先日、こちらの記事に対してコメントを頂きました。
自分は仕事が運送業なので毎日トラックに乗っているのですが、車道を走っている自転車を追い越す時にもう少し左に寄せてくれと思う事が時々あります。後ろにつかえて追い越せないという事がよくあります。気性の荒いドライバーはクラクションを連打しながら、強引に追い越しをかける危険な運転をする愚か者もいます。はたから見てもとても危険で怖いです。
こういうシチュエーションはママチャリの高齢者に多いです。交通量の多い車道でも左端に寄せずにふらふらと低速で走っている人をよく見かけます。これは危険な追い越しを誘発する原因になるので、絶対にやめてもらいたいです。
自転車も車両として追い越しに協力するのは、法令以前に交通社会の一員として安全円滑な交通のためにも負うべき責任ではないでしょうか。このサイトでは道交法の不備を突くよりも、今後もサイクリストのマナー育成に重点を置いて欲しいと思っています。
おっしゃりたいことの意味はわかるのですが、ちょっと違うんじゃないかと思うところがありまして。
まずは法律の確認から
追い付かれた車両の義務は、道交法27条にあります。
その前に、確認。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
これは車両通行帯が無い道路の話(=片側1車線)の話。
・車と原付 ⇒ 左寄り
・自転車 ⇒ 左側端
車両通行帯がある道路(=複数車線)の場合は、原付も自転車も第一通行帯の中であればどこを通ってもいいことになってます。
第一通行帯の中であれば、
原付と自転車は、ここを通ってもいいわけです。
で、追い付かれた車両の義務はこちらです。
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
まずは27条1項。
この規定は、追い越されるときに速度を上げてはダメですよという規定。
これの意味は、安全性の確保の話だと思うんですね。
追い越そうとしていきなり前車が加速したら、事故の元ですので。
で、これは何度も書いていますが、政令では自転車の最高速度が定められていない。
なのでこの条文は、自転車には関係ありません(下の27条2項も同じ)。
次に27条の2項。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
先ほど書いたように、政令において自転車の最高速度が定められていないので、この条文も自転車には関係ありません。
また【車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き】なので、片側一車線の道路限定の話になります。
原付でも、複数車線の道路では、譲る義務はない。
で、ここからは推測です。
この条文、自転車には適用外なのは、最初に挙げた18条の左寄り通行が定められています。
・車と原付 ⇒ 左寄り
・自転車 ⇒ 左側端
自転車は既に左側端を走っている以上、それ以上寄せろと言っても無理な話だから・・・なのではないかと。
原付は左寄り通行だけど、左側端通行ではない。
左側端を走っている自転車に、左に寄せて譲れと言ってもそれ以上寄りようがないわけで。
とりあえずここで法的な確認としてはこちら。
・追い付かれた車両の義務は、片側一車線道路の話
・複数車線がある道路では、原付でも譲る義務はない
・自転車は譲る義務が無い
自転車が左側端に寄ってない状態であれば、譲る・譲らないの話ではなくて、左寄り通行違反の話になるのかと。
そういう自転車が邪魔になって、後続車が追い越せないというなら問題なのかもしれませんが、左側端の範囲自体が明確に決まっているわけではないので、これも難しいところ。
とりあえずこれらを踏まえた上で、私の考えとして、最近はこのように考えています。
マナー論の曖昧さ
法律論の場合、原則として道路交通法の場合は、一定ラインを超える行為を取り締まるようになっていて、一定ラインがほぼ明確になっています。
まあ、法70条の安全運転義務違反のように、曖昧な規定もゼロではありませんが、違反とは何かが明確化されているといっていいでしょう。
対するマナー論。
マナー論って曖昧なもので、人それぞれ認識も違う。
多くの人がマナーだと思うことであっても、ある一定の層にはそれがマナーだとは認識されていない。
例えば先日も取り上げた、コンビニでお釣を返すときにトレイに載せるかどうか。
