先日も書いた件です。

自転車のライトが眩しいことで事件に発展することもあるので、ホントやめたほうがいいと思ってます。
自転車ライトが眩しいことで事件に
さいたま市は24日、口論になった男性の顔を殴って負傷させたとして、市消防局の男性主査(45)を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にした。
市消防職員課によると、主査は1月9日午前0時ごろ、和光市下新倉の路上で歩行中、対向から来た30代の会社員男性の自転車のライトが顔に当たってまぶしいと口論になり、会社員を素手で1回殴り、顔に軽傷を負わせたとされる。
主査は駆け付けた警察官に傷害容疑で現行犯逮捕されたが処分保留で釈放され、3月に示談が成立、4月に不起訴となった。主査は「故意にライトを当てられたと勘違いした」と話しているという。
404 not found埼玉県唯一の県紙「埼玉新聞」のニュースサイト。さいたま、川口、川越、熊谷、春日部、越谷、秩父など埼玉県内の事件事故、政治行政、経済、スポーツ、話題を発信。夏の高校野球や浦和レッズ、大宮アルディージャの情報も充実しています。
愛知県警東海署は5月27日、交通トラブルで口論となった同県大府市の自営業の男性(37)を軽乗用車でひいて殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで同市共和町、会社員、浜口侑弥容疑者(21)を逮捕した。「ひいていない」と容疑を否認しているという。
東海署によると、浜口容疑者が「自転車のライトがまぶしい」と運転席の窓越しに男性に文句を言うと、男性が車のドアを蹴ったという。激高した同容疑者は男性に車をぶつけ、ボンネットにしがみ付いた男性を振り落として逃走したが、男性が車のナンバーの一部を覚えていた。
https://cyclist.sanspo.com/337042
滅多にある事件ではないでしょうけど、対向車がいるときなどの減灯措置違反は妨害運転罪の構成要素にもなっていますのでご注意を。
傷害と殺人未遂の事件が起きています。
自転車ライトの意味
自転車ライトの必要性は、主に2点。
①乗り手の視野を確保すること
②周囲が自転車の存在に気が付くこと(被視認性)
この二つを満たすだけなら、ハイビームで問題ないと考えてしまいがちですが、義務としてみた場合にはもう一点追加されます。
③眩しさで幻惑させてはいけない
①と②が強調されて、③をおろそかにしちゃダメ。
ただこれも、前に書いた件ですが。

https://www.news24.jp/articles/2016/09/28/07342231.html
添付のサイトを見てください。
夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。
眩しいと感じさせるくらいじゃないとこちらの存在には気づいて貰えないこともしばしばです。
たかが眩しいくらいです。失明させるわけでもないでしょう。
眩しくさせなければこちらが被害を被る、またはこちらに気付かずに飛び出してきた歩行者に加害させる可能性だってあるのですよ。
一度、交差点で危険な右折をしてきた車に聞いたことがあるのですが、彼は「見えていなかった。」と言っていました。やはりこちらが存在を示すしかないのだなと。それからデイライトを付けるようになりましたし、ハイビームにすることにしました。
それからはこういったヒヤリハットは少なくなった気がします。
たかが眩しいくらい、ではないんですよ。
眩しいことで対向車が事故を起こすリスクもあるので、だから道交法52条の2で減灯義務が設けられている。
大変失礼ながら、意見としてはちょっと傲慢に見えまして。
この考えだと自分さえよければいいに繋がってしまう。
だから
①乗り手の視野を確保すること
②周囲が自転車の存在に気が付くこと(被視認性)
③眩しさで幻惑させてはいけない
この3つのバランスを取る必要がある。
いづれは規制されるべき
こちらでも書いたのですが、個人的には今後、自転車ライトについては何らかの規制があったほうがいいと思ってます。

規制があったとしても実態としてはほぼ検査されないことにはなるでしょうけど・・・
たかが眩しいくらいでも、殺人未遂事件も起きてますし、【たかが】ではないと思うんですね。
他人を不快にさせてでも自分を守りたいのか?という話に繋がってしまうわけですが、本来、道路上は法律うんぬんの前に、人として譲り合って使う精神がないと事故やトラブルの元になると思ってまして。
法律を守っていればトラブルが起こらない、事故が起こらないわけではないですから。
ほとんどのロード乗りは、やや下向きにライトを設置するなど工夫していると思うのですが、眩しいことで困っている人もいることは知っておいたほうがいい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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