PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

なぜ「対横断歩行者事故」で無過失を認めたか?

blog
スポンサーリンク

あまりにデタラメな内容にすり替えて解説する人がいるのでびっくりしてしまいますが、

この人はやはり、判決文を読まずに解説している。
横断歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決を取り上げてますが、この判例は何度も取り上げてますが、被告車両は法定速度以上だけど70キロよりは下という認定です。「法定速度内で走行して...

片側三車線(二車線+分岐車線)を中央分離帯を越えて横断した歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決は何回も取り上げてますが、

この判例について。
こちらの判例について質問をいただきました。事故態様正直なところ、出来ればご自身で判例を入手して読んで頂いたほうがいいかと思うのですが。①横断歩行者が車道を横断開始した時の、車と被害者の距離→明らかではありません。この事故ですが、夜間、片側二...

人身損害については、無過失を主張するなら車両側が無過失の立証をするルールになっている。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない

自賠3条但し書きにより、無過失の立証をしない限り賠償責任を負う。
そもそも新潟地裁長岡支部の事例は、歩行者が横断開始したタイミングがいつなのか不明でして、

被告は、原告は、突然、被告車両の真正面に現れ、ボンネットに乗り上げたと供述しており、発見したのは衝突の直前であることを述べる。一方、原告は、本件事故直前の状況については覚えていない旨を述べている。
そのため、事故直前の原告の正確な挙動は明らかではない

新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日

なぜこれで無過失の立証が可能になるのでしょうか?

スポンサーリンク

新潟地裁長岡支部判例の意味

被害者は中央分離帯を越えて横断したわけですが、夜間です。

・中央分離帯上に被害者と同じくらいの高さの樹木がある
・事故現場付近は暗い
・反対車線側にはガソリンスタンドなどがあり、ガソリンスタンドの照明が逆光のような状況になるため中央分離帯付近(被害者が横断開始した付近)は影になる

被害者は中央分離帯上で停止してから横断したと考えられますが、中央分離帯上にいた被害者は視認できないとした。
なので中央分離帯上に佇立していた被害者を見落としたとしても、それは過失ではないと判断された。

 

次に衝突位置。

被告の指示説明により、衝突位置は、中央分離帯から左に約5.8mの第一車線上であり(現場見取図のX、0.6+3.5+(3.5-1.8))、

新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日

※第一車線とあるのは、片側二車線+流出車線の計三車線の真ん中を意味する。

 

被害者は衝突により32m撥ね飛ばされてます。

被告車両の速度については、被告自身は、当時の速度は時速60から70キロの間であったと供述するところ、前記認定事実によれば、原告が本件事故によって跳ね飛ばされた距離は32mであり、証拠によれば、人が自動車によって衝突され、飛翔した後、路面を滑走して停止するまでの距離と衝突速度との間には、一定の計算式で求められる関係があり、衝突速度が時速60キロのときの跳ね飛ばされる距離は27.8m、70キロにおけるそれは37.8mとされていることからすると、被告の上記供述は概ね裏付けられている。なお、被告車両の停止距離は42.4mであり、証拠によれば、停止距離が42.4mであるときの速度は、時速70キロをやや上回る程度であることが認められるが、被告によれば、本件事故後、停止の際には、急ブレーキをかけたのではなく、ブレーキを1回強く踏んで、左に少しずつハンドルを切り、ブレーキを2回踏んで停止したというのであり、現場道路の状況(左側に流出路の車線がある。)からすると、そのような停止方法を採ることにも合理性があり、これらからすると、停止距離の観点からも被告車両の速度は70キロ以下であったことが裏付けられているといえる。

法定速度を越えていたが70キロ以下と認定。
では歩行者が横断したタイミングが不明なのになぜ無過失を立証できるのかというと、再度確認しますが、中央分離帯上に佇立していた被害者は視認できない(等間隔に並ぶ樹木、ガソリンスタンドの逆光等)。

