人間だから間違えることはありますが、公安委員会の規制間違いネタは多いのよね。
岩手県警は19日、盛岡市本町通1丁目の市道で、県公安委員会が決めた駐車禁止区間に誤った補助標識を設置し、一部区間が駐車可能になっていたと発表した。一部区間内なのに、道路交通法違反(違法駐車)の疑いで交通反則切符(青切符)を交付するなどしたケースが3件見つかり、取り消した。
県警交通規制課と交通指導課によると、市道は約260メートルにわたり駐車禁止で、1980年代から規制していた。
しかし、2022年に盛岡東署の担当者が規制区間を誤認し、規制開始を示す矢印付きの補助標識を、実際の規制開始地点より約65メートル進んだ所にある駐車禁止の標識に設置するよう交通規制課に求めた。交通規制課は誤りに気づかず、23年1月24日に要望通り、標識を取り付けた。その結果、約65メートルが規制対象外となっていた。
25年8月、駐車違反の審査の際、県警本部の放置駐車係が補助標識の誤りを発見。調査したところ、23年12月~24年8月に3件、違法駐車の青切符を交付するなどしていたと判明したという。現場の警察官も、補助標識を確認していなかった。
駐禁区間、65メートル縮小 岩手県警、誤って設置した標識で青切符:朝日新聞岩手県警は19日、盛岡市本町通1丁目の市道で、県公安委員会が決めた駐車禁止区間に誤った補助標識を設置し、一部区間が駐車可能になっていたと発表した。一部区間内なのに、道路交通法違反(違法駐車)の疑いで…
Googleマップに、間違っている補助標識が残っている。
どうやらここ、本来は一方通行道路の入口からが駐車禁止なんでしょうけど、盛岡東署の担当者が交通規制課に誤発注し、交通規制課も間違いに気づかないまま誤設置した。
道路交通法は昭和46年から標識標示主義を採用してますが、
標識標示主義
交通に関する規制は、道路標識または道路標示によつて行なうことを原則とし、道路標識または道路標示による規制が行なわれていない場合に限り法定の規制に従うことをいう。
警視庁通達甲(交.総.法)第115号
昭和46年11月30日https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_kotsu.files/015.pdf
誤った標識が「ここから」としている以上、規制対象はそこからになってしまう(ちなみに「終わり」の補助標識は一方通行の終了を意味している)。
交通規制の間違いはわりとあるし、横断歩道の標識漏れがかなり話題にもなりましたが、
以前気になったのは、

道路管理者が車線を減らして自転車通行空間を整備したことを、管轄署の交通規制課が把握していないという。
しかもここは車両通行帯の意思決定が行われていることから、話がややこしくなる。
道路管理者と公安委員会は意見調整する仕組みなのに、実際には機能してないのではないか?と疑ってしまう。
公安委員会の規制間違いについては、そもそも人手不足だからチェックが働いてないのではないかと疑ってしまう。
ところでこの件、ミスをした県警に問題があるとしても、標識をきちんと理解している人なら抗議することもできたはず。
法律を理解することは自分を守る手段になるのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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