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「自転車通行止め」の効力は歩道にも及ぶか?

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読者様から質問を頂いたのですが、個人的にはあまりここを深掘りしないほうがいい気がする。

読者様
読者様
自転車通行止めの標識がある場合、標識の効力は歩道にも及ぶのでしょうか?

これですよね(この標識は「自転車以外の軽車両通行止め」と「自転車通行止め」のダブルですが)。

さて。
標識令ではこのように規定されている。

種類 意味 設置
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309) 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。 特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

自転車通行止めは交通法8条の標識ですが、17条4項以降であれば「道路(歩道等と車道の区別があるなら車道)」と読み替える。

(通行区分)
第十七条
4 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

けどこの読み替えの範疇にない「8条」の標識なので、理屈の上では歩道部分にも通行禁止規制がかかっていると解釈しうる。
それを明確にするため、補助標識で「車道」とつけている実例もあるのだし。

けどね、補助標識で「車道」と指示してない場合であっても、実務上は「車道のみ」と解釈することがほとんどだと思いますよ。
というのも、たとえばこれ。

これも交通法8条の標識ですが、管轄署に聞くと「一方通行規制は車道のみで、歩道部分には適用されない」という。
要はこれ、法解釈上は「歩道も含む」になりうるけど、実務上は「車道のみ」なのよ笑。

 

それと同じ話で、

本来は「車道」という補助標識を使って「自転車通行禁止は車道のみだよ」とすべきところ、運用がルーズになっている。
だから補助標識がなくても「法解釈上は道路全域、実務上は車道のみ」となる。

 

自転車のルールが難しい理由の一つに、法解釈を厳格にすると意味がわからなくなる問題があって、8条による標識を「車道のみ」と解釈する法律上の根拠は見つからない。
しかし実運用上は「歩道と車道が区別されていたら車道」と解釈する。

 

強いていうなら歩道も含めた道路全域に規制効力を効かすなら「車道の左端」ではなく「道路の左端」に標識を設置しないといけないのでは?という疑問もありますが、運用上の問題と条文上の問題は別なのよね。

 

このように「車道」と明確にしないと、自転車道を自転車が通行禁止なのではないか?というバグが起きるので、

自転車道がある場合は補助標識を使っているところが多い気がする。

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