PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

夜中に職質されたついでに、妨害運転罪と自転車の関係について聞いてきました。

blog
スポンサーリンク

つい先日ですが、駅から自宅までの自宅中、ママチャリに乗っていたところ、職質されましたw
というより、そこを通過する全ての自転車を停止させて、防犯登録の確認をしているようでした。
なんかわざとらしく、【ライトよし!】とか【鍵よし!】とか確認されて、見りゃ分かるだろうと思うのですが。

 

この道路で警察官がいたケースを見たことが無かったのでちょっと驚きましたが、ついでなので妨害運転罪と自転車の関係についてちょっと聞いてきました。

妨害運転罪と自転車

つい先日も書いたのですが、

妨害運転罪の創設は、ロードバイクにどのように関わるのか?
道路交通法や道路交通法施行令の改正で、妨害運転罪が創設されるのは、報道などを通じてご存じのことと思います。 これ、自転車にも関係するようになるのですが、イマイチ全貌が見えていないというか、勘違いしている人もいるようです。 そういうわけで、ロ...

 

妨害運転罪ですが、【他車の通行を妨害する目的で】というのが大前提です。
自転車にも適用されるし、逆走や車間距離不保持、ベル連打なども妨害運転の範疇に入るとアナウンスされています。

 

ただこれ、根本的に誤解している人が多いように感じます。
今までも違反だったものを、【他車の通行を妨害する目的】であればより厳しく取り締まろうというのが、今回の法改正。

 

・逆走⇒通行区分違反
・車間距離不保持
・ベル連打⇒警音器の使用制限違反

 

これって今までも違反です。
これを妨害目的で行った場合には、より厳しい罰則にしましょうというのが今回の法改正。

 

つい先日、ヤフーに記事が出てました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/928ccc390bd0691952d4fd7df6dfc4cef8acc8fc

 

これを読んだときに、意図して無くても妨害運転になるかのように書かれていて、それはミスリードなんじゃ??と思ってました。
せっかく職質されたので、

 

管理人
管理人
単に車間距離が近いだけで、妨害運転罪になりうるのか?

 

管理人
管理人
単なる道交法26条(車間距離不保持)の違反と、妨害運転罪での車間距離不保持は、取り締まる側としてどう分けていくのか?

 

これについて質問してみたわけです。

妨害運転とそうでないもの

結構困った顔されてしまいましたが(笑)、妨害目的だと客観的に見受けられる場合じゃないと、妨害運転罪は適用できないのではないか?というのが質問した警察官の回答でした。

 

というのも車間距離不保持って、どれくらい空いていればいいのか?についての定めはありません。
非常に曖昧といえば曖昧。

 

車の例ですが、例えばなんですが、

一例としてですが、単に車間距離が近いだけじゃなく、先に行きたいならこのケースだと、車線変更して追い越せば済む。
しかしやたらと後ろで蛇行して、追い越すわけでもないし、車間は近過ぎるしみたいな。

 

これだと誰が見ても、妨害目的だろうと客観的な意思が分かると思います。

 

パッシングを繰り返しながらとか、クラクション連打しながら車間を詰めるとかも、妨害目的だろうなと推測できるわけで。

 

で、警察官に聞いたのは、【自転車】による車間距離不保持について。
どうもいまだにとんでもない勘違いをしている人がいて、

 

いろんな人
いろんな人
車間距離が近いのは妨害運転になるから、憎きロードバイクがチーム練習でドラフティングしていたら、妨害運転だとして通報してやる!

 

こういう頭がおかしい奴もいます。

 

で、質問した警察官二人ともに共通していたのですが、

 

いろんな人
いろんな人
そもそも、自転車に対して車間距離不保持で違反を取ったこともないし、そんな事例を聞いたことも無い

 

まあ、そうだろうと思ってました。
妨害運転罪については、【他車を妨害する目的】が客観的に見えないと取れないから、仲間内で車間が近いというだけでは、妨害運転罪は取れないと。

 

まあ、当たり前ですよね。

 

道交法26条の違反と、妨害運転の車間距離不保持の差は、やはり【妨害目的かどうか】というところになりそうです。
それを客観視できるのがドラレコなので、車では今まで以上にドラレコが売れるでしょう。
ロードバイクでも、ドラレコ派は増えているような印象ですが、まだ一般的ではありませんね。

タイムリーな逮捕例

そんなタイミングで、読者様からこういう事例があるとコメントを頂きました。

 

読者様
読者様
こんな記事が今日出てました。
自転車であおり運転か 車傷つけた疑い、男逮捕

日本経済新聞
日本経済新聞の電子版。日経や日経BPの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門情報も満載。

 

被害者と加害者が逆かと思いましたが、
自転車が加害者、自動車が被害者で、自転車の人が逮捕されてました。
容疑は、あおり運転ではなく、器物損壊(クルマを傷つけた)ですけど。

 

これ、妨害運転罪がまだ施行になっていないので、器物損壊なんでしょうけど。
報道を見る限り、これは妨害意思が明確なので、改正道路交通法が施行されたら、妨害運転罪も取れるのではないでしょうか?

 

こういうのって、故意にぶつけたのか、過失でぶつかってしまったのかが一つの争点でしょうけど、そこを明確にするのはドラレコですね。
ドラレコなど映像証拠があれば一発解決。

 

実際のところ、ロードバイクを趣味とする人が、普通に走る分には、妨害運転罪が適用になるようなことはまずあり得ません。
前にいる車を煽ったりすれば別でしょうけど・・・

 

当サイトを見ているような方は、むしろ交通ルール遵守の意識が高い方が多い印象なので、なんら問題になることもないでしょうけど、一つの知識として、こういうことも頭に入れておいて貰えれば。




コメント

タイトルとURLをコピーしました