先日書いた記事についてですが、
よく言われる、
これについて、京都府については違反だということを書きました。
さて、ロードバイクにスピーカーを積んで聞く行為はどうなのか?というところについて、京都府の担当部署に質問していましたが、回答が来ましたのでご紹介します。
Contents
自転車に乗りながらスピーカーを使う行為
まず、詳しくは前回の記事を読んでもらいたいのですが、
京都府で自転車に乗りながらイヤホンやヘッドホンを使うことが違反な理由としては、【京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例】があるからです。
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
これにより、骨伝導イヤホンは条例違反となります。
さて、スピーカーの扱いについて。
これについてですが、第3条全文を見てみます。
(自転車利用者の責務)
第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
(1) 交差点内を通行しようとするときは、必要に応じ一時停止又は徐行をするなど車両及び歩行者に注意して運転をすること。
(2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。
(3) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯(以下「歩道等」という。)では自転車を押して歩くこと。
(4) 歩行者が通行している歩道等においては、傘を使用しながら運転をしないこと。
(5) 歩道等を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。
これをみると【スピーカーは含まれていない】と思いがちです。
で、法解釈としての話になるのですが、この第3条に列挙されている事項が、限定列挙なのか、例示列挙なのか?という話です。
・限定列挙 ⇒ 法に記した項目のみが対象
・例示列挙 ⇒ 法に記した項目は、一例を挙げているに過ぎない
第3条は
次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
【等】があることから、限定列挙ではなく例示列挙と見るべきだという話が一つ。
また、
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。
ここにスピーカーが当てはまる可能性があるので、危険行為・迷惑行為だと見なされれば、指導対象になるということです。
ただし列挙されていない事項なので、危険行為・迷惑行為に該当するかどうかについては、状況次第で変わりうる可能性もあるそうです。
ただし、罰則はない
この条例ですが、罰則がありません。
そのため、自転車に乗りながらイヤホンやヘッドホンなどを使うことが禁止というのは、努力目標に近いものとなってしまいます。
このほか、京都府道路交通法施行規則という公安委員会が定める法律があり、こちらでは、
運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
このようになっているので、一定の条件を満たせば罰則があります。
まとめるとこうなります。
<京都府内での自転車利用について>
イヤホン・ヘッドホンの使用 | 違反だが罰則はない | |
+安全な運転に必要な音が聞こえない状態 | 5万円以下の罰金 | |
+声が聞こえない状態 | ||
スピーカーの使用 | ケースバイケースで条例違反だが罰則はない | |
+安全な運転に必要な音が聞こえない状態 | 5万円以下の罰金 | |
+声が聞こえない状態 |
こういうイメージです。
で、なんで京都府の条例に罰則がないのか?という質問をしたのですが、条例自体が制定されたのが平成19年で、全国に先駆けていち早く自転車の交通安全に取り組んできたそうです。
京都府道路交通法施行規則が改正されて、イヤホンやヘッドホンに関する規定が出来たのが平成25年。
つまり条例を作った時点では、道交法的に自転車のイヤホンやヘッドホン使用に関する明確な規定がなかったので、罰則を設けた条例には無理があったけど、努力目標として、かつ指導できる根拠として条例で禁止した。
その後になって、道交法改正があり、そこでどこまで罰則の範囲とするかの議論があった。
こちらにて、京都府道路交通法施行規則の改正の流れが書かれていました。
罰則を設けた道交法施行規則の改正では、いろいろ意見があったようです。
条例に合わせて、イヤホンやヘッドホン自体を使用禁止にして罰則を設けるべきという意見もあれば、一律に規制するのは反対とか・・・
個人的には、一律に罰金に出来るほうが良さそうな気がするのですが、いろんな意見の調整と、条例で注意できる点などから、罰則については【安全な運転に必要な音が聞こえない状態】と【声が聞こえない状態】にしているようです。
とりあえず、こういうことです。
<京都府内での自転車利用について>
イヤホン・ヘッドホンの使用 | 違反だが罰則はない | |
+安全な運転に必要な音が聞こえない状態 | 5万円以下の罰金 | |
+声が聞こえない状態 | ||
スピーカーの使用 | ケースバイケースで条例違反 | |
+安全な運転に必要な音が聞こえない状態 | 5万円以下の罰金 | |
+声が聞こえない状態 |
罰則がないから無視でもいいや、とかそういうのは良くないのでやめましょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
某ガジェットの記事の様に安全にもんだいのある走行を推奨はやめてほしい
コメントありがとうございます。
恐れ入りますが、記事において書いていることは法令解釈についてであって、【安全に問題がある走行の推奨】は一切しておりません。
どこの表現が【安全に問題がある走行の推奨】に当たるとお考えなのか、ご教示願います。
すみません。説明不足でした。
某ガジェットの骨伝導イヤホンをつけてサイクリングをする旨のブログに
怒りがあり、こちらのブログではソース付きでなぜ良くないのか?
そのことをわかりやすく説明されているのでこういうブログをよんでほしい。
某ガジェットの記事の骨伝導イヤホンをつけてサイクリングをするなんて馬鹿げた内容は世の中にとって害だということを言いたかったんです。
わかりにくくてすみません。
コメントありがとうございます。
そういう意味なんですね。
わかりました。
ただ、その怒りについては、直接そのガジェットさんに伝えてもらったほうがいいのではないかと思うのですが・・・
ガジェットさんへのクレーム話は、うちにも時々来ますが、そのガジェットさんのことだと知らされずに話を頂いて記事化してしまうこともあるので、そこそこ困ってますw
【某サイトで、こういう話がありますがどう思いますか?】とか【こういう話はどう思いますか?】みたいな相談が来て、長文になりそうなので記事で回答でもいいですか?と記事化した後に、そのガジェットさんの話だと知らされたりするので・・・
皆さん、直接意見しないんでしょうか?