昨年、自転車の酒気帯び運転に対する罰則が新設されましたが、実際にどのくらい検挙されたかご存知でしょうか。
11月1日から5月末までの7ヶ月間で、全国で4077件になります。
福岡県が803件、東京都が340件、埼玉県が328件、大阪府が278件。
なお、クルマや原付等の酒気帯び運転の検挙数は年度により多少の差がありますが、だいたい年間2万件くらいです。
クルマの酒気帯び運転はおそらく飲酒検問による検挙が多いと予想されますが、一部報道によると、自転車の酒気帯び運転については飲酒検問の実施ではなく「見た目」でたまたま見つけたという話もある。
まあ、自転車の酒気帯び運転はある意味分かりやすいですからね…
ところでそもそもなぜ軽車両について酒気帯び運転の罰則がなかったかというと、クルマや原付と異なり自転車の酒気帯び運転は他害性が小さいことが理由。
じゃあなぜ自転車の酒気帯び運転について罰則を設けたかというと、どちらかというと自転車の「自爆性」に着目したと思われる。
要は飲酒運転して「事故の被害者になる」事例が多い。
ところで、自転車の場合被害者になるか加害者になるかは運次第でして、酒気帯び運転でノールックで飛び出してクルマに轢かれたら被害者になるし、ノールックで飛び出したのを避けようとしたオートバイが転倒したら加害者になる。
どちらもノールックなんだから、誰が通行しているかなんて確認していないわけで、被害者になるか加害者になるかは偶然なのよね。
だから未然に事故を防ぐために、酒気帯び運転を禁止したりノールックで飛び出しを禁止したりしているわけですが、
「加害者になる」ほうが本来、社会的責任は大きい(もちろん過失がなく加害者になる場合を除く)。
加害者にならないための運転方法は、すなわち被害者にならないための運転方法とも言えるのに、世間は偶然の結果論を重視し過ぎる気がするのよね。
なお、自転車の酒気帯び運転も普通に起訴されてます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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