ちょっと気になる報道。
交差点の見通しはよい。
現場はこちら。
さて質問です。
Googleマップでは駐車場の車両により左方道路の見通しが悪い。
そして報道ではT字路に駐車車両があり見通しが悪かったとありますが、この場合は42条1号の徐行義務があるのでしょうか?
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
※優先道路とは交差点内にセンターラインがある場合なので(36条2項参照)、この場合は優先道路がない交差点になる。
駐車車両による見通しの妨げは、徐行義務の対象か?
このように交差点本来は見通しがよくても、駐車車両により見通しが効かない交差点は42条1号の徐行義務の対象になる。
本来は見とおしのきく場所であるが、たまたま、なんらかの障害物、たとえば駐車中の自動車等があって見とおしがさえぎられているような一時的な場合をも含むと解する。
木宮高彦ら、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977
T字路から右左折する車両は徐行義務があるし、直進する車両も徐行義務がある。
左方優先?
事故の具体的な態様は不明ですが、質問です。
この方向に「直進」する車両と、左方道路から交差点に進入する車両の間には「左方優先」(36条1項1号)は働くでしょうか?
幅員は同程度みなします。
これ勘違いする人がいるけど、たとえばこれ。
左方優先なのよ。
雰囲気的には直進優先なんだけど、
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
要は見通しが悪い交差点だから双方ともに徐行義務があり、交差点に入るまでの注意義務は同等。
同等な関係同士なので、左方優先が働く。
ただし、慣行上はそうなってない。
なぜ「右折の場合」のみ左方優先が働かないかですが、右折車は直進車の進行妨害禁止なわけ。
37条でいう直進車とは、全ての方向から直進してくる車両を意味する。
道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきである
最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日
そうすると左方優先と右折劣後がバッティングしますが、これには判例がある。
左方優先(36条1項1号)なのか?
直進優先(37条)なのか?
相手車両が左方道路からの右折車である場合には、いわゆる左方車優先の原則(法36条1項1号)との関係が問題になるのであるが、法36条1項は、同条2項が適用される場合を除きながら、法37条が適用される場合を除外していないので、条文の文言上、交通整理の行なわれていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法36条1項1号と37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかではない。しかしながら、右折車は右折のために当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであつて、右折車はたとえ自車が左方車であつても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る法の目的にかなうところであると考えられる。したがつて、右のような場合には、法36条1項1号を排して法37条が適用されなければならない。
札幌高裁 昭和50年11月27日
直進優先で右折劣後。
問題になるのは徐行義務
結局のところ優先については過失運転致傷の注意義務にはならず、徐行義務を果たしていたか?が過失運転致傷罪で問われるかと。
要は徐行していれば事故は回避可能なはずで、それは自転車も同じ話。
あと、交差点5mは駐停車禁止なので、駐停車車両も事故の当事者として民事の過失を負う可能性があります。
そのような実例はまあまあありますし。
詳しい事故概要は不明だし、ワケわからん憶測で語っても意味がありませんが、徐行義務が双方ともにある中でこんなフロントガラスの割れ方をするというのは、徐行義務違反がベースにあるのかと。
優先権の問題以前なのよね。
徐行している両者の間には優先権の問題が生まれますが、徐行していないのに優先権を主張できる立場にはないわけでして。
勘違いする人がいるけど、例えばこういう事例。
・東西道路に一時停止規制
・交差点の全方向にブロック塀があり見通しは悪い
・南北道路の制限速度は40キロ
・道路幅は同程度
被告人車(青)は一時停止規制に従い一時停止した後、左方道路の見通しが悪いため徐行前進。
左方道路から進行してくる車との距離が約37mだったことから進行したところ、北進する車の速度が速く衝突した事故です。
ところで、右交差点は、交通整理の行なわれていない、左右の見とおしの悪い交差点であり、東西道路と南北道路の幅員はほほ等しく、かつ、南北道路は優先道路ではないから、A車のように南北道路を北進して交差点に進入しようとする車両は、東西道路に一時停止の標識があつたとしても、本件当時施行の道路交通法42条に従い、交差点において徐行しなければならないのである(最高裁昭和43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁参照。)。
しかるに、原判決の確定した事実によれば、Aは、制限速度を超えた時速約50キロメートルで進行し、交差点手前約20. 5メートルに至り、初めて被告人車を発見し、急制動の措置をとつたが間にあわず、交差点内で被告人車に衝突したというものであつて、本件事故は、主としてAの法規違反による重大な過失によつて生じたものというべきであり、このことは、原判決も認めているところである。
しかし、進んで、原判決が説示しているように、被告人にも過失があつたかどうかを検討してみると、本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件A車のように、あえて交通法規に違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月25日
徐行義務を果たさずに高速度進入する車両は優先権を主張できる立場にはない。
まあ、報道の事故態様はわかりませんが、徐行義務の解釈だけはきちんと押さえておいたほうがよい。
優先権の問題は、徐行していれば事故のほとんどは回避できるわけだし、さほど重要な問題ではない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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