何らかの違う意図を持ってクレームをつけている可能性もあるのですが、このジジイにとっては、お釣を返すときは直接手に返すことが【お客さんへのマナー】だと思っているわけですよね。
私からすれば、トレイに返金することはマナー違反だとは思いません。
そりゃ、ポイっと投げつけるようにお釣を返されたら、イラっとしますし、マナーがなってないと思います。
手だろうがトレイだろうが、普通に返してくれる分にはマナー違反とは思わない。
マナー論の曖昧さって、こういうことだと思うんですね。
法律の場合は、一定ラインで取り締まることが出来て、合法と違法の境目がある程度明確化されている(現実として取り締まりにあうかは別として)。
マナー論は、人によって捉え方が違う。
例えばなんですが、片側三車線道路にて。
車両通行帯がある道路なので、第一通行帯の中であれば、法的にはここをロードバイクが走っても違反ではありません。
路上駐車の車を追い越すときなどの状況を除けば、こんな位置をロードバイクで走行するのはマナー違反だと考える人のほうが多いのではないかと推測します。
しかし、法的には許されているのだから、マナー違反とは考えない人もいます。
法律は一定ラインで白黒つけることが出来ても、マナー論は出来ないんですよね。
それがマナー論の曖昧さでもあり、危うさでもあると思うのです。
まず法律ありきのほうが
以前、国道で大型車の左側を時速36キロですり抜けようとして、お亡くなりになった事故の話を取り上げています。
この記事について、ものすごい勢いで批判的な記事を書いている人がいまして。
批判の根拠は、法律上許されているかどうかよりも、まずは危険性とかマナー論とかを書くべき、みたいな話だったと思います。
で、こういう事故関係がヤフーニュースとかで掲載されるたびに、いろいろ思うことがあります。
ヤフーニュースのコメント欄を見ると、
追越しと追い抜きの話になってしまいますが、左から追い抜きするのは違反ではありません。
なのでわかっている人からは、別に違反ではないよとヤフコメ欄でツッコミが入る。
違反なのか違反ではないのかを明確にした上で、その先の話をしたほうがいいと思うんですね。
論点がブレて意味不明になりやすいので。
違反ではないことが、必ずしも安全とは言えない。
違反を犯してないことでも危険なんですよ、だからやめたほうがいいんですよ、という論調じゃないと、無意味な議論にしかならないと思うので。
違反だよ、いや違反ではないよ、などとなり、問題の本質がボヤける。
そういう意味もあって、まずは法律から書くようにしています。
マナー論の曖昧さと危うさは上でも書きましたが、一定のラインで引けないことなんですね。
法律は、一定のラインを引くことが出来る。
ちなみに追越しと追い抜きの話を取り上げたので再確認。
追越しの定義は道交法2条にあります。
第2条
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
この定義も、ボヤっと見ると分かりづらいので、4つに分解する必要があります。
追越しが成立するのは、以下の4点を全て満たしたとき。
1、他の車両に追いつく
2、進路を変える
3、側方を通過する
4、前に出る
例えばこれ。
条文 | 成立 | |
1 | 他の車両に追いつく | × |
2 | 進路を変える | 〇 |
3 | 側方を通過 | 〇 |
4 | 前に出る | 〇 |
追いつく前に進路を変えているので、これ自体が追越しとは見なされない。
だから左から前に出ても違反にはならない。
こっちだと話が変わる。
条文 | 成立 | |
1 | 他の車両に追いつく | 〇 |
2 | 進路を変える | 〇 |
3 | 側方を通過 | 〇 |
4 | 前に出る | 〇 |
追越しになるので、左追越しで違反です。
で、話を戻します。
先ほどの状況。
お互いに走行中であっても、これ自体は違反ではない。
けど、先ほど挙げた事故でお亡くなりになった例もあるように、左側に十分なスペースがない状況でこれをやればどうなるかは、ある程度想像がつく。
普通に危険ですよね。
※信号待ちで停止中の画像です。
マナー論というのは非常に曖昧で、中には
このように考える人もいる。
マナー論の弱点は、ここだと思うんですよ。
人によってマナーの定義が異なるので、社会全体としての合意を得る一定ラインが不明瞭で不明確。
マナーの話で議論すると、どうしても噛み合わない人たちが存在する。
これが弱点なのかなと。
危険かどうか?
