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歩行者は「交差道路の横断」にあたるか?

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こちらの記事に質問を頂いたのですが、

不思議な世界。
以前、路側帯を通行する自転車は三灯式信号に従う義務があるか?が話題になりましたが、この件について不思議に思っていることがありまして。路側帯通行自転車のおさらい要はこれ、法律の条文を丁寧に読まないと勘違いする。三灯式赤信号は「停止線がない場合...
読者様
読者様
質問があります。
交差点は「道路の交わる部分をいう」とあります。丁字路の路側帯を歩行者が進行する場合、水平の道を横断するということにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

要は信号の規定において、歩行者と自転車では信号が規制する内容が違う。

歩行者 自転車
横断」を規制する 交差点への進入」を規制する

路側帯は交差点に含まれるから、自転車が赤信号で「交差点に進入」することはできませんが、

歩行者については「横断」を規制するため、横断を伴わないなら赤信号でも通行できる。

で。
これが「横道路の横断」とみなす余地があるんじゃないか?という話ですが、2つの理由から「横断」には当たらないかと。

 

①路側帯は交差点に含まれるけど、路側帯は路側帯。
つまり交差点内で路側帯と車道に分かれていることには変わりない
路側帯からはみ出ずに通行することを「横断」とは解釈できない。

 

②仮に路側帯がない場合に「横断」とみなせるか?ですが、直前直後横断禁止など(12条等)や正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止(25条の2)などのルールから考えると、道路交通法が想定している横断とは「他者の進路を横切ること」にあると考えられる。
その意味で歩行者が路端を通行することを「横断」とは解釈し難い。

 

横断歩道橋って名前は「横断」ですが、道路交通法上は「横断」ではないわけです。
なぜならもし横断歩道橋を通行することを横断と解釈したら、「歩行者横断禁止」の標識があるなら横断歩道橋を使うことが違反になるという意味不明な事態に陥る。

 

警察庁的には横断歩道橋を「歩道」と解釈してますが、たぶん、別道路と捉えたほうがスマートなんじゃないのかな。
どちらにしても「横断」ではないけど、道路交通法上の「横断」って他者の進路を横切るから様々な規制をかけているのよね。

 

なので横道路を横断とは解釈し難い。

ちなみにこの件、某県警本部ですら間違っていたくらいなので

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

仮に自転車が勘違いから信号無視してしまったとしても、悪質な違反とも言えない。
とはいえ事故を起こしたときには信号無視扱いになるから、ちゃんとルールを押さえておく必要があるのよ。

 

たぶん、この解釈を即答できる人は少数派。
自転車のルールって難しいのよね…

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