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道路交通法クイズ回答編。自転車横断帯を進行しようとする自転車は高速度進入しても問題ないか?

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ではこちらの回答編。

道路交通法クイズ。自転車は高速度進入しても問題ないか?
さて今回はクイズ形式です。この場所においては自転車横断帯が設置されてるので、・自転車の交差点への高速度進入そのものは禁止されてはいないんですよね。(横断帯前後の「普通自転車通行指定部分」も、歩行者がいなければ徐行しなくても良い(ただちに徐行...

さてクイズです。

①この道路を進行し交差点に進入しようとする自転車は、高速度進入しても問題ないのでしょうか?

②この柵が目的とするものを全て挙げよ。

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この道路の法的位置付け

まずこの道路には「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」の標識がありますが、この標識は3つの意味がありますが下記に該当すると考えられる。

②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

許可車両除外の補助標識があるようですし、通行可能なのは以下。

①特定小型原付
②自転車(普通自転車ではなく自転車全般)
③歩行者
④許可車両

さて、この道路はあくまでも「歩道と車道の区別がない道路(道路交通法2条1項1号)」であって、歩道ではない。

 

ここまでが前提です。

自転車が高速度進入しても問題ないか?

自転車が高速度進入しても問題ないか?ですが、違法です。
この場合、「歩道と車道の区別がない道路」と道路が交差しているので交差点に当たりますが、左右の見通しがきかない交差点なのは明らかなので、交差点に入ろうとする自転車には徐行義務が課されている。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路の定義は「交差点内までセンターラインか車両通行帯がある場合」なので、自転車横断帯があることは優先道路とは別の概念になる。
したがって交差点に入ろうとする自転車(自転車横断帯を進行しようとする自転車を含む)は徐行してないと違法です。

 

結構勘違いする人が多いんだけど、歩行者が横断歩道を使って横断する際には何ら制限がない(信号がない場合)。
その根拠はこれ。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならないただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない

自転車が自転車横断帯を使って横断する際には、歩行者における13条1項相当の規定はなく、交差点に入ろうとする車両のルールが課されている。

 

ここを勘違いすると間違いの原因。

柵の目的はなにか?

この柵の目的はなにか?

法8条1項により、特定小型原付、自転車、歩行者、許可車両以外の通行が禁止されてますが、この柵は許可車両以外のクルマが誤進入することを防いでいるのよね。
クルマが優先だという思考ではない。

 

それに加え、特定小型原付や自転車など合法的に通行できる車両が徐行義務を果たすように担保しているとも考えられますが、メインはクルマの誤進入防止でしょう。

 

いつも不思議に思うのですが「クルマ脳」と批判する人の思考回路のほうがよほどクルマ脳なのであって、脊髄反射的過ぎるのよ。
偏った人の思考回路だと「柵がある」→「柵がない側を優先したい道路管理者の意向だ」となるのでしょうが、

 

まともな思考回路の人だと「柵がある」→「クルマの誤進入防止」→「歩行者や自転車の安全確保」だと理解する。

 

現に、柵の配置からみても自転車の通行を著しく阻害するようなメタルクワガタみたいになってないでしょ。
メインの目的は、クルマの誤進入防止なのよね。

 

標識を見落とされても、もしくは標識が災害等で滅損したとしても、歩行者や自転車の安全を確保したいんだなと理解できる。

 

しかし、高速度進入しても問題ないと捉える人や、脊髄反射性の人など様々な人がいるんだなと実感する。
誤った認識だから事故が起きるのよね。

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