最近と言うか前からですが、アクセルがついたフル電動自転車だったり、それに類似する電動キックボードなどが、特にクラファンに出ているのを見かけます。
あれ、ホント良いこと無いんで、マジで近寄らないほうがいいです。
免許を持っている人だと、普通に面取りまで行きますし・・・
なんか、
こんな勘違いをしている人がいるようですが、これは半分ホント、半分ウソです。
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道交法の適用範囲
道路交通法の適用範囲って、【一般の交通の用に供するその他の場所(道交法2条の2)】を含むので、公道以外でも適用されます。
いわゆる公道(国道、都道府県道、市町村道)ではないけど道路になるような場所って、例えば公園内とか、大学の構内とか、ショッピングセンターの駐車場とか・・・
あと、私道であっても、普通に一般住民などが往来している実績があれば、道路交通法は適用されます。
一般家庭の庭とかなら、庭を一般住民が好き放題歩けるとは思えないので、適用されません。
まあ、庭でしか乗らないというなら、どんだけ広い庭を持っているんだ?と思ってしまいますが。
フル電動自転車の罰則は厳しい
フル電動自転車で万が一捕まった場合、罰則がかなり厳しいです。
まず、免許を持っている場合。
違反 | 具体的な内容 | 点数 |
整備不良 | ウインカー、ミラー、ナンバープレートなどの未装着 | 2 |
未登録車両 | 車両としてナンバープレートを取得してない | |
無保険運行 | 自賠責の加入義務を果たしていない | 6 |
ヘルメット装着義務 | 1 | |
通行区分違反 | 歩道走行などをしていた場合 | 2 |
免停や免取りは、過去の前歴にも関わるので何とも言えませんが、結構な重罪扱いになります。
次に、免許を持っていない場合。
・無免許運転 ⇒ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
こんなヤバイものに乗りたいと思う人の気持ちがわかりませんw
だって、いろいろ装備整えてナンバープレート装備したりしないと違法なのに、そもそもフル電動モードだと、大した距離を走れないんですよ??
あと、フル電動自転車を、自転車として使うだけ(電源オフ)でも違法です。
まあ、バッテリーを積まずに、モーターを外して自転車として使うなら、もしかしたら別かもしれませんが。
原付バイクからモーター類を全て取り払って乗った場合(足で地面を蹴る?)、どうなるんでしょうかね?
むしろ整備不良で違反取られるかもしれないので、バッテリーなしでも、モーター外しても、自転車として使うのはいろいろ危険です。
現実的に
例えば私有地でも、大学構内とかで警察が張り込みするわけはないので、積極的に摘発対象かというと違います。
事故を起こして警察が介入してきたときには、道路交通法違反を取るでしょうけど。
こんなもんを欲しがる人がいる時点でどうかと思ったりしますが、思っている以上に罰則は厳しい。
【知りませんでした】では通用しないレベルなんで、フル電動自転車には近づかないほうがいいです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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