ちょっと前に自転車を電動アシスト化する後付けパーツSwytch GOについて書きましたが、

オプション扱いのトルクセンサーは、二万円。
Swytch Bike|お気に入りの自転車をDIYで電動アシストに!(By Swytch Technology) - Kibidango(きびだんご) : 「半歩先の未来をお届け」するcrowdfunding型ECSwytch Bike|お気に入りの自転車をDIYで電動アシストに!(By Swytch Technology) - Kibidango【きびだんご】はクラウドファンディングとショッピング(EC)を活用して「半歩先の未来をお届け」致します。
法令遵守のために二万出す人がどんだけいるかは疑問
トルクセンサーの有無はざっくりいえば、E-BIKEのアシスト比率を遵守するためだけのもの。
アシスト上限速度の24キロを制御する仕組みとは別ですが、E-BIKEのアシスト比率を規制している国はおそらく日本くらいしかなくて、海外では「アシスト速度規制」と「最大出力規制」が主流。
「アシスト速度規制」+「アシスト比率規制」は、世界ではマレなのよね。
アシスト比率規制を敷く理由を考えると、他者への危害性よりも乗り手の安全性を考慮した結果じゃないかと推測しますが(高齢者なんかは電動アシスト自転車の「漕ぎ出し」にビックリして転倒しそうになる)、法令遵守のために二万出す人が果たしてどんだけいるのだろう?
走行性能とは関係がないオプションパーツに二万…
「販売規制」が事実上不可能
違法E-BIKEについて販売自体を規制すべき、つまり市場に流通させない仕組みを作るべきという考え方もあるけど、これは事実上難しい。
なぜなら、道路交通法は日本の全ての場所で適用されるものではなく、国道や県道などの公道と「一般交通の用に供するその他の場所」でしか適用されない。
工場敷地内などは道路交通法が適用されないので、違法E-BIKEの所持や販売を規制することはできない。
そもそも「違法E-BIKE」という表現も不正確で、自転車としての基準を越えているなら原付扱いになる。
原付として保安装備をつけ、ナンバーと自賠責保険を備え、免許を持ってヘルメットをかぶれば原付として合法的に乗れるので、なおさら販売規制は困難。
まあ、そこにつけこんで販売する業者が絶えないのですが、警察的にもなんとかしようにも「商標法違反」など苦しい取り締まりしかできないのが実情。
府警によると、電動アシスト自転車の改造や部品の販売自体は違法ではない。ただ、時速24キロ以上の場合は「原動機付き自転車」に分類され、ナンバープレートの装着などが義務付けられるが、守られていないケースが多いという。
改造で50キロ超えも、電動アシスト自転車の改造部品を販売か 商標法違反で5人摘発電動アシスト自転車の改造部品に大手メーカーのロゴをつけ、フリーマーケットサイトなどに出品したとして大阪府警は17日、商標法違反の疑いで大阪府東大阪市の会社員の…
府警の「交通捜査課」が「商標法違反」を駆使するのだから、警察的にも困っているのが実情でしょう。
アシスト比率規制は本当に必要か?
海外メーカーが日本でE-BIKEを販売しようとした際には、なんだかんだアシスト比率規制がネックになる。
他害性を一定基準より下げる目的なら、最大アシスト速度規制と最大出力規制でも足りるので、アシスト比率規制はなくてもいいのではないかと思ってしまう。
とはいえ、「道路交通法が適用されない場所がある」&「自転車として使うのが違法だけど、原付として合法的に乗れる」という隙間を狙い、購入者が「道路」で自転車としてしか使わないことが容易に予想されるのに違法E-BIKEを販売してきたのが日本の現状なので、トルクセンサーを別売扱いにしても買う人は少ないと思う。
そうなることが予見可能なのに、オプション扱いにすることが果たして正しいのでしょうか?
工場など道路交通法の適用がない場所で使う人もいるとはいえ、一般的にはそういう人よりも「安く済ませたい人」の方が多いでしょう。
性善説ではどうにもいかないことももはや実証済みなわけですが、いずれはアシスト比率規制自体無くした方がいいと思う。
日本が特殊な状況なので、海外ブランドとの競争を阻害する原因にもなるし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。





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