停止を求めてきた警察官をはね、ボンネットに乗せたまま700m走行し振り落とした事件について、運転レベル向上委員会は「救護義務違反35点」+「安全運転義務違反2点」+「付加点数(専ら運転者の不注意)」だと解説してますが、
運転レベル向上委員会より引用
普通に考えると、「運転傷害等」でしょうね。

125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
要するに、自動車による刑法犯(暴行、傷害、殺人など)については「安全運転義務違反2点+不注意による付加点数」という考え方が馴染まない。
そもそも不注意(過失)ではなく故意なのでして、危険運転致死傷罪と同等の点数計算になる。
なお、運転傷害等/危険運転致死傷についてはいわゆる付加点数を加算しないと規定されており、

その理由は、付加点数相当を既に基礎点数に組み込んでいるからでして。
運転傷害等は最も被害が軽い加療15日未満であっても45点になる。
これに救護義務違反を別途加算するとなると、45点に救護義務違反35点なので80点。
免許欠格期間は10年になる。
点数制度は要許可行為である運転をコントロールするもの。
運転殺人、運転傷害をした人を道路で運転させるわけにはいかないので、相応の期間運転免許を取得できなくしている。
ところでこの事件。
道路交通法の何条とか以前の問題でしかなくて、そりゃ道路交通法違反に該当する行為はいくつかある。
当該時間帯は車両の通行が禁止されていたのだから8条1項の問題などもありますし、安全運転義務違反も成立するだろうけど、
もっと重い罪が成立するなら、そんなもんを解説する必要もないのよね。
いわゆる殺人事件について、「暴行罪と傷害罪も成立するんです!」なんて無意味な解説をする人がいないのと同じで。
報道によると、警察官は膝を擦りむく軽症だったらしい。
しかし、問題なのはこれは不注意によって起きた事故ではなく、故意による事件なのよね。
そういう行為をする人は、道路上から排除する必要があるので「運転傷害等」という重い点数が設定されてますが、報道によるとそもそも無免許だそうな。
無免許運転させないシステム、つまり有効なIC免許証を差し込まないとエンジンが掛からない仕組みも今後必要だと思う。
以前アルコールインターロックについて書いた気がするけど、要するに運転させないシステムが必要なのよ。
しかしこれ程までに間違いを多発する運転レベル向上委員会って、何をしたいのだろう。
一番の問題は、全然わかってないのに勉強しようとする意思が全く見えないところなんじゃないかと思うのですが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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