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どこで一時停止する?38条2項の解釈。

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読者様から質問を頂いたのですが、38条2項に「対向車を含む」と解釈した場合。

こんな感じで右折先の「横断歩道上」に停止する車両がある場合も、38条2項の対象なの?という疑問ですね。

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対向車を含むと解釈した場合

38条2項は①横断歩道上、又は②横断歩道の手前の直前に停止車両がある場合に、側方を通過して当該停止車両の前に出るときに一時停止するとしている。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

対向車を含むと解釈した場合、これは「横断歩道上に停止している車両」ですし、

ましてや横断歩道が青信号なら歩行者の横断は禁止されてないから対象ですね。
ではこの場合に一時停止位置はどうなるのか?

どちらで一時停止しても、何ら意味がないと思いますが…

管理人
管理人
本当に対向車を含むんですかね?

これについて自車線側の横断歩道上であれば、下記のようなケースがありうるのだから一時停止義務があることに何ら違和感はない。

 

横断歩行者のために一時停止した後に、

「青さん」が通りすぎたから発進したところ、死角から「緑さん」が現れた。

衝突しちゃうから一時停止しますが、横断歩道上に停止する場合も考えられる。

後続車には「当該停止車両の側方を通過して前に出る前に」一時停止義務を課さないと危険だから、同一進行方向の停止車両ならわかる。

第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。そこで、本項においては、前車が停止している位置としては「横断歩道等又はその手前の直前」としているのである。
本項は、横断歩道等の停止車両は、第1項後段の規定を遵守するためのものが一般的であることを前提にしているが、「停止している車両等」がこれに限られるものではないのは当然のことである。
本項の一時停止の義務は前車の「前方に出る前に」行わなければならないが、おおむね前車の車体の前端付近で行うべきものである。

平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6

対向車を本当に含むの?

これについては、「対向車を含む」と主張する人に直接聞いたほうがいいと思う。
確か「除外するときは条文にきちんと書くのが決まりだ」と主張する人もいますが、その主張に従うと「対向車の横断歩道上停止がある場合は除外とは書いてありません!」となるはずで…

 

まあ、そういう意味不明な主張をする人に限って、危険運転致死傷罪の進行制御困難高速度については「進行している他の車両を除くとは条文に書いてありません」とは言わないわけで、支離滅裂で一貫性がないようにみえますが。

わりとあほくさい

これについてはそもそも、警察庁は「対向車を含まない」と解釈してきた実績があるので、

38条2項と、44条3号の関係。
こちらについてご意見を頂いたのですが、これは私の説明不足でした。これについては他の記事でも触れてますが、昭和46年改正以前の44条は今と違うんです。昭和39~46年昭和46年以降横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分横断歩道の前後...

今さらなんで解釈を変えたのか謎。
「対向車を含む」と主張する人は上記ケースをどう考えるのか興味がありますね。
ついでにいえば、

二段階右折待ちの自転車や特定小型原付、一般原付(三車線以上の場合)がこの位置にいた場合、「対向車を含む」と解釈するならば当然一時停止義務があると捉えるしかないけど、

ホンマに対向車を含むんですかね?
38条2項に関係する資料の収集についてはいくつ挙げたのかわからないほど大量の資料を検討してきたと自負してますが、全ての資料を矛盾なく解釈すると「対向車を含んでいない」と捉えるのが妥当としか言いようがないんですよね。

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