ここ数年、警察が車の違反で強化して取り締まっているのが、歩行者横断妨害。
これ、ロードバイクも当然当てはまります。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
車両等、なのでロードバイクも含まれます。
それはそれとして、ちょっと疑問に思ったことがありまして。
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歩車分離式交差点にて
先日ロードバイクに乗っているときのこと。
歩車分離式の交差点で、車道の信号が赤だったので当然停止していたわけですよ。
自転車横断帯はなく、横断歩道の信号は全て同期していて青。
後ろから来たクロスバイクにベル連打されまくって、

なんか違うんだよなぁと思いつつも、このご時世に揉めるのも嫌なので、仕方なく進路を譲る。
ただまあ、これって厳密に言えば歩行者横断妨害・・・ですよね。
横断妨害にならない方法はたった一つ。
自転車から降りて押して歩けば違反にはならない。
なんだかなぁと思ってみていたんですが、それと同時にちょっと思ったんですよ。
こういう交差点で、歩道から来た自転車が乗ったまま渡っている光景なんて、普通に見かける。
良くも悪くも日常茶飯事。
自転車が歩道を走るなよというのがまず正論でしょうけど、危険回避でやむを得ない場合は通行可能なので、ややこしい。
これも・・・歩行者横断妨害とみていいんですよね??
自転車で横断歩道を渡るときに、降りなければいけないという法律はありません。
(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
横断歩道は自転車から降りて押して歩きなよ、というのは、横断歩道に歩行者がいるときに、歩行者横断妨害になるから・・・だと思います。
逆に言えば歩行者がいなければ、降りずにそのまま通行したとしても違反ではないですし。
これを見ていて思ったのが、やっぱこれなんですよ。

新しく検討されている、自転車への少額違反制度。
歩行者横断妨害も少額違反金の対象になるなら、ちょっと大きめの交差点で取り締まりしたら、一日で100台以上は捕獲できるのではないでしょうか?笑
どこまで設定するんでしょう?笑
こういう歩道から横断するママチャリ。
普通に見かける光景なので、ある種では日常風景とも言えます。
危ないなと思うことが多いですが。
歩行者横断妨害は、車の場合減点2点、反則金が9000円(普通車)。
自転車の少額違反金制度はいくらに設定するのか、どの違反に設定されるのかわかりませんが、さっきも書いたように、ちょっと大きめの交差点で取り締まりすれば、たぶん100台以上は余裕で捕獲可能。
仮にこの違反に対して3000円程度の違反金だとした場合、100台捕獲すれば30万ですよw
しかも、たぶん取り締まりに遭ったママチャリの中には、反抗したり揉める可能性もある。
公務執行妨害とか公用文書毀棄罪とか、くだらない逮捕事例まで出そうな予感w
どこまで少額違反金が設定されるのかわかりませんが、警察がホンキを出したら、売上(違反金)はなかなか凄いことになりそうな気がします。
個人的にはガンガンやってもらって構いませんが。
個人的には、最低でも以下のものについては違反金制度を作ってほしい。
・信号無視
・逆走
・無灯火
・二人乗り
・一時停止違反
・傘さし、スマホながら運転
・歩道を爆走
そういえばこの日、クロスバイクに乗っているお父さん(?)の背中に、おんぶ紐で赤ちゃんを載せているのを見ました。
一応、抱っこ紐はアウト、おんぶ紐は問題ないのですが、実態としては抱っこ紐で乗っているケースも見かけます。
こういうのも違反金を設定して取り締まるのか、どうなんでしょうか?
歩道からノールックで車道に降りてくるのも何とかしてほしいですが、違反金制度を作れば警察も取り締まりしやすくなり、ガンガン取り締まるのかはやや疑問。
たぶん最初に見せしめ的な集中取り締まりはするでしょうけど。
自転車の違反よりも、車やオートバイを取り締まりたいでしょうから。
ママチャリを見ていて思うのは、やっぱ車両である自覚がないと思うんですよ。
少額違反金制度でガツガツ取り締まると、何が起こるんでしょうね。
ロード乗りの人は自分で調べて道交法を知っている人が多いように感じますが、中には【自分は知っている人】だと勘違いして、間違いばかり振り撒くような人もいるので、そういう人も気を付けたほうがいいでしょうけど、自分は知っている人だと勘違いしているので永久に気が付かないのかもw

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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