読者様からご意見を頂きました。

どうにもニュアンスが違うように思えてしまいます。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
まず、34条1項が「できる限り左側端に寄り」としている理由から説明します。
この規定を「左側端に寄り」とした場合、交差点直前の左側端に違法駐停車車両がいたり、道路工事をしていた場合には物理的に「左側端に寄り」は達成できませんよね。
違法駐停車車両や工事により、左側端に寄れないのだから。
そうすると、違法駐停車車両や道路工事により左側端に寄れない場合に、交差点を左折することが禁止されてしまうわけよ。
だって「左側端に寄り」と規定している以上、左側端に寄らずに左折したら違反でしょ。
しかしそれが不合理なのは言うまでもない。
だからこのように規定することも考えられる。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前から道路の左側端に寄り、かつ、道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
けど、「ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」を様々な条文に書いたら鬱陶しいので、「できる限り」とすることで代用しているわけ。
「できる限り道路の左側端に寄り」とは
(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
駐停車の規定なんかも同じですよね。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
| 停車 | 駐車 |
| できる限り左側端 | 左側端 |
駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
で。
これは判例上も同じです。
本件現場の路上は、道路中央線までの幅員5.5m、このうち外側線幅1.5m、被告人が進入しようとした、左側A病院への通路は、幅員3.5mであり、その入口の両端には、道路と通路の双方に切迫して家屋が佇立していて、見透しの極めて悪い特殊の交差点である。
被告人が運転していた車両は、車幅1.695mの普通乗用車であるが、右のような土地状況のもとで、左折してA病院に進入するためには、病院通路から、出てくるかも知れない人車の安全性をも十分考慮する必要があるから、物理上、計数上可能な最短距離の、所謂小廻り運転の方法を執ることは、頗る困難な立地条件であり、これがため、被告人が稍大廻りの方法で、交差点に入ろうとし、そのため、自車の右側車輪が、中央線に寄ったのであるけども、勿論被告人の運転がこの場合完全方法であったとはいえないにしても、道路交通法34条1項にいう「できる限り左側に寄る」ことの要求に対しては、この程度の大廻りは、現地の状況に即して、許されるべき限度と解するを相当とする。何故ならば、道路交通法にいう「できる限り左側に寄り」とは前示の通り、物理的、計数的に可能な限りの小廻りを要求しているのではなく、あくまでも、現地の道路の幅員、自車の車幅車長、進入しようとする交差点の幅員見透しの関係、交通量等諸般の状況を踏まえたうえで「できる限り左側に寄る」ことの運転方法により、道路交通の安全を期せんとするに外ならないからである。
三次簡裁 昭和47年9月2日
さて、さらに判例を出します。
事故の態様はこちら。

先行するクルマは交差点の40m手前で「ルームミラー」で後方確認し、後続車がないことから側溝まで約1.9mのところに寄せて時速15キロに減速。

そんな状況の中、オートバイが時速30キロで先行車に追い付き、4、5mの距離を保ち様子見。

交差点直前で先行車の左折合図に「気がついて」、急制動したものの間に合わず衝突した事故です。
道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ、前示被告人の車の長さ、本件交差点の角切りなど考慮に容れれば、技術的にA路進行中にその左側端に車を寄せることを困難ならしめる事情は証拠上全く認められないのである。そうすれば原審公判廷において通常A路の左側端まで1mの間隔をとっておけばゆうに本件交差点を左折しうると自認している被告人が、本件交差点に進入するまで約40mの距離を、何らの支障もなく、もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない。
ところで、被告人が二回にわたり車内バックミラーにより後方確認したことは前記のとおりであるが、該ミラーの映写範囲は後部の窓をとおすもので、窓両側の車体部分により死角を生ずるものであることは、敢て実験実測を経るものではなく、被告人自身原審公判廷においてこれを肯認自覚しているのであるから、自車左側ならびに左後方に対する確認は、道路運送車両の保安基準44条が示すように、運転者席において左の外側線上後方50mの間にある障害物を確認できるために設置を義務づけられている車外サイドミラーによらなければ充分でないのに、被告人がこれを利用した事跡は全くない。もとより被害者も後続車の運転者として一般的に前車の動静に注意を払い、これが左折合図をして減速したときは、これとの接触を避けるべく適宜徐行等の措置に出づべき義務があることはいうまでもないが、前記の如く約40mの長さにわたって道路左側溝まで約1.9mの間隔を保持し、左に寄るなど左折の準備態勢を示さずに直進し続ける被告人の車を見て、そのまま本件交差点を直進通過するものと思いこんだのは無理からぬとことであるから、被害者に対し、被告人の左折合図に早く気づかなかった落度は責めうるにせよ、道路交通法34条5項に違反する無謀運転であると決めつけるのは失当であり、ましてやかかる落度を根拠にして、自ら可能なる左寄せ義務をつくさず、未だ適切な左折準備態勢に入っていなかったことを論外におき、いわゆる信頼の原則に逃避して過失責任から免脱することの許されないことは、原判決の正当に説示するとおりである。論旨指摘の最高裁判所の判決は技術的に左寄せ進行が困難な状況のもとにおいて、できる限り道路の左側によって徐行している先行車と無謀運転とされてもやむを得ない後続車の運転者との衝突事故に関するもので、本件とは事案を異にしている
福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日
大雑把にいえば、「左側端に寄れない事情」がないにもかかわらず左側端に寄らずに左折したのだから、34条1項でいう「できる限り左側端に寄り」に反していたというもの。
左側端に寄れない事情がないのだから、寄れやと言われるのは当然なのよね。
さて。
確かに教習所では「何がなんでもガチガチに左側端に寄せろ」みたいな教え方をしている話もありますが、法34条1項がそこまで求めているわけではない。
要するに、ガチガチに左側端に寄せて2輪車の通行余地がない状況を作ったならば、左側端に寄せる段階では左後方の安全確認義務があるとしても、左折動作を実行するときには左後方の安全確認義務は軽減される。
だって物理的に2輪車が進入できないのだから、歩道通行自転車や歩行者の安全確認をするのは当然だとしても、車道左後方の安全確認を「念入りに」する必要はなくなりますよね。
道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。
これを本件についてみるに、前段認定の事実関係に徴すれば、被告人車が本件交差点の手前で、赤信号によつて一時停止した際における同車の左側面と道路左側端との間隔は、わずかに約50センチメートル、側溝部分を含めても約1mしかなかつたことが明らかであるから、被告人車は、十分に道路の左側に寄つたものということができる。もつとも、前記側溝部分は、本来道路ではないが、車両の通行は不可能でないことは前示のとおりであるから、被告人車と左側歩道との間には約1mの余裕があり、原動機付自転車等の二輪車がそのせまい間隔に入りこんでくるおそれが全くないとはいえない。しかし、原動機付自転車等といつても、若干の幅があり(本件被害車の幅は、原審検証調書によると、68センチメートルであつて、被告人車の左側面と道路左側端との間隔約50センチメートルを約18センチも越えていることが明らかである。)右のようなせまい間隔をすり抜けて前方に進出することのきわめて危険であることは自明の理である。したがつて、右のようなせまい間隔に入りこんでくるような原動機付自転車等があることは、通常考えられないところであるというべきであり、時に本件被害者のように、右の危険をあえておかす者があるとしても、そのことの故に、本件被告人車が十分道路左端に寄らなかつたということはできない。
昭和45年6月16日 名古屋高裁
教習所は34条1項の解釈について教えているのではなくて、左折時に安全確認の範囲を限定させやすくするためにそのように教えているのでして。
左折動作をする際には、左後方の「歩道」、前方の「歩道」、左後方の「車道」などを確認してから左折開始する。
しかしこれらを同時に、かつ入念に確認することは不可能なのでして、ガチガチに左側端に寄せて2輪車の通行余地を塞いでいたなら、左後方の「車道」の安全確認義務は軽減されますよね。
その分、歩道通行者の安全確認に力点を置くことができる。
しかし法34条1項がそこまで求めているわけではない。
だから矛盾しているわけではないのですよ。
福岡高裁宮崎支部判決にしても、左側端に寄れない事情がないのに左側端に寄らなかったことを問題にしながらも、左側端に寄らなかった以上は「もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない」。
つまり左側端に寄らなかったのなら、左後方の安全確認義務があるだろとする。
名古屋高裁は「左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない」としてますが、ガチガチに左側端に寄せていたなら左後方の安全確認義務は軽減される。
そして道路交通法上の「できる限り左側端に寄り」とは、左側端に寄れない事情がある場合を除外する趣旨でしかないのは各種解説書や判例から明らかなのよ。
教習所の教え方と私が取り上げた解説書等は矛盾しているわけではなく、論点が違うと捉えたほうが分かりやすいかもしれませんね。
で。
改正18条4項についても、「できる限り」というのは「できない事情がある場合を除外する趣旨」だということが警察庁の解説から読み取れる。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
「できる限り左側端に寄り(18条4項)」と「左側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない(18条1項)」は同じ意味なんだと警察庁が言っている。
つまり、罰則がない18条1項について、追い抜きされる状況については罰則を設けますよというのが18条4項なのよね。
そうすると、なぜそもそも18条1項に罰則規定がないのか?という疑問が出てくると思う。
これも理由があるのですが、様々な資料を見ていけば理由は見えてくるかと。
第1項の規定の違反行為については、罰則が設けられていない。これは、この規定による通行区分は、道路一般についての車両の通行区分の基本的な原則を定めたものであり、また、道路の状況によっては、道路の左側端又は左側といってもそれらの部分がはっきりしない場合もあるので、罰則をもって強制することは必ずしも適当ではないと考えられるからである。(従前の通行区分の基本的原則を定めた旧第19条の規定についても、ほぼ同様の理由により、同じく罰則が設けられていなかった。)。
宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966
同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。
ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。
判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂
「道路の左側端に寄って」とは、この場合にあっては、路肩部分を除いた道路の左はしに近寄ってという意味である。
宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966(昭和41年)、105頁
「できる限り」の解釈にしても、かなりの文献や判例を集めて読まないと、間違えると思う。
なのでより詳しく知りたいなら、とにかく著名な解説書を集めてください。
執務資料以外にも、条解道路交通法、注解道路交通法、註釈道路交通法、詳解道路交通法、最新道路交通法事典、判例タイムズ284、新実務道路交通法、逐条道路交通法、月刊交通、警察学論集とか様々あるわけで。
そして18条1項に罰則を設けなかった理由と、18条4項はあくまでも3項新設に伴う規定であることを考えれば、4項がターゲットにするのは悪質な追い抜きブロックをするような場合に限定される。
そこまで読み取れるかがポイントなのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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