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道交法界隈という方々は、道路交通法に詳しいわけではないし、正しい解釈にこだわる人たちでもない。

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前から不思議に思うのですが、

横断歩道を使って道路を横断する自転車が道路交通法38条1項による優先権がないという数々の判例について、なぜか不満があるらしく、しまいには私に対し「都合がいい判例を集めている」という。

 

凄まじいいちゃもんだなと思うんだけど、そんなにいうならりろんや氏(@gaibibun)に都合がいい判例を集めてくれば済むのに、何の裏付けもなくいちゃもんをつけてくるのはいかがなものかと。

 

りろんや氏(@gaibibun)は2008年施行令改正により、自転車(普通自転車)が横断歩道を通行できるようになったという考え方をベースにしている。
しかしこれは誤りで、施行令改正以前から自転車が横断歩道使って横断することは禁止されていない。

 

○昭和54年、警察庁の解説

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

○昭和53年の国会議事録

第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日

 

○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。

 

○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。

 

○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。

 

○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。

○2008年施行令改正時の警察庁の見解

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて

 

この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。
といった御意見がありました。

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

警察庁パブリックコメント

つまり、りろんや氏が主張する「2008年に自転車が横断歩道を通行することができるようになった」は盛大なガセネタなんだと理解できる。

 

次に「青信号なのに優先されないのはおかしい」という点。
左折車両と横断自転車の関係でいうと、

自転車のみならず、左折車両も青信号なのである。
つまりりろんや氏の理屈「青信号だから優先」というなら、なぜ青信号である左折車両が優先されないのか説明がつかない。

 

施行令によると、青信号は「車両は右折できる」とありますが、対向直進車との関係で「青信号だから」といって右折車が優先されるわけもない。
つまりりろんや氏の主張は矛盾が多すぎるのである。

 

ところで、現実の力関係でいうと、

左折車両が横断自転車を加害したら過失運転致死傷罪が成立するのだから、道路交通法の優先権にかかわらず横断自転車を先に通すために一時停止することは一般的。
道路交通法上、横断自転車は38条1項後段では保護されず、横断自転車は「正常な交通を妨害するおそれがあるなら横断禁止(25条の2第1項)」があるにせよ、現実の力関係を鑑みて逆転せざるを得ないのよね。

 

それは「左折車両目線での譲り合い」ともいえるし、「事故回避義務(自動車運転処罰法5条)」の問題でもある。
しかしりろんや氏は下記持論があり、正しい解釈を認めると持論が崩壊してしまうため、認めるわけにはいかない。

ところで「都合がいい判例を集めてきている」という誹謗中傷をするなら、りろんや氏が自身に都合がいい判例を集めてくれば済むのでして。
それすらせずにごちゃごちゃ言うのは、いちゃもん過ぎて話にならない。

 

せっかくだからりろんや氏に都合がいい判例を紹介しよう。
例えば平成20年だかの施行令改正後の判例ですが、京都地裁 令和4年3月24日判決(民事)は横断歩道を使って横断する自転車は38条1項により保護されることを説示した。

車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならず、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

しかし控訴審の大阪高裁 令和4年9月14日判決は原判決を訂正した。

20頁3・4行目の「又は自転車(以下、歩行者等)」を削り、7行目の「歩行者等」を「歩行者」に改め、9行目末尾に「仮に同条の適用がない場合でも、車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(同法70条)。」を加え

大阪高裁 令和4年9月14日

他にもこちらの大阪高裁 平成30年2月16日判決の一審(大阪地裁堺支部、平成29年9月28日)は同じく横断歩道を通行する自転車が38条1項後段により保護されることを説示したが、

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

控訴審は原判決を訂正。

 

りろんや氏なら「都合がいい判例を集める」ために、控訴審の判断を意図的に隠してこれらを紹介することもできるはずですが、それすらせず「都合がいい判例を集めている」というのは呆れるのよね(控訴審の判断を隠して紹介しだしたら、それはそれで呆れますが)。
以上、りろんや氏に都合がいい一審判決を複数紹介させて頂きました。

 

本当に不思議なのは、りろんや氏は「道交法界隈」であることを自認してますが、

路側帯通行自転車と信号の関係の時も思ったんだけど、

警察の逐条解説も「路側帯は交差点に含まれる」と。
先日のこちら。なかなか凄い根拠を探してくる人もいるんだなと思いましたが、調べてみたら解説書の交差点の定義のところで「道路から路側帯を除いた車道の交わる部分をいうものと解される」とありました。 pic.twitter.com/TXKawZfT...

道交法界隈の人って「正しい道路交通法を語る方々」ではなくて、自身に都合がいいように道路交通法をねじ曲げてから主張する界隈なのよ。
「車カス」と書いているように、彼らの目的は車を非難することにあり(もしくは自転車に対する批判をさせないことにある)、目的のためなら平気で道路交通法の解釈をねじ曲げる。
なので根本的な話をすると「道交法界隈」ですらない。

 

横断自転車については事故回避義務と現実の力関係から、道路交通法上の優先関係が逆転せざるを得ない。
単にそれだけの話なのに、事実誤認や矛盾しまくりの話をする様子を見ると、まともに議論が成立する人ではないのよね。

 

理屈や理屈が通用しない人としか言えない。
なお判決の全文を見たいなら、大きな図書館に行けば見れます。

 

しかしりろんや氏はなぜ、自身に都合がいい判例を集めてこないのだろう。
そも警察庁の見解はこれ。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

道路交通法ハンドブックは加除式書籍(バインダーみたいになっている)で、法改正がある度に古い部分を削除して新しい解釈に入れ替える特殊な本ですが、最新バージョンでもこの見解は変わらない。
理由はシンプルなのよ。

 

なぜ昭和35年に38条1項(当時は71条3号)を設けたか、その理由を探ることでこの規定の意味を理解できますが、

 

そもそもの問題として、りろんや氏は道路交通法を正しく理解する気がないのである。
だからムダだし、呆れてブロックする人すら出てくる始末。

 

38条1項は元々、歩行者の横断義務「付近に横断歩道があるときには横断歩道を使え(12条1項)」に照応する形で規定された。

「横断歩道」とは、元来、歩行者の安全を図るための施設であり、また、それゆえこそ、歩行者は第12条第2項により、横断歩道のある場所の附近においては、その横断について道路を横断すべきことが義務づけられるわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならない義務を課しておかないと、横断歩道を設置した意味が失われてしまうことになる。

 

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966(昭和41年)

「横断歩道を使え」としながら優先権がなければ誰も使わないのでして。
自転車横断帯は昭和53年に新設されましたが、63条の6、7で「自転車横断帯を使え」と規定したことに照応する形で38条1項を改正した。

その二は、自転車の通行の安全を確保するための規定の整備でありますが、これは、自転車の定義を設けるほか、自転車の交通方法の特例について新たに節を設けて関係規定を整備すること、自転車は自転車横断帯により道路を横断または通行しなければならないこととし、自転車横断帯を通行している自転車の保護についての規定を整備すること

第84回国会 参議院 地方行政委員会 第12号 昭和53年5月9日

このような基本を理解してないから、こんなことになる。

りろんや氏は法律の読み方を理解してないんだろうな…

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

けどそもそも、りろんや氏は道路交通法を理解する気がなく、理解しようと調べることすらしない。
そして都合が悪くなると無視して逃げるだけの人だし、相手がブロックすると「あいつは逃げた」なんて語り出すのがオチ。
理論が通用する人じゃないのよね。
「理論屋」ではなく「地雷屋(ジライヤ)」の間違いなんじゃなかろうか。

 

2008年に横断歩道と自転車の関係が変わったという「ガセネタ」(警察庁が公式に否定している)、青信号だから優先という「矛盾」(左折車も青信号ですが…)、63条の6と38条1項は関係ないという「勉強不足」(38条の立法趣旨と経緯すら理解してない)、ガセネタ+矛盾+勉強不足の人と議論が成立するわけないよね。
それが道交法界隈のクオリティだというのが現実。

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