当初の追いつかれた車両の義務に戻します。
追いつかれた車両の義務については、自転車・ロードバイクは一切関係ありません。
道路交通法において、追いつかれた車両の義務は、原付と車に限定している。
法的には、ロードバイクに乗っていて後続車に追いつかれたとしても、譲る義務がないわけです。
これが法的事実。
この理由は先に書いたように、
・政令で自転車の最高速度が定められていない
・そもそも自転車は左側端通行なので、それ以上寄る場所が無い
その上で、このサイトでは、ケースバイケースですが、後続車に譲ったほうがいいと書いてます。
これも道路状況・道路構造次第なので絶対ではありません。
譲ったほうがいいというのは、マナーというよりも、単に自己防衛だと思ってまして。
よく、ツイッターとかで、
と憤慨している人がいる。
私の場合は、例えば道路幅が広くない道路をロードで走行中に、大型車が後ろから来たとしますよね。
赤信号で止まったときに、一旦歩道に乗り上げて先に行かすことも多いですし、走行中に退避場所があったら、退避場所に入って後続車を先に行かすこともよくあります。
マナーというよりも、大型車の追越しが怖い、追越しざまに当てられたくない、だから先に行かそうという単なる自己防衛です。
交差点で信号待ちのときに、後ろから大型車が来たとします。
信号が青になれば、速度差の関係から、いづれは大型車が前に出ようとするのは当然予想される。
追越しされるときが危険だし怖いので、歩道があれば歩道に乗っかって、
先にどうぞという姿勢を見せる。
歩道がないなら、こっちに行ってお先にどうぞという姿勢を見せる。
後ろの大型車のドライバーにもほぼ間違いなくこちらの意図が伝わっているので、手を挙げるとか、会釈するとか、感謝されることが多いです。
一度、スピーカーで【ありがとう】と言われたこともあるのですが・・・
これ、マナーなのか?というとちょっと違うような気がしてまして、単に怖いから自己防衛手段なだけだと思うんですね。
信号待ちではなく、普通に走行中のケース。
道路も狭い、対向車も多い状況だったとしたら、
ロードバイクが左に寄せても、どうせ追越しすることは出来ないので、余計なことをせずにそのまま走ったほうが安全。
道路幅が広いなら話は変わるでしょうけど。
そういう意味で結局はケースバイケース。
また法律上は譲る義務もないので、譲らない行為がマナー違反と言いきれるものでもない。
マナー論よりも、法律を知った上で自己防衛論のほうがスッキリしそうな気がするのですが、いかがでしょうか?
で、この質問者さんの内容で、不透明な部分がありまして。
これは27条が適用になる片側一車線道路で譲るべきという話なのか、複数車線道路であっても譲るべきという話なのか?
個人的な感覚としてですが、複数車線道路でも、道路幅が十分広いのであれば、左に寄って後続車を先に行かすのがマナーかなとは思います。
道路幅が広くて、ロードバイクに対し大型車が安全に追い抜き出来る幅があるのに、
こんなところをロードバイクが走る理由は無いですし。
けど法的にはOKなので、マナー論となると人それぞれ感覚が違い過ぎる。
法律以上のことを、マナーだと押し付けられるのが嫌な人もいます。
なのでマナー論で語りだすと無理が生じるので、自己防衛論としてのロードバイクの走り方と考えたほうがいいんじゃないですかね?
交通弱者と円滑な進行
道路交通法は交通弱者を優先するもの、と言われます。
これは必ずしも正しい理解だとは思っていなくて、交通弱者優先と、円滑な道路の進行の2本柱だと思ってます。
交通弱者優先だけの立法趣旨なら、そもそも原付に対する【追いつかれた車両の義務】がおかしい。
車から見れば想定的に原付は弱者でしょうけど、弱者である原付側に譲る義務を課すのも不自然。
なので交通弱者優先と、円滑な進行のバランスを取っているのが道交法なんじゃないですかね。
で、上でも書いたように、マナー論ってやっぱ曖昧だと思うんですね。
あることについて【これがマナーです】と言っても、ある人は【それがマナーとは思わない】と言い出すと、どうにも話は進まない。
なので法律は法律としてまず知った上で、そこから先は自己防衛論として進めたほうがスッキリするのではないでしょうかね。
今の私のスタンスは、そういうことです。
例えば頂いたコメントの中の言葉。
円滑な交通を阻害する目的で、妨害運転をすれば法的に問題があるのは当然なのですが、【追越しに協力】という表現については、もしかしたら異論がある人もいるのかなと感じました。
【交通弱者優先】と【円滑な進行】のバランスで成り立っていると思うので、お互いに譲り合う気持ちは持っていたいと思うのですが、無条件に追越しに協力する必要があるかと聞かれると、やや疑問があります。
コメント頂いた記事でも書いているように、
法律上の義務がないから、譲る必要なんてないんだ!ということを言いたいわけではありません。
法律は法律として知った上で、その先の話。
一番厄介なのは、車のドライバーですら、自転車は車に対して追いつかれたら譲らないといけないものだと思っている人が多いことなんですね。
追いついたのに譲ってくれない⇒イラっとする⇒クラクションで威嚇する⇒トラブル発生、こういう図式ですよ。
トラブルも含めた自己防衛論として、譲ったほうがお互いにハッピーなケースもありますよ、というのが私の今のスタンスです。
どうせ車の速度には、ロードバイクでは勝てないので。
無駄なトラブルや接触事故、怖い思いをすることを避けるためには、譲ったほうがいいケースは多々あります。
これは自己防衛論であって、マナー論とも違うように感じますし、法律論とは全く違う。
法律論と、マナー論と、自己防衛論は分けて考えたほうがいいのではないかと考えます。
マナー論は、マナーという一定ラインが曖昧なので、だいたいは揉める原因になる。
自己防衛論については、人それぞれ手段の違いはあってもいいと思うんです。
他人の自己防衛論をみて、なるほど、そういう方法と考え方もあるな、と感じる人もいるだろうし。
あいつの自己防衛論はむしろ危険、と考える人もいるでしょうし。
自己防衛論は道路構造、道路状況などによっても変化するので、必ずこれと言えるものもないです。
わざと左側に少しスペースを開けてロードで走行し、緊急時の避難場所を確保する人もいます。
こういうのも道路の広さ次第なので、正解があるというわけでもない。
ロードバイクのマナーの向上
ロードバイクのマナーの向上というのが、どういうところに向くべきなのか?
マナー向上=法令順守の徹底、と定義するなら、非常に分かりやすい。
信号無視するなよとか、そういう奴ですね。
自転車のマナーアップと言われるときは、むしろこういうことを指している気がします。
法律上許されていることについての話は、マナー論よりも自己防衛論のほうがスッキリしそうだと思ってます。
法律上はOKなのにマナー違反というのは、納得しない人も出てくると思うんですね。
なんでやねん!法律上はOKじゃん!と。
法律を守っていれば安全、というほど単純なものではないので、自己防衛論としてどのような方法があるのか?という話にしたほうが分かりやすいし納得されやすいのではないかと思ってます。
『安全は愛、愛は思いやり』(あるプロセスエンジニアの「遡り安全マネージメント」)」
「安全」の反対語は危険でなく「無意識」であり、「化学工場は常に危険に曝されている」ことを意識し、「危険な状態を排除する」ことが安全を実現することである。
これが一番シックリ来るというか、危険因子を完全排除することは出来ませんが、少しでも減らす方法の1つとして、ケースバイケースで後続車に譲ったほうがいいこともある。
これはマナーではなく自己防衛目的、と考えたほうがいいのではないでしょうか?
コメント頂いた方がおっしゃりたいことの意味は重々理解してますが、マナー論は【いいか悪いかの線引きの難しさ】があるので、ややこしくなる。
それよりも具体的ケースでの自己防衛手段を論じて、こういう手段もあるよ、その手段だとこういう問題もあるよね、という話や議論のほうが納得されやすい気がしました。
極論すると、私が後続車に譲ることが多いのは、単に怖いからです。
特に大型車。
喧嘩したら(=衝突したら)絶対に負けるのは理解しているので、喧嘩にならないようにトラブルを避ける方向。
そのために譲るし、無駄に愛想振りまくし。
マナー論というよりは、単なる自己防衛手段の一つじゃないかなと最近は思ってます。
信号待ちでも、わざわざ左からすり抜けて前に出たがるロードバイクも結構多い。
けどそういう人が、
こんな感じで憤慨しているのはネット上ではよく見ます。
もちろん幅寄せする方が悪いんでしょうけど、私の考えとしては、ドライバーがイラっとするような行動をしないこと。
イラっとしたドライバーが、報復で幅寄せすることだって十分考えられる。
頭がおかしい奴なんて、いくらでもいますからw
そういうところまで考えて、【ドライバーをイラっとさせない=結果的に自分を守ってくれる】だと思うんです。
それがマナーなのかというとちょっと違うかなと最近思ってまして、単に臆病で自分を守りたいだけなのかと。
自分を守ろうとした結果、ドライバーが喜んでくれたらお互いにハッピーなんじゃないですかね。
私はこのように考えるのですが、法的にそんなことまで要求されていない以上、自分中心に走りたいロードバイクもたくさんいる。
私なりの自己防衛論は積極的に宣伝していきたいですが、それをマナーとして押し付けるのは反発喰らうだけなんじゃないかとも思います。
お互い譲り合って、なんじゃないですかね。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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