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聖地巡礼自転車旅。

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読者様からこちらについてご意見を頂きました。

油揚げを食べに輪行する。
以前書いた記事にご意見を頂きました。たぶんグルメ輪行なら、ミニベロのほうがいろいろ小回りが利いて良さそうな気がする。ツーリングバイクはどれくらいの距離と荷物を想定するか次第。ちなみに定義の三角あぶらげですが、店においてある七味にんにくが最高...
読者様
読者様
春になったら、判例聖地巡礼自転車旅としてトルコハワイ→若竹児童遊園→仙台高裁を自転車で回ろうと思ってます(注、当方は判例マニアの自転車好きです)
管理人さんもこの事件はご存知だと思いますが、グルメ要素がなかったのでこの油揚げを取り入れることにしました

いや、トルコハワイ事件は知ってますが、自転車の楽しみ方は人それぞれなんだなと痛感してしまいました笑。

 

判例聖地巡礼自転車旅…

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トルコハワイ事件

トルコハワイ事件は行政権の問題ではかなり重要な事件で、一応知ってます。
それを自転車で回ろうという発想はなかったけど笑。

 

事件の舞台は山形県余目町。
昭和43年の出来事です。

 

Xはトルコ風呂を作ることを計画し、余目町に土地を購入。
当時の風営法では200m以内に官庁や学校、児童福祉施設があるとトルコ風呂を営業できなかったため、念入りに調査し法的に問題ないことを確認して土地を購入した

 

Xは山形県庁にも当該土地でトルコ風呂を経営することが問題ないことを確認し、土木部建築課から指導を受け設計。
余目町長からも町の発展のために好ましいことであると賛意を受けた。

 

しかしトルコ風呂開設の噂が広まると婦人団体などからトルコ風呂開設反対の動きが高まり、余目町、山形県、山形県警が協力してトルコ風呂開設を阻止しようと画策。
その結果、当該トルコ風呂から134mの距離にある若竹児童遊園(小学校廃校地)を児童福祉施設として認可することで、トルコ風呂の営業が風営法違反になるように仕向けた。

 

山形県警はXに対し、風営法違反になるからトルコ風呂として営業しないように勧告したものの、Xはトルコ風呂のために設計したのだし問題ないことを確認して土地を購入したのだからと拒否。
トルコ風呂を営業したXは風営法違反として起訴され、Xは国家賠償請求訴訟に踏み切った。

刑事訴訟 国家賠償請求訴訟
一審 有罪(酒田簡裁) 請求棄却(山形地裁)
二審 有罪(仙台高裁秋田支部S49.12.10) 請求認容(仙台高裁S49.7.8)
最高裁 逆転無罪(最高裁判所第二小法廷S53.6.16) 上告棄却/原告勝訴確定(最高裁判所第二小法廷S53.5.26)

要するに、舞台となったトルコハワイ跡地と、

https://maps.app.goo.gl/Qz2KKwbCfiAktCxY8?g_st=ac

若竹児童遊園と、

https://maps.app.goo.gl/euGMQxxZyYA22dcg7?g_st=ac

国家賠償請求訴訟で行政権の濫用を認めた仙台高裁を自転車で巡るらしい。

ところで、本件児童遊園はさきに認定したように児童福祉施設としての基準に適合していたものであるから、客観的にみるとき、本件認可処分それ自体としては違法ということはできない。

しかしながら、前記認定によると、山形県および余目町当局は、余目町が条例による指定禁止区域に該当しない現状においては、控訴会社の本件トルコ風呂営業が適法なものとして許容されることになる関係上、右トルコ風呂営業を阻止するという共通の目的をもつて、間接的な手段を用いて右営業をなし得ない状態を作り出すべく、本件児童遊園の児童福祉施設への昇格という方法を案出した。そして余目町としては早急にこれを児童福祉施設とすべき具体的必要性は全くなかつたのに、山形県は余目町に対し積極的に指導、働きかけを行い、余目町当局もこれに呼応して本件認可申請に及んだものであり、結局山形県知事は余目町当局と意思相通じて、控訴会社の計画していたトルコ風呂営業を阻止、禁止すべく、本件児童遊園を児童福祉施設として認可したものというべきである(なお、右認定の経過に照らすとき、余目町がその形式はともかく実質的に全く独自の立場において本件認可申請に及んだものとは到底認められない。)。

4 してみると、山形県知事のなした本件認可処分は、控訴会社が現行法上適法になし得るトルコ風呂営業を阻止、禁止することを直接の動機、主たる目的としてなされたものであることは明らかであり、現今トルコ風呂営業の実態に照らし、その営業を法律上許容すべきかどうかという立法論はともかく、一定の障害事由のない限りこれを許容している現行法制のもとにおいては、右のような動機、目的をもつてなされた本件認可処分は、法の下における平等の理念に反するばかりでなく、憲法の保障する営業の自由を含む職業選択の自由ないしは私有財産権を侵害するものであつて、行政権の著しい濫用と評価しなければならない。すなわち、本件認可処分は、控訴会社の右トルコ風呂営業に対する関係においては違法かつ無効のものであり、控訴会社の本件トルコ風呂営業を禁止する根拠とはなりえないものである(このことは、本件の場合本件児童遊園認可申請の日が本件公衆浴場申請の日以前であつたことによつて消長をきたすものではない)。

仙台高裁 昭和49年7月8日

ところでこの事件の刑事二審(仙台高裁秋田支部)は、若竹児童遊園を児童福祉施設として認可したことを合法とし、有罪判決を維持した。
つまり民事と刑事で真逆の判断になり、最高裁が「児童遊園の許可は違法、トルコ風呂の営業は合法」としましたが、

当初余目町長もトルコ風呂ができるのを喜んだのに、住民運動に屈し強硬手段を用いてトルコ風呂を阻止しようとした。
こんなことが許されちゃまずいのよね。

なお、トルコ風呂という名前はいろいろあって改名されました。

注意するなら

山形県から宮城県に抜ける道路は自転車の通行に適してない場所もあるので、なるべく安全そうなルートを考えたほうが良さそう。

 

まあ、当時の建物は現存すると聞きますし、若竹児童遊園も現存するので、当時の関係者の思いを巡らせながら自転車旅というのも…私には羨ましいとは思いませんが笑…

 

自転車の楽しみ方は人それぞれなんですかね。
ちなみに山形の玉こんにゃくもいいと思いますよ。

 

なおこの事件は最高裁も「行政権の著しい濫用」としてまして、行政権の分野では重要判例です。
油揚げは関係しません。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    しかし、風俗営業について【余目町長からも町の発展のために好ましいことであると賛意を受けた。】とは、昭和を感じます。
    いまこんなことを言えば、すぐリコールされてしまいますね。

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