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本人なりには「うまいこと言った」なのかもしれないが、法律理解としては「0点」。

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こういうのを見ていて思うんだけど、

本人なりには「うまいこと言った」なんだろうけど、道路交通法の理解としては「0点」なのでして。

 

「専用」という名前に引っ張られて中身を理解しようとしない人が陥る典型例なのよね。
そもそもこの人の理屈によると、歩行者専用の歩道を自転車が通行すんなになってしまう。

 

さて、今回はクイズです。
第一通行帯に普通自転車専用通行帯がある場合において、違反になるのは以下のどれでしょうか?

①普通自転車ではない非普通自転車が、普通自転車専用通行帯を通行した。
②特定小型原付が、普通自転車専用通行帯を通行した。
③左折レーンがない交差点の手前において、左折しようとするクルマが交差点の40m手前から普通自転車専用通行帯を通行した。
④道路外のコンビニに入ろうと左折するクルマが、左折地点の50m手前から普通自転車専用通行帯を通行した。
⑤駐車禁止の標識がある道路において、タクシーが客を下ろすために普通自転車専用通行帯に停止した。
⑥駐車禁止の標識がない道路において、普通自転車専用通行帯を塞いで左側端に沿って駐車した。

 

次の質問。
道路法でいう「自転車歩行者専用道路」を通行できないのは以下のどれでしょうか?

A、馬
B、4輪の自転車
C、特定小型原付
D、小型特殊自動車の農耕作業車

 

名前だけをみて中身を見ないのは愚かだと思うし、この人の理屈によると、歩行者専用である歩道は自転車が通行できないことになる。
うまいこと言ったつもりでも、間違っているから矛盾しかでないのよね。

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