運転レベル向上委員会の理解力には疑問しかないのですが、
この事故の報道をみても、対向車が渋滞停止していたという情報はない。
しかし運転レベル向上委員会が創作した前提においては、対向車が渋滞停止していたから一時停止していれば事故は起きないし、徐行だと接触していたとする。
それに付随して38条2項の話をしてますが、運転レベル向上委員会が理解してないのは、「38条2項に対向車を含まない」と主張している人たちって、死角が高度で最徐行では足りない場合には「一時停止すべき注意義務」があることは否定してないのよね…
藤吉弁護士の説明をみても、一時停止すべき注意義務(自動車運転処罰法上の過失)は否定しておらず、単に38条2項の解釈として全ての場合に一時停止義務を課すのは違うでしょ?という話をしているに過ぎない。
○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁
元地検交通部長の互氏も、38条2項に対向車を含まないことを認めつつ、死角が高度で「横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合」には注意義務として一時停止すべきとする。
逆にいえば、最徐行で十分確認可能なケースでは一時停止すべき注意義務まで課す必要がない。
たとえば運転レベル向上委員会の解釈だと、自転車や原付が二段階右折するために横断歩道の手前の直前で停止している場合であっても、38条2項による一時停止義務を負う。

道路交通法の義務の話と、過失運転致死傷罪の注意義務の違いを理解してないから、「38条2項に対向車を含まない」という主張をする人たちの真意を全く理解せず、曲解してしまうわけ。
ところでそもそも「徐行だと接触していた」という話が既におかしい。
対向車の渋滞停止で死角が高度なケースでは、徐行よりもさらに遅い最徐行義務があるとしている。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断方法すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
東京高裁 昭和42年2月10日
最徐行とは人の歩行速度に近い時速4、5キロと言われますが、最徐行で接触するというのはほぼ考えられない。
対向車を含まないと主張する人たちの真意を全く理解していない上に、そもそも「徐行」ではないのよね(なぜ対向車が渋滞停止していた前提になっているのかは意味不明ですが)。
藤吉弁護士も「一時停止したほうが安全」なことは認めつつ、38条2項の解釈論として一律一時停止義務を課すのはおかしいと説明している。
こういう人って他人の論旨を全く理解せず、曲解しているんだなとわかる。
これも全て、運転レベル向上委員会が道路交通法の義務と過失運転致死傷罪の注意義務の違いを理解してないところに原因がある。
道路交通法は一定の行為を義務付けしたり禁止することで危険防止と円滑の両立を目指すものですが、道路交通法だけでは事故防止は不可能。
だから注意義務違反(過失、不注意)という概念が別にある。
一例でいえば、広島高裁 令和3年9月16日判決は路外から歩道に進出するにあたり、死角が高度であることを理由に「本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務がある」としてますが、道路交通法上は単に一時停止義務しか課していない。
道路交通法上の義務と過失運転致死傷罪の注意義務は別なのよね。

それこそ上の東京高裁判決は減速接近義務違反を認定してますが、当時の道路交通法には減速接近義務が規定されていない。
しかし過失運転致死傷罪の注意義務違反にはなる。
理解力が欠如しているんだなということがわかりますが、こういう人ってどうせ、


「対向車を含むんです」と主張しながら、このようなケースでは一時停止しないのがオチ。
対向車を含むとした場合、どちらも一時停止義務がある。
持論に都合がいい話しかしてないのよね…
まあ、多数の法律解釈を間違ってきた運転レベル向上委員会の解釈に何の信憑性があるのかも含め疑問ですが、下記状況で一時停止義務があると主張する人ですから…

一時停止義務がないのは条文上明らかですが、これすら読めない人の法律論に何の意味があるのやら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
そもそも前提となる減速接近が守られていないのが問題ではないですかね。歩行者見えてから急制動する車が多過ぎると思います。
コメントありがとうございます。
全てはそこです。
38条2項の立法趣旨をみても、要は減速接近しないからおかしくなる。