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道路交通法25条の2でいう「横断」の話。

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以前から指摘してますが、道路交通法25条の2第1項を読み間違える人が多い。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

この規定は、

①道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折
②横断
③転回
④後退

を規制していて、「道路外の施設若しくは場所に出入するための横断」ではない。

問 法25条の2の規定の「道路外の施設若しくは場所に出入するための」という文言は、「左折若しくは右折」する場合の前提条件だけなのか、「横断、転回、後退」も含めた前提条件なのかが分かりにくいので説明されたい。

答 この規定は、次のように構成されています。

したがって横断、転回、後退の各行為については、路外に出入りのためであると否とを問いません<交通関係質疑回答集(1)警視庁交通部>。

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

執務資料にも図解入り解説があったはず。
「、」の位置で「又は」が示す並列関係を明確化しているのですが、そもそもの話。

 

「道路外の施設若しくは場所に出入するための横断」と誤読したとしても、なぜ横断行為全般ではなく「路外出入目的」に限定する必要があるんだ?と疑問が起きるはずなのよね。
そしてその疑問を解消しようと思えば、調べるしかない。

 

そうやって間違いに気づけるもんなのですよ。

 

さてそもそも、この規定は昭和46年以前はこうなっていた。

 

◯昭和35~46年

(横断等の禁止)
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。

昭和46年改正で「路外出入目的の右左折」を新たに規制したわけではありません。
昭和46年改正以前は、「左に横断」「右に横断」と呼んでいたために、「横断」で事足りていたわけです。
昭和39年には「横断の方法」として右横断のルールが新設されている。

横断の方法
第二十五条 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、右に横断するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。

しかし昭和46年の大改正では、路外に出入りするための左横断/右横断を右左折と呼ぶことに変更した。

現行規定では、「左折」または「右折」の用語は、交差点における左折または右折の場合にのみ用い、交差点以外の場所については「右に横断」という表現をしているが、今回の改正により、交差点以外の場所についても「左折」または「右折」の用語を用いることとした。現行規定による「右に横断」する行為は、改正後は道路外に出るために右折し、引き続き横断する行為としてとらえることができる。

「道路交通法の一部を改正する法律」(警察庁交通企画課)、月刊交通、東京法令出版、1971

改正後の25条の2について「道路外の施設若しくは場所に出入するための」と付けないと、交差点右左折との違いがわからなくなるからあえてつけた。
しかし横断、転回、後退にまで及ぶわけではない。

 

そもそも、転回にしても進路変更と横断を必ず伴う。
最高裁は「転回目的でプレイを開始したなら、転回未完了でも転回だ」としてますが、一応刑法なので「路外出入目的の右左折」「横断」「転回」「後退」と分けないとややこしくなるのよね。

 

ところで昭和46年改正で、横断のうち「路外出入目的の右左折」が独立した関係上、「車両の横断」という概念が分かりにくくなった。
分かりにくいというのは、現実にはクルマが「横断」することがないのでイメージしにくいわけ。

 

理屈の上では、下記のような場合は右左折してないし「横断」なのかと。

そして車両の横断という概念を理解しないと、下記のような場合の説明がつかなくなる。

指定方向外進行禁止として「右折禁止」になっている場合に、普通自転車がイラストのようにプレイするのが違反なのか?
答えは「違反ではない」になる。

 

指定方向外進行禁止規制は「交差点(車道)の進行方向」を規制する趣旨とされ、この場合の自転車は「横断」なのよね。
車両の横断という概念が分かりにくいけど、この概念を理解しないと

 

「右折禁止だろが!」とか「逆走だろが!」となってしまう。

 

昭和46年改正で「横断」から「右左折」と変えたのが分かりにくくした原因な気もしますが…

 

ところで、どこかの警察さんは25条の2第1項を誤読して「路外出入目的の横断」と説明してくるそうですが、

 

警察さんのレベルの低下もどうかと思うのよね…
路側帯通行自転車の信号規制についても某県警本部は間違ってましたが…

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

路側帯通行自転車の信号規制の話のときも、「警察が言ってるんだから間違いないだろ」と語る人が絶えなかったけど、現実には間違いが起きる。
愛媛県警交通企画課はかなり念入りに調べて見解を訂正しましたが、

 

誰にでも間違いはあるのよね。
間違いを鵜呑みにして語ると恥をかくし、そもそも警察さんに聞くこと自体に価値がないのよね。

コメント

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