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イエローのセンターラインは、運用と解釈が違うからややこしい。

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イエローのセンターラインの場合には、自転車を追い越しする際でも右側にはみ出すことは禁止されていますが、このルールが混乱をもたらす原因は法規と運用に差があるからだと思う。

「はみ出し追い越し禁止」と「追い越し禁止」を混同する人が陥る間違いポイント。
読者様から教えて頂いたのですが、 ネットのトピックに出てきた記事ですが、これって、、、。 誤認、混乱の末に、結論が思い切り間違っていませんか? こんな記事を配信して問題ないのでしょうか。 もはやメディアのお家芸、17条5項4号と30条の読み...
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解釈と運用の差

◯法解釈

警察庁丁規発第4号 令和4年1月28日
警察庁交通局交通規制課長

 

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制は、「「交通規制基準」の改正について(通達)」(令和3年11月30日付け警察庁丙規発第27号)の別添第12のとおり、見通しのきかないカーブ等の道路構造上危険な区間のほか、交通量が多く、追越しのための右側部分はみ出し通行による交通事故が多発し、又は多発することが予想される区間等で実施することとされている。
当該規制の実施区間においては、車両は自転車を追い越す場合であっても道路の右側部分へはみ出すことが禁止されることから、自転車の車道通行が多い区間において当該規制を実施した場合には、右側部分へのはみ出しを避けるため自転車との接触事故が発生するおそれがあるほか、自転車を追い越すための右側部分へのはみ出し通行による交通事故の発生も懸念される。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20220128.pdf

◯運用

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」違反の成立要件

理論的には、車体の一部でも「はみ出せばよい」と考えられるが、実際には反対方向からの車両との危険を感ずる程度のはみ出しを必要とすると解するのが合目的解釈である。
具体的には、車体の大部分(半分以上)がはみ出したとき、違反が成立すると解することが妥当である。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

法解釈上は、「はみ出したら違反」。
法運用上は、「対向車が危険を感じる程度にはみ出したら違反」。

 

17条5項4号って二段構えになっています。

 

見通しがよく、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合には右側部分にはみ出して追い越ししてもいい。
②しかしその話は、イエローのセンターラインの場合は無しね。
イエローのセンターラインのときは右側にはみ出す追い越しはダメ。

 

なんでこんな分かりにくい法律になっているかというと、法改正の歴史にあります。
昭和39年に「追い越し禁止」(30条)の標識を新設。
「右側部分はみ出し追い越し禁止」(17条5項4号)については、昭和46年に新設されています。

 

問題なのは新設した理由。

もともと車両が追越しをする場合、道路の右側部分にはみ出して行われるもの(甲の態様)と道路の左側部分のみで行われるもの(乙の態様)とがある。

乙の態様の追越しは、甲の態様の追越しに比べて危険度が低いことから昭和46年6月改正以前は、法30条の法定追越し禁止のみで一応十分であると考えられていた。
したがって法30条の規定に基づく公安委員会の追越し規制は、危険度の高い右側部分へのはみ出しによる対向車との衝突を防止することを主たる目的として運用してきた。
特に法17条5項4号の「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。」という右側へのはみ出しの判断を個々の運転者の判断に委ねることが不適当な場合には、あらかじめ法30条の規定に基づく規制として、右側部分へのはみ出し通行することが危険な場所を追越し禁止場所として指定するという運用を行ってきたため、当該禁止場所において、危険度の低い左側部分での追越しをも一律に禁止するという結果になり、実務上においても追越し禁止の標識に「前車が二輪である場合を除く」という補助標識を付置して、実質的には右側部分へのはみ出しのみを禁止する規制が一部府県において行われていた。
右のような矛盾を解消するため昭和46年6月の改正で
○追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(法17条5項4号)
○追越し禁止(法30条)
の2つの態様に分けて規定された。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

昭和46年以前に「追い越し禁止」(30条)の標識を立てていたのは、あくまでも右側にはみ出すことを規制する趣旨で使っていました。
しかし「追い越し禁止」だと左側部分で追い越しが完了するケースも規制されてしまい不合理なので、一部の府県では

 

「前車が二輪である場合を除く」

 

という補助標識が出現した。

 

こういう混乱から苦肉の策として登場したのがイエローラインですが、元々「追い越し禁止」(30条)の規制を使っていた趣旨がこれ。

「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。」という右側へのはみ出しの判断を個々の運転者の判断に委ねることが不適当な場合

17条5項4号の追い越し要件を運転者の判断に任せることが望ましくない場合に「追い越し禁止」(30条)を使って一律規制していたわけなので、イエローラインについても同様に解釈するしかない。
見通し&対向車妨害になるかの判断を運転者に委ねることが危険な場合にイエローラインを使って一律禁止しているわけですが、一方では運用として「対向車妨害にならなければ問題視しない」ともしている。

 

既に矛盾がある気がしますが(笑)、このような矛盾が一般人に混乱を巻き起こしているのかもしれません。

自転車の立場としては

法解釈を押さえた上で、自転車の立場からすれば、

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

赤字にした部分、つまり

・見通しがいい
・対向車妨害するおそれがない

 

なら、イエローラインを越えて安全側方間隔を開けて追い越ししてもらえば、何ら不満はないのよ。
せめて「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし」だけを確実にしてもらえば危険性はない。
見通しが悪いのに右側にはみ出して追い越しするとこうなる。

こういうのは勘弁だけど、見通しがいい&対向車妨害のおそれがないならあとは知ったこっちゃない。
けど、本来はその判断を運転者に委ねることが危険だから一律に禁止した趣旨なので…いろいろ矛盾が…

 

延々と何キロもイエローラインにする運用と、道路が狭いことが問題なのですが、ルールと運用が違うという日本らしい規定なのかもしれませんね。

 

ルール上はNGなのに、自由恋愛が勃発しただけだからセーフになる国ですから…本音と建前は別なのです。

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