りろんやさんがまた怪しい数字を出してますが、
ちなみに自動車の青切符相当の交通違反に対する起訴率は5割程度だという。そして起訴(略式起訴)されるとほぼ確実に罰金刑となる。なので反則金を払ってしまったほうが得なのである(前科者となる可能性が50%から0%になり、時間も手間もかからなくなるので)
— りろんや (@gaibibun) February 24, 2026
自転車の交通違反(赤キップ)については、不起訴率が98~99%というのは警察庁有識者会議で公式にアナウンスされた数字。
ではクルマの青切符の否認事件(反則金不納付等)が50%も起訴されているかというと、この数字は赤キップ(無免許運転、ひき逃げ、酒気帯び運転、著しい速度超過等)も含めた起訴率なのでして。
クルマの青切符については、否認事件でも不起訴率は99%程度というのが真相です。
起訴されるのは赤キップか、青切符で反則金不納付な上に検察の出頭要請に応じず逮捕された場合くらいと言われている。
なお反則金不納付+出頭要請無視は令状逮捕され、そのまま略式起訴となるのが通常。
反則金不納付+きちんと出頭の場合には、情状酌量等で不起訴がほとんど。
で。
反則金の額はわりと低額になってますが、例えば信号無視の反則金を5万円にしたとする。
何が起きるかというと、ワンチャン込みで反則金を払わずに争う人が増えるだけなのよ。
現在の信号無視の反則金は普通車9000円。
否認して検察に出頭するには平日しかできないのだから、ほとんどの人は仕事を休んだりして貴重な時間を費やさなければならない。
9000円払うのと検察に出頭する手間を比較したら、多くの人にとっては反則金を払ったほうが得なのでして。
それが「反則金5万円」なら、払わず出頭する方が安いし、そもそも起訴されても罰金5万円にはならないのだから(量刑相場は9000円)、起訴されても罰金を払うほうが安い。
ところで、「自転車と原付の反則金が同じなのは不公平だ」という意見は宮田浩介氏も盛んに語ってましたが、その根拠は重量差や速度差があり他害性に差があるからだという。
そもそもこれは前提が間違っていて、原付には特定小型原付もあり一般原付と反則金は同額なことと、特定小型原付と電動アシスト自転車を比較すれば重量差はほとんどなく速度については電動アシスト自転車のほうがわずかに速い。
つまり、特定小型原付と電動アシスト自転車は差がほとんどない。
盛大な切り抜き論法なのよね。
わざと一般原付vs自転車に持ち込んで差を強調してましたが、そもそも反則金の額は他害性に応じて決めているものではなく、起訴されて有罪になったときの罰金額を目安にしたもの。
ところで、反則金の額が原付(特定小型原付含む)と同じですが、運用は明らかに異なる。
一般原付や特定小型原付は違反が認められれば青切符ですが、自転車については具体的危険を伴っていた場合や警察官の指示に従わず違反を継続する場合に絞り青切符とするとし、基本は注意指導だとアナウンスされている。
運用に明らかな差があるのに、それを無視して語るのはどうかと思うのよね。
そしてりろんや氏の話は根拠がない話が多すぎる。
反則金額>実質的な罰金額だと、反則金を払わず争う人が増えてしまい、検察と裁判所の手間を減らす趣旨の反則告知制度の意味を没却しかねない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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