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想像力にムリがある。

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前からこの人の想像力には疑問しかないんだけど、

加害車両が「停止している地点」を理由に「この位置まで停止できなかった」と捉えて、それを前提に解説している。

 

これって例えば新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決でもそうなんですが、

なぜ「対横断歩行者事故」で無過失を認めたか?
あまりにデタラメな内容にすり替えて解説する人がいるのでびっくりしてしまいますが、片側三車線(二車線+分岐車線)を中央分離帯を越えて横断した歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決は...

この裁判では、加害車両が停止した地点を理由に、原告は加害車両が著しい速度超過があったと主張している。
しかし裁判所は、事故直後の加害者の供述やその他証拠を理由に、法定速度の時速60キロよりは速かったものの時速70キロ以上とは認められないとする。

 

なぜか?

 

この事故は、夜間に中央分離帯から横断した歩行者と衝突した事故ですが、

要するに加害者が横断歩行者を発見した瞬間に急ブレーキをかけたのは当然の措置としても、実際に衝突した後には「もう事故は起きてしまった」のだから、危険を犯して急ブレーキを継続して停止するよりも、ブレーキを多少緩めて安全に停止しようとするのは普通のこと。
既に事故が起きた後には、急ブレーキを継続して停止しようとしてスピンしたり二次災害を起こしたら意味がないし、ましてや精神的動揺からブレーキを緩めて停止するのは普通のことでして、

 

加害者が急ブレーキをかけ始めた地点と、実際に停止した地点の距離から速度を推測することはできず、他の様々な証拠を検討して合理的に速度を認定した。

 

冒頭の件に戻ると、報道では被害者が下敷きになったともある。
被害者救助の段階でクルマの位置を移動させることは普通だし、警察が実況見分しているときに写っている加害車両の位置が、事故で停止した位置と同じだという根拠は何一つないのだから、

 

そこを根拠に「停止した位置」だと語ることが既におかしいのよね。

 

けど報道から推測することをメインにする運転レベル向上委員会からすれば、このように勝手に事実認定して非難する以外に術がない。
彼にとってはそれが合っていようと間違っていようと、気にしなければ済むだけなのだから、合理性がない事実認定を繰り返すだけなのよ。

 

運転レベル向上委員会は以前、被害者が死亡した事故について、「○キロ以上だと致死率が上がるデータがあるから、容疑者は○キロ以上だろう」と語ってましたが、

 

統計データから速度を推測するという全く不合理なことをしてしまう。
何の根拠にもなっていない。

 

冒頭の事故って、詳細は全くわかりません。
わからない以上、まともな人なら「わからない」以上に言えることはない。

 

しかしヤフコメにしても運転レベル向上委員会にしても、詳細がわからないのにどちらが悪いかを決めようとする。
民事の過失割合にしても、別冊判例タイムズ39号のはしがきにはわりと重要なことが書いてあり、要約すると「各類型に必ず当てはまるわけではないのだから、各類型に書いてある前提をきちんと考慮して適用するかを判断しろ」であり「必ず類型に当てはまるわけではない」。

 

詳細がわからないと類型に当てはまるかどうかを判断することはできないのに、勝手に当てはめてしまう点も問題ですが、

 

推測系YouTuberの問題点ってそこ。

 

まあ、どんだけ間違っていても自分は免責だと注意書きするYouTuberに、責任感があるわけないのよね。

 

「こういう事故があったが、左折時に徐行しながら前方注視することが大事」などと注意喚起するならわかるが、詳細がわからないのに過失割合を算定するあたりは的外れなのよね。

 

だって、詳細がわからないと基本過失割合を適用する事案なのかすらわからないのに、別冊判例タイムズ39号の注意書きを無視して適用してしまうのだから。

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