運転レベル向上委員会が「飲酒運転+定員オーバー事故」について、運転手が任意保険未加入で遺族が相続放棄した場合でも、同乗者が「人身傷害保険車外型」に入っていれば保険金が支払われると解説してますが、
これは以前書いたように、支払われない可能性が高い。
理由は、人身傷害保険車外型は「重過失免責条項」があり、「運転手が飲酒運転だと知りながら同乗した」のは重過失となるから。

(3)原告B(本件重過失免責条項による免責の成否)について
ア 前記(2)のとおり,原告Aについては,本件事故の当時,「道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転⼜はこれに相当する状態」にあったものと認められるところ,原告Bは,本件事故前⽇の⼣⽅以降,原告Aとその⾏動を共にし,原告Aが飲⾷する様⼦を認識していたにもかかわらず,本件事故直前に原告Aが本件⾞両の運転を開始する際,原告Aの状況を確認したり,運転代⾏を要請することを検討したりすることなくその運転を委ねている。そして,原告Aは,本件⾞両の運転を開始した直後に居眠りをし,本件事故を発⽣させたため,原告Bの⾝体に傷害を⽣じたというのであって,飲酒運転の重⼤性も考慮すれば,「損害が保険⾦を受け取るべき者の重⼤な過失によって⽣じた場合」に該当するものといわざるを得ない。
札幌地裁 令和3年1月27日
この事案では同乗者が「運転手が飲酒運転だと知らなかった」というのは考えにくい上に、札幌地裁判決からうかがえるように「保険会社が支払いを拒絶」するのが一般的だろうと。
なお、無保険車特約にも同じく重過失免責条項があるので、人身傷害保険車外型も無保険車特約も支払われない可能性が高いと考えられる。
ところで人身傷害保険車外型の重過失免責は、こんな事例でも発動している。
判例は東京地裁 平成30年1月17日。
事案の概要はこう。
・交差点を直進しようとしたX運転のクルマがAと衝突し、Aは死亡。
・運転者Xに対し損害賠償請求を、Aが契約していた保険会社に対し人身傷害保険等の請求をした。
判決結果です。
| 被害者A | 運転者X | 保険会社 |
| 50% | 50% | 重過失免責 |
まず運転者Xと被害者Aの事案から。
運転者Xは衝突地点の14.5m手前で急ブレーキをかけたが間に合わなかったのですが、実況見分によると衝突地点の41.5m手前で「何らかの物体」と認識でき、衝突地点の30.8mでそれが人だと認識できたことからすると、運転者Xに前方不注視の過失があったと認定。
その上で泥酔の上で交差点内に一定時間とどまる行為が事故発生の危険性が高いことから、50%の過失相殺とした。
なお自賠責保険上は満額の3000万が支払われており、いわゆる重過失減額はなされていない。
次にAと、Aが契約していた保険会社の事案。
こちらについては片側一車線の交差点で夜が少しずつ明けていた、泥酔だった、交差点に一定時間とどまる行為の危険性を認定した上で保険約款上の「重大な過失」と認定。
保険金請求は棄却されている。
ここで勘違いしやすいのは「自賠責保険の重過失減額」と「保険契約における重過失」はそもそも違うものだということ。
自賠責保険における重過失減額は被害者過失7割以上の場合に適用されると定義しているが、保険上の重過失とは「故意に近い状態」や「わずかな注意を払えば容易に回避できる場合」であり、同じ「重過失」という言葉でも意味は異なる。
そして運転レベル向上委員会が解説するような「万能性」はないことがわかる。
そもそも人身傷害保険とは何をしたい商品なのか?
一説によると、人身傷害保険は「高額化する自動車事故の賠償を低く抑えたい保険会社の意向」を反映したものと言われている。
通常であれば自動車事故が起きたときには、被害者は加害者に請求する。
訴訟解決であれば裁判基準で解決しますが、結局支払うのは加害者自身ではなく加害者が加入している保険会社になる。
そこで「被害者が加入している保険会社に請求する仕組み」として人身傷害保険を作り、「加害者に請求するよりも支払いが迅速」「しかし人身傷害保険の支払いは、裁判基準よりも2、3割低い人傷基準」という商品を開発することで、賠償が高額化することに歯止めを掛けようとしたものと言われている。
訴訟解決であれば一年~一年半は支払われない可能性もあるが、人身傷害保険なら迅速に支払われる。
「多少額は下がるが迅速に解決できる」「保険等級に影響しない」というメリットを見せて、高額化する賠償問題を牽制する仕組みと言われている。
そして「被保険者に重過失があるなら支払われない」と約款で定め、無秩序に利用されないようにしている。
そして運転者が被保険者の場合には「酒気帯び運転は支払わない」と具体的に記し、運転者以外が被保険者の場合には「重過失の場合には支払わない」と具体性がない表現になっている理由を考えると、
「運転者が酒気帯びだと知らずに同乗してしまった場合」や「運転者が酒気帯びだと知っていたが、拉致されるかのように同乗させられた」ような場合にまで免責条項が及ばないようにしていると理解できる。
つまり「同乗者が被保険者の場合」には、重過失に該当するかは個別判断になる。
さて。
運転レベル向上委員会が民事や保険に詳しくなく間違いを連発しているのはもはやお馴染みですが、今回の件についていうと、事故被害者にならないための方法は簡単。
同乗しなけりゃ済むのでして。
保険について誤った知識でデタラメを流布し何のメリットがあるのかわかりませんが、要は「飲酒運転やめろよ」と言えるのが本当の意味での友情なのよね。
「保険に入っておけば安心です」は発想が貧困すぎるし、そもそも人身傷害保険車外型に入っていても支払われないと考えられる事案なのだから、
デタラメばかり解説するのはいい加減やめよう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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