こちらの記事に質問を頂いたのですが、

交差点は「道路の交わる部分をいう」とあります。丁字路の路側帯を歩行者が進行する場合、水平の道を横断するということにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
要は信号の規定において、歩行者と自転車では信号が規制する内容が違う。
| 歩行者 | 自転車 |
| 「横断」を規制する | 「交差点への進入」を規制する |

路側帯は交差点に含まれるから、自転車が赤信号で「交差点に進入」することはできませんが、

歩行者については「横断」を規制するため、横断を伴わないなら赤信号でも通行できる。

で。
これが「横道路の横断」とみなす余地があるんじゃないか?という話ですが、2つの理由から「横断」には当たらないかと。
①路側帯は交差点に含まれるけど、路側帯は路側帯。
つまり交差点内で路側帯と車道に分かれていることには変わりない。
路側帯からはみ出ずに通行することを「横断」とは解釈できない。
②仮に路側帯がない場合に「横断」とみなせるか?ですが、直前直後横断禁止など(12条等)や正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止(25条の2)などのルールから考えると、道路交通法が想定している横断とは「他者の進路を横切ること」にあると考えられる。
その意味で歩行者が路端を通行することを「横断」とは解釈し難い。
横断歩道橋って名前は「横断」ですが、道路交通法上は「横断」ではないわけです。
なぜならもし横断歩道橋を通行することを横断と解釈したら、「歩行者横断禁止」の標識があるなら横断歩道橋を使うことが違反になるという意味不明な事態に陥る。
警察庁的には横断歩道橋を「歩道」と解釈してますが、たぶん、別道路と捉えたほうがスマートなんじゃないのかな。
どちらにしても「横断」ではないけど、道路交通法上の「横断」って他者の進路を横切るから様々な規制をかけているのよね。
なので横道路を横断とは解釈し難い。

ちなみにこの件、某県警本部ですら間違っていたくらいなので

仮に自転車が勘違いから信号無視してしまったとしても、悪質な違反とも言えない。
とはいえ事故を起こしたときには信号無視扱いになるから、ちゃんとルールを押さえておく必要があるのよ。
たぶん、この解釈を即答できる人は少数派。
自転車のルールって難しいのよね…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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