しかし車道に降りた時点からは視認可能だと考えられる。

では次に、衝突位置は明らかですが、歩行者の歩行速度はわからない。
そこで被告側は、歩行者の速度を3つ想定した。

 

①時速18キロ(成人の通常走行速度)
②時速10.8キロ(ゆっくりジョギング)
③時速4.3キロ(歩行速度)

 

衝突地点は中央分離帯から5.8mなので、仮想被害者速度から「横断開始時のクルマの位置」を推定。

 

例えば歩行者が時速18キロとしたら、歩行者が横断開始して衝突地点に到達するのに1.16秒かかる。
車が時速60キロで走行していたなら、1.16秒の間に進む距離は19.33m。
つまり歩行者が時速18キロ、車が時速60キロだとすると車が衝突地点手前19.33mにいたことになる。

 

時速60キロで走行する車の停止距離は32.75mなので、回避不可能。

 

このような形で、仮想歩行者速度を3パターン用意し、回避可能性がなかったことを立証。
中央分離帯上に佇立していた被害者は視認できないと判断されたのだから、そこに予見可能性はない。
車道に降りた時点でクルマが急ブレーキをかけていれば回避可能性があるかを判断し、無過失の立証を認めたことになる。

 

要はこれ、「速度超過は明らかだが法定速度内であっても回避可能性がなかった」事案ですが、判決文には被告側がどのように無過失を立証したかかなり細かく検討されていて、時速60キロの場合/時速70キロの場合の回避可能性をそれぞれ検討している。

 

ところで、仮に歩行者が時速4.3キロだったならば、5.8mを歩くのに要する時間は4.85秒。

クルマが法定速度の「時速60キロ」で通行していたならば、4.85秒で76.3m進む。
「時速70キロ」だったならば、89m。

 

○歩行者が時速4.3キロだった場合

時速60キロだった場合 時速70キロだった場合
歩行者が横断開始した瞬間のクルマの位置 衝突地点の76.3m手前 衝突地点の89m手前
停止距離(参考) 44m 58m

歩行者が通常の歩行速度で横断開始したなら、クルマの停止距離(空走距離+制動距離)からすれば回避可能ですよね。
しかし裁判所は無過失の立証を認めた。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない

歩行者の正確な挙動は不明だとしているのだから、理屈の上では「歩行者が通常の歩行速度で横断した可能性を否定できない」ことになり、無過失の立証ができなくなるようにも思える。

被告は、原告は、突然、被告車両の真正面に現れ、ボンネットに乗り上げたと供述しており、発見したのは衝突の直前であることを述べる。一方、原告は、本件事故直前の状況については覚えていない旨を述べている。
そのため、事故直前の原告の正確な挙動は明らかではない

新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日

理屈の上では「歩行者が通常の歩行速度で横断したなら、前方注視していれば余裕で回避可能」と判断されてもおかしくなさそうですが、無過失の認定。

 

さて、なぜ無過失の立証を認めたかについては、今回は書きません。
なお正確な挙動が明らかではない以上「通常の歩行速度ではなかった」とは認定されていない。
しかし無過失の立証を認めた。

 

原告には、夜間、幅員約30m(片側約13.8m)の国道を左右の安全確認不十分のまま横断したことについて過失が認められ、また、証拠によれば、被告車両に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことも認められるから、被告は、自賠法3条ただし書の適用により、同条本文の損害賠償責任を免れる。
そして、以上の検討結果によれば、被告に民法709条所定の過失が認められないことが明らかであり、同条による損害賠償責任も負わない。

新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日

さて、なぜでしょうね?
知りたい方は自分で探して読みましょう。

判決文を読んでない

こちらの件。

この人はやはり、判決文を読まずに解説している。
横断歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決を取り上げてますが、この判例は何度も取り上げてますが、被告車両は法定速度以上だけど70キロよりは下という認定です。「法定速度内で走行して...

判決文を読んでいたなら「法定速度内だった」なんて解説にはなり得ないし、ましてやいつ横断開始したか不明だから歩行者の速度を3パターン用意して検討しているわけで、

こんな間違いになるはずがない…
判決文読まずにネット上の情報から憶測しまくっただけでしょうね。
「5.8m」は判決文にあるように、中央分離帯から衝突位置までの距離。

そしてその5.8mを歩行者が何秒かけて歩いたかを様々なパターンにわけて考察しているのだから、読み間違えた可能性すらなく、シンプルに読まずに解説しているのでしょう。

 

そもそも、5.8mに迫っているのに直前横断する人はいないし、クルマの正面に衝突しているのだから運転レベル向上委員会の態様は人類には不可能なのよ。
どうやってその距離感のクルマの正面に入れるんだろう?
ウサイン・ボルトでもムリ。

 

ありもしない内容を創作していますが、なぜこの人がデタラメを語るのか謎です。
判決文を読まないまま想像で解説するという謎スタイルらしいですが、

運転レベル向上委員会さん、ガセネタはやめて。
この人は判決文をきちんと読んだ上で解説しているように見えないのですが、事故の態様が全く違います…東京地裁 平成20年6月5日この判例は度々取り上げてますが、こうではなくて、こうです。この人の解説だと、車道通行していたロードバイクも信号無視し...
「事故の責任」と「事故後の責任」は別。
この動画って支離滅裂に思えてならないのですが、タイトルが3車線道路の真ん中で寝てた人をはねて逮捕!?それを避けることが可能なのか?タイトルからすると、運転者の努力によって事故を回避できたか否か?を取り上げているのだから過失運転致死傷罪の成否...

この人はいったい何をしたいのかわからない。
法律解釈を頻繁に間違えているのもそうだけど、判決文上明らかな事実すら間違えるのはちょっとムリがある。

 

自賠法3条は加害者が無過失の立証をしない限り賠償責任があるとしてますが、理屈の上では「過失があったとは言えないが、過失がなかったともいえない」なら賠償責任を負う。
被害者の正確な挙動が不明の中で無過失の立証を認めた点は興味深いですが…控訴していたらどうなったかはややビミョーです。

コメント

  1. shtakah より:

    この判決は,被害者(原告X1)が中央分離帯から車道に出てから衝突地点に至るまでの約5.8mの距離を停止することなく走っていたと認定したのではないでしょうか(「第3 当裁判所の判断」の「1 争点(1)(被告の損害賠償責任の有無)について」の「(2) 検討」の「イ 被告が,原告X1が車道に出た後に同原告を発見して、事故を回避しなかったことについての過失の有無」の第1段落(「この点は,前提として」で始まる段落)の末尾,同イ(ウ))。それゆえ,判決は,被害者がこの距離を「普通走行(秒速5m)」又は「ゆっくり走行(ジョギング,秒速3m)」で走行していたと仮定した場合については検討したが(同イ(ア),(イ)),「普通に歩く速さ(秒速1.2m)」で歩いていたと仮定した場合については検討しなかったということではないでしょうか。なお,被告も,「原告X1は、本件事故現場の道路を走って渡っていたと考えられる。」と主張し,原告X1が中央分離帯を出てから衝突地点までに要した時間について同原告がこの間を走行していたことを前提とした主張をしています(「第2 事案の概要」の「3 争点及び当事者の主張」の「(1) 被告の損害賠償責任の有無」の「(被告の主張)」の「イ」の第3段落(「次に,横断時の原告X1の速度は」で始まる段落))。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      すみません、その通りなのですが、それも含めてあえて伏せたのは「きちんと知りたいなら自分で調べる癖をつけましょう」という意味でわざと意味深な雰囲気で伏せたのです…
      バチバチにネタバレですよ笑

タイトルとURLをコピーしました