り条文規定を読んだ場合の解説ですよね。

    更に「側方を通過して」の側方とは「側面、横、そば、傍ら」という至近距離を意味しますから、対向車でも至近距離であれば向きは関係無く含まれる事になります。

    弁護士ドットコムにて弁護士さんにも質問しましたが、文理解釈上では含まれる事は確かな様です。内容は弁護士ドットコム登録者のみ公開の規約があるので示せませんが…

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      ハンドルネームを変えて何度もコメントする心理がわかりませんが、対向車を含むと解釈したときに下記ケースではどこで一時停止すればいいか教えていただけますか?

      https://roadbike-navi.xyz/archives/56234

      • ありかあきら より:

        「当該停止している車両等の側方を通過して」という事柄により説明される”前方”に出る際、つまり、「側方を通過して進み出ようとするときは、側方を通過して進み出る前に一時停止しなければなりません。」
        当該停止している車両等がある事により視界の陰になるのであれば、図解の場合でも其処を横断者が渡る可能性がある場合には必ず一時停止が必要になります。 

        なぜならば、道交法38条2項は、
        『第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 』
        此等を目的として制定された法律の条文規定だからです。

        此方のコメントに間違いがあるのでしたら指摘してください。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          日本語わかりますか?
          「どこで」一時停止するのか、つまり一時停止する場所を聞いているのね。

          関係ない回答をして論点ずらすなら、今後「も」出禁扱いにしますけど。

          • roadbikenavi roadbikenavi より:

            リンク先のケースについて「どっちが一時停止する場所なのか?」と聞いているのに話をはぐらかすばかりなので、以後ブロックしますね